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○札幌市建築基準法施行細則
昭和35年7月6日規則第33号
〔注〕平成24年6月から改正経過を注記した。
札幌市建築基準法施行細則
札幌市建築基準法施行細則(昭和27年規則第4号)の全部改正(昭和35年7月規則第33号)
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行について、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)並びに札幌市建築基準法施行条例(昭和35年条例第23号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(適用の除外)
第1条の2 次条、第6条、第8条第1項、第14条及び第23条第1項の規定は、法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関が行う法第6条の2第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認(以下「指定機関による確認」という。)については、適用しない。
2 次条の規定は、法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関が行う法第7条の2第1項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)及び法第7条の4第1項(法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の検査については、適用しない。
3 次条、第7条、第8条第1項、第14条及び第23条第1項の規定は、法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関が行う法第7条の6第1項第2号(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定については、適用しない。
一部改正〔平成27年規則37号・令和元年27号〕
(手続の特例)
第2条 申請又は届出をしようとする者が法人であるときは、その代表者の氏名を併せて記載することを要する。
2 省令で定める様式において代理者欄が規定されていない申請又はこの規則に基づく申請若しくは届出をしようとする者が当該申請又は届出の手続を他の者に委任するときは、委任状を添付することを要する。
(建築物の建築に関する確認の特例)
第2条の2 政令第10条第3号ハの規定により規則で定める規定は、条例第10条条例第11条(し尿浄化槽に関する部分を除く。)、条例第16条条例第16条の2条例第19条条例第38条第2項及び第3項並びに条例第39条第1項の規定とする。
2 政令第10条第4号ハの規定により規則で定める規定は、条例第10条条例第11条(し尿浄化槽に関する部分を除く。)、条例第16条の2条例第19条及び条例第38条第3項第3号を除く。)の規定とする。
(街区の角にある敷地等の指定)
第3条 法第53条第3項第2号の規定により指定する街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地は次のとおりとする。
(1) おのおのの幅員が6メートル以上、その和が18メートル以上で、その内角が135度以下の2つの道路によつてできた角敷地で、その敷地の周囲の3分の1以上がそれらの道路に接するもの
(2) おのおのの幅員が6メートル以上、その和が18メートル以上の2つの道路にはさまれた敷地で、その敷地の周囲の3分の1以上が道路に接し、かつ、8分の1以上がおのおのの道路に接するもの
(3) 幅員が6メートル以上の道路と公園、広場、河川等とに接し、前各号に準ずるもの
(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)
第4条 政令第130条の12第5号の規定により規則で定める建築物の部分は、道路上に設けられた歩廊又は道路の上空に設けられた渡り廊下と接続する歩廊、渡り廊下その他これらに類する用途に供する建築物の部分で、当該建築物の敷地内に存するものとする。
(敷地面積の規模の特例)
第5条 政令第136条第3項ただし書の規定により規則で別に定める敷地面積の規模は、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域に限り、500平方メートルとする。
一部改正〔平成29年規則2号〕
(確認申請書等の添付書類)
第6条 工場の用途に供する建築物の確認申請書には、工場・危険物調書(様式1)を添えなければならない。
2 法第86条の7又は法第87条第3項第3号の規定により既存建築物の増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替若しくは移転をし、又はその用途を変更する場合の確認申請書には、既存不適格調書(様式2)を添えなければならない。
3 省令第4条第1項第6号の規則で定める書類は、建築主事が当該建築物が建築物エネルギー消費性能基準(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。)に適合していることを確認するため特に必要があると認める書類とする。
4 省令第4条の8第1項第4号に規定する規則で定める書類は、建築主事が当該建築物に係る工事監理の状況を把握するため特に必要があると認める書類とする。
一部改正〔平成30年規則42号・令和6年30号〕
(設計変更等)
第7条 許可又は認定を受けた建築物又は工作物の当該許可又は認定に係る内容を工事完了前に変更しようとする場合は、承認申請書(様式3)の正本及び副本に許可通知書又は認定通知書及び変更図書2通を添えて市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認をした場合は、承認通知書(様式4)により申請者に通知する。
3 第1項の承認をしない場合は、承認しない旨の通知書(様式4の2)により申請者に通知する。
一部改正〔令和4年規則44号〕
(記載事項変更等)
第8条 許可、認定又は確認の申請を行つた者は、当該申請後、工事完了前に建築主、築造主、代理者、工事監理者若しくは工事施工者の変更等許可申請書、認定申請書又は確認申請書の記載事項に変更があつた場合は、記載事項変更届(様式5)に市長又は建築主事が必要と認めた書類を添えて市長又は建築主事に届け出なければならない。この場合、許可、認定又は確認を受けた後にあつては、前段に定める書類に許可通知書、認定通知書又は確認済証を添えるものとする。
2 指定確認検査機関は、指定機関による確認を行つた後、工事完了前に確認申請書の記載事項について変更の届出があつた場合は、速やかに、その旨を市長に報告するものとする。
(道路の位置の指定及びその変更、廃止の申請等)
第9条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、道路の位置指定等申請書(様式6)の正本及び副本に、省令第9条に定める書類のほか、市長が必要と認めた書類を添えて市長に提出するものとする。この場合において、同条の表に規定する附近見取図及び地籍図は、指定道路台帳図(様式6の2)によるものとする。
2 省令第10条第3項の規定による道路の位置の指定の通知は、道路の位置指定等通知書(様式6の3)に前項の副本を添えて行うものとする。
3 省令第9条並びに省令第10条第1項及び第3項並びに前2項の規定は、法第42条第1項第5号に規定する道路の位置を変更し、又は廃止しようとする場合について準用する。
第10条 削除
(許可の申請等)
第11条 次に掲げる許可を受けようとする者は、省令第10条の4に規定する許可申請書の正本及び副本に、それぞれ省令第1条の3に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図並びに市長が必要と認めて指示した図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 法第43条第2項第2号の規定による建築物の許可
(2) 法第44条第1項第2号又は第4号の規定による建築物の許可
(3) 法第47条ただし書の規定による建築物の許可
(4) 法第48条第1項から第13項まで(第8項を除く。)のただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の許可
(5) 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の許可
(6) 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定による建築物の許可
(7) 法第53条第5項(第4号に係る部分に限る。)又は第6項第3号の規定による建築物の許可
(8) 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の許可
(9) 法第55条第3項又は第4項各号の規定による建築物の許可
(10) 法第56条の2第1項ただし書の規定による建築物の許可
(11) 法第58条第2項の規定による建築物の許可
(12) 法第59条第1項第3号又は第4項の規定による建築物の許可
(13) 法第59条の2第1項の規定による建築物の許可
(14) 法第68条の3第4項の規定による建築物の許可
(15) 法第68条の5の3第2項の規定による建築物の許可
(16) 法第68条の7第5項の規定による建築物の許可
(17) 法第85条第3項、第6項又は第7項の規定による仮設建築物の許可
(18) 法第87条の3第3項、第6項又は第7項の規定による建築物の許可
2 前項の規定にかかわらず、工作物に関して同項第4号又は第5号に掲げる許可を受けようとする者については、省令第10条の4に規定する許可申請書の正本及び副本に、それぞれ省令第3条第2項に規定する付近見取図、配置図及び平面図並びに市長が必要と認めて指示した図書を添えて市長に提出するものとする。
3 条例第73条第3項に基づく建築物の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式7)の正本及び副本に、それぞれ省令第1条の3に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図並びに市長が必要と認めて指示した図書を添えて市長に提出しなければならない。
4 前項の許可をした場合は、許可通知書(様式8)により申請者に通知する。
5 第3項の許可をしない場合は、許可しない旨の通知書(様式8の2)により申請者に通知する。
一部改正〔平成29年規則2号・30年1号・42号・令和元年27号・4年44号・5年6号〕
(認定の申請等)
第12条 次に掲げる認定を受けようとする者は、省令第10条の4の2に規定する認定申請書の正本及び副本に、それぞれ省令第1条の3に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図並びに市長が必要と認めて指示した図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 法第43条第2項第1号の規定による建築物の認定
(2) 法第44条第1項第3号の規定による建築物の認定
(3) 法第52条第6項第3号の規定による建築物の認定
(4) 法第55条第2項の規定による建築物の認定
(5) 法第57条第1項の規定による建築物の認定
(6) 法第68条の3第1項から第3項までの規定による建築物の認定
(7) 法第68条の4の規定による建築物の認定
(8) 法第68条の5の5第1項又は第2項の規定による建築物の認定
(9) 法第68条の5の6の規定による建築物の認定
(10) 法第86条の6第2項の規定による建築物の認定
(11) 政令第131条の2第2項又は第3項の規定による建築物の認定
(12) 政令第137条の12第6項又は第7項の規定による建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替の認定
(13) 政令第137条の16第2号の規定による建築物の移転の認定
2 次に掲げる認定を受けようとする者は、認定申請書(様式9)の正本及び副本に、それぞれ省令第1条の3に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図並びに市長が必要と認めて指示した図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 法第3条第1項第4号の規定による建築物の認定
(2) 政令第115条の2第1項第4号ただし書の規定による建築物の認定
(3) 条例第2条第1項ただし書(条例第3条第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の認定
(4) 条例第4条ただし書の規定による建築物の認定
(5) 条例第24条第1項ただし書の規定による建築物の認定
(6) 条例第25条ただし書の規定による建築物の認定
(7) 条例第36条第1項ただし書の規定による建築物の認定
(8) 条例第38条第3項第3号ただし書の規定による建築物の認定
(9) 条例第57条の規定による建築物の認定
(10) 条例第58条の規定による建築物の認定
(11) 条例第68条第1項ただし書の規定による建築物の認定
(12) 条例第70条の規定による建築物の認定
(13) 条例第71条第2号の規定による建築物の認定
(14) 条例別表2第一種小売店舗地区の項第10号、第二種小売店舗地区の項第3号、第三種小売店舗地区の項第1号、第四種小売店舗地区の項第3号、第一種特別業務地区の項第7号、第二種特別業務地区の項第2号、第三種特別業務地区の項第2号又は大規模集客施設制限地区の項第1号の規定による認定劇場等の認定
(15) 条例別表2第一種小売店舗地区の項第11号、第三種小売店舗地区の項第2号、第四種小売店舗地区の項第4号、第一種特別業務地区の項第8号、第三種特別業務地区の項第3号又は大規模集客施設制限地区の項第2号の規定による認定大規模集客施設の認定
3 前項の認定をした場合は、認定通知書(様式10)により申請者に通知する。
4 第2項の認定をしない場合は、認定しない旨の通知書(様式11)により申請者に通知する。
一部改正〔平成24年規則40号・29年2号・30年42号・令和4年44号・5年6号・6年30号〕
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定等の申請の添付図書)
第13条 省令第10条の16第1項第4号、第2項第3号及び第3項第3号並びに省令第10条の21第1項第3号の特定行政庁が規則で定めるものは、市長が必要と認めて指示した図書とする。
(全体計画認定の申請書の添付書類)
第13条の2 省令第10条の23第6項に規定する規則で定める書類は、当該申請に係る建築物の計画のうち、法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定を受けたものにあつては、同条第7項に規定する適合判定通知書又はその写しとする。
追加〔平成27年規則37号〕
(許可、認定又は確認の取消)
第14条 許可申請書、認定申請書又は確認申請書に虚偽の事項を記載して許可、認定又は確認をうけた場合においては、市長又は建築主事は、その許可、認定又は確認を取り消すことができる。
第15条から第17条まで 削除
(特定建築物の定期報告)
第18条 法第12条第1項の規定により指定する特定建築物(同項に規定する特定建築物をいう。)は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第1号及び第8号から第11号までに掲げるものにあつては避難階(政令第13条第1号に規定する避難階をいう。以下同じ。)以外の階を当該各号のいずれかに掲げる用途に供しないものを、第2号から第7号までに掲げるものにあつては避難階以外の階を法別表第1(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供しないものを除く。
(1) 学校又は学校に附属する体育館で、3階以上の階を当該用途に供するもの(3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。以下この項において同じ。)又は当該用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上であるもの
(2) 政令第14条の2第1号に掲げる建築物で、3階以上の階を法別表第1(い)欄(三)項に掲げる用途(学校又は学校に附属する体育館その他これに類する用途を除く。)に供するもの(地階及び3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のもの(以下この項において「特定規模建築物」という。)を除く。)
(3) 政令第14条の2第1号に掲げる建築物で、地階又は3階以上の階を病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル又は旅館の用途に供するもの(特定規模建築物を除く。)
(4) 政令第14条の2第1号に掲げる建築物で、地階又は3階以上の階を定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成28年国土交通省告示第240号)第1第2項に掲げる高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供するもの(特定規模建築物を除く。)
(5) 政令第14条の2第1号に掲げる建築物で、地階又は3階以上の階を法別表第1(い)欄(一)項に掲げる用途(屋外観覧場を除く。)に供するもの(特定規模建築物を除く。)及び当該用途に供する部分(客席の部分に限る。)の床面積の合計が200平方メートルのもの
(6) 政令第14条の2第1号に掲げる建築物のうち、劇場、映画館又は演芸場の用途に供する建築物で、主階が1階にないもの
(7) 政令第14条の2第1号に掲げる建築物で、地階又は3階以上の階を法別表第1(い)欄(四)項に掲げる用途に供するもの(特定規模建築物を除く。)
(8) 地階を除く階数が5以上である下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物で、かつ、当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上であるもの
(9) ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場の用途に供する建築物で、3階以上の階を当該用途に供するもの又は当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上であるもの
(10) 地階を除く階数が5以上である事務所その他これに類する建築物で、かつ、当該用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以上であるもの
(11) 次項の表の(1)項から(9)項までの(あ)欄に掲げる用途に供する建築物で、地下街に存するもの
2 省令第5条第1項の規定により定める報告の時期は、次の表の(あ)欄の各項に掲げる用途に応じた区分に従い、同表の当該各項の(い)欄に掲げる時期とする。この場合において、報告書は、報告の日前3月以内に調査作成したものでなければならない。

区分

(あ)

(い)

用途

報告の時期

(1)

学校又は体育館(地下街に存するものを除く。)

平成28年4月1日から9月30日まで及び平成28年から起算して3年ごとの4月1日から9月30日まで

(2)

病院、診療所又は児童福祉施設等(地下街に存するものを除く。)

(3)

劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(地下街に存するものを除く。)

平成29年4月1日から9月30日まで及び平成29年から起算して3年ごとの4月1日から9月30日まで

(4)

キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店(地下街に存するものを除く。)

毎年の6月1日から11月30日まで

(5)

百貨店、マーケット、展示場又は物品販売業を営む店舗(地下街に存するものを除く。)

毎年の4月1日から9月30日まで。ただし、展示場については、平成30年4月1日から9月30日まで及び平成30年から起算して3年ごとの4月1日から9月30日まで

(6)

旅館又はホテル(地下街に存するものを除く。)



平成30年4月1日から9月30日まで及び平成30年から起算して3年ごとの4月1日から9月30日まで

(7)

下宿、共同住宅又は寄宿舎(地下街に存するものを除く。)






ア 北区、東区又は白石区に存するもの

平成28年6月3日から11月30日まで及び平成28年から起算して3年ごとの6月1日から11月30日まで



イ 中央区、西区又は手稲区に存するもの

平成29年6月1日から11月30日まで及び平成29年から起算して3年ごとの6月1日から11月30日まで


ウ 厚別区、豊平区、清田区又は南区に存するもの

平成30年6月1日から11月30日まで及び平成30年から起算して3年ごとの6月1日から11月30日まで

(8)

博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(地下街に存するものを除く。)

平成30年4月1日から9月30日まで及び平成30年から起算して3年ごとの4月1日から9月30日まで

(9)

事務所その他これに類するもの(地下街に存するものを除く。)

(10)

地下街に存するもので、この表の(1)項から(9)項までの(あ)欄に掲げる用途に供するもの

毎年の4月1日から9月30日まで

備考 この表の(1)項から(9)項までの(あ)欄に掲げる用途について、2以上の用途に供する部分を含んで構成される建築物の報告の時期は、その主たる用途の項に応じた区分に従い、同表の当該各項の(い)欄に掲げる時期とする。

全部改正〔平成28年規則37号〕、一部改正〔令和2年規則3号〕
(特定建築設備等の定期報告)
第19条 法第12条第3項の規定により指定する特定建築設備等(同項に規定する特定建築設備等をいう。)(以下この条において「指定建築設備」という。)は、政令第16条第1項に規定する建築物及び前条第1項において指定する建築物に設けられた機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備並びに法第28条第2項ただし書及び同条第3項の規定により設けられた機械換気設備に限る。)、機械排煙設備(法第35条の規定により設けられた機械排煙設備に限る。)及び非常用の照明装置(法第35条の規定により設けられた非常用の照明装置に限る。)とする。
2 省令第6条第1項及び省令第6条の2の2第1項の規定による報告の時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。この場合において、報告書は、報告の日前3月以内に調査作成したものでなければならない。
(1) 政令第16条第3項第1号及び政令第138条第2項第1号に掲げる昇降機 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア 基準月(法第7条第5項又は法第7条の2第5項(法第87条の4及び法第88条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月(当該検査済証の交付を受けていないときその他市長が必要と認めるときは、市長が指定する月)をいう。以下この号において同じ。)が1月から3月まで又は7月から12月までである場合 毎年の当該基準月の2月前の月の初日から当該基準月の末日まで
イ 基準月が4月から6月までである場合 毎年の4月1日から6月30日まで
(2) 政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備(前条第2項の表の(4)項又は(7)項の(あ)欄の用途に供する建築物に設けられたものに限る。) 毎年の6月1日から11月30日まで
(3) 政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備(前号に掲げるものを除く。) 毎年の4月1日から9月30日まで
(4) 指定建築設備(前条第2項の表の(4)項又は(7)項の(あ)欄の用途に供する建築物に設けられたものに限る。) 毎年の6月1日から11月30日まで
(5) 指定建築設備(前号に掲げるものを除く。) 毎年の4月1日から9月30日まで
(6) 政令第138条第2項第2号及び第3号に掲げる工作物 毎年の4月1日から6月30日まで
全部改正〔平成28年規則37号〕、一部改正〔令和3年規則34号〕
第20条 削除
(積雪荷重)
第21条 政令第86条第2項の規定により本市全域を多雪区域とする。
2 本市における積雪荷重は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき30ニュートン以上としなければならない。
3 政令第86条第3項に規定する特定行政庁が規則で定める数値は、次の表の左欄に掲げる区域に応じ、それぞれ同表の右欄に定める数値とする。

区域

垂直積雪量

南区のうち小金湯、定山渓温泉東1丁目から定山渓温泉東4丁目まで、定山渓温泉西1丁目から定山渓温泉西4丁目まで、定山渓及び豊滝

1.9メートル

上記以外の区域

1.4メートル

4 屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、政令第86条第4項の規定にかかわらず積雪荷重に次の表の数値を乗じた数値とすることができる。

勾配

25度の場合

55度の場合

60度の場合

備考

積雪荷重に乗ずべき数値

金属板葺とした場合

0.9


中間値は当該度数に応じ比例的に算定する。

繊維強化セメント板又はこれに類する屋根葺材とした場合

0.9


(百貨店等の敷地と道路との関係)
第22条 条例第31条ただし書に規定する安全上支障がないものとして規則で定める場合は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
(1) 敷地の外周の5分の1以上が道路に接すること。
(2) 建築物の主要な出入口の存する面と異なる面に、避難上有効な出入口(避難上有効な位置にあり、かつ、避難上有効な幅を有する出入口をいう。)を設けること。
(3) 前号に規定する避難上有効な出入口が、道路に避難上有効に通ずる幅員6メートル以上の敷地内の通路に面すること。
(4) 敷地には、前号に規定する敷地内の通路の道路に通ずる出入口のほか、道路に避難上有効に通ずる幅6メートル以上の出入口を設けること。
(公共事業の施行等による敷地面積の減少について条例第74条第2項の規定を準用する事業)
第22条の2 条例第74条第3項第2号の規則で定める事業は、次に掲げるものとする。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(同法第3条第1項の規定により施行するものを除く。)
(2) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)による第1種市街地再開発事業(同法第2条の2第1項の規定により施行するものを除く。)
(3) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)による防災街区整備事業(同法第119条第1項の規定により施行するものを除く。)
追加〔令和元年規則27号〕
(取下届等)
第23条 許可申請、認定申請又は確認申請を行つた者は、当該申請を取り下げる場合は、取下届(様式14)を、許可、認定又は確認を受けた事項を取りやめた場合は取りやめ届(様式15)に交付を受けた許可通知書、認定通知書又は確認済証を添えて市長又は建築主事に届け出なければならない。
2 道路の位置の指定及びその変更、廃止の申請を行つた者は、当該申請を取下げる場合は、取下届(様式16)を市長に届け出なければならない。
3 指定確認検査機関は、指定機関による確認を受けた事項を取りやめる届出があつた場合は、速やかに、その旨を市長に報告するものとする。
(違反建築物の公告)
第24条 法第9条第13項の標識は、様式17によるものとする。
一部改正〔平成27年規則37号〕
(建築協定の認可申請)
第25条 法第70条第1項の規定により、建築協定をしようとする者の代表者又は法第76条の3第2項の規定により建築協定をしようとする者は、建築協定認可申請書(様式19)正副及び写1通に、次の各号に掲げる書類(法第76条の3第2項の規定による建築協定の場合は、第3号及び第5号に掲げる書類を除く。)を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 法第70条第1項又は法第76条の3第2項に規定する建築協定書
(2) 協定の目的となつている土地の区域(以下「建築協定区域」という。)及び建築物に関する基準並びに建築協定と関係のある地形・地物の概略を表示する図面
(3) 許可の申請者が建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類
(4) 建築協定をしようとする理由書
(5) 法第69条の土地の所有者等(法第77条の規定による建築物の借主を含む。以下「土地所有者等」という。)の全員の住所及び氏名並びに法第70条第3項に規定する合意を示す書類
(6) その他市長が必要と認めた書類
一部改正〔平成27年規則37号〕
(建築協定の変更又は廃止の認可申請)
第26条 法第74条第1項又は法第76条第1項(法第76条の3第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により建築協定を変更し、又は廃止しようとする者の代表者は、建築協定変更(廃止)認可申請書(様式20)正副及び写1通に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 建築協定の変更書及び建築協定区域又は建築物に関する基準の変更を表示する図面(変更の場合に限る。)
(2) 法第73条第1項の規定により認可を受けた建築協定書(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)又は法第76条の3第4項の規定により準用する場合のものを含む。)
(3) 認可の申請者が建築協定を変更し、又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類
(4) 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由書
(5) 土地所有者等の全員の住所及び氏名並びに法第74条第2項において準用する法第70条第3項に規定する合意を示す書類(変更の場合に限る。)
(6) 土地所有者等の全員の住所及び氏名並びに法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)に規定する合意を示す書類(廃止の場合に限る。)
(7) その他市長が必要と認めた書類
一部改正〔平成27年規則37号〕
(認可書の交付)
第27条 市長は、前2条の規定による建築協定に関する認可申請について支障がないと認めた時は、建築協定の認可にあつては建築協定認可書(様式21)を、建築協定の変更廃止にあつては建築協定変更(廃止)認可書(様式22)を交付する。
一部改正〔平成27年規則37号〕
(建築協定書等の縦覧期間)
第28条 法第71条(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)又は法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定書の縦覧期間は、3週間とする。
一部改正〔平成27年規則37号〕
(国等の建築物への準用)
第29条 法第18条に規定する国等の建築物については、第6条から第8条まで及び第23条の規定を準用する。
一部改正〔平成27年規則37号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(定期報告の始期)
2 この規則の施行後最初に行う法第12条第1項の規定による報告は、次の各号に定める年から施行する。ただし、昭和35年に行う報告の時期は、第18条第2項の規定にかかわらず11月30日までとする。
(1) 第18条第1項第1号及び第2号に規定する建築物にあつては、昭和35年
(2) 第18条第1項第3号に規定する建築物にあつては、昭和37年
(3) 第18条第1項第4号に規定する建築物にあつては、昭和38年
(4) 第18条第1項第5号及び第6号に規定する建築物にあつては、昭和39年
(既設の建築設備等の届出)
3 この規則の施行の際工事中又は現に存する第19条第1項に規定する建築設備等の所有者又は建築主は、昭和35年7月31日までに建築設備等設置届(様式17)により市長に届け出なければならない。
4 札幌市収入証紙規則(昭和26年規則第65号)の一部改正〔省略〕
5 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の際現に改正法第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくは建築物の敷地の部分に関しては、改正法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に、当該都市計画区域について、改正法第1条の規定による改正後の都市計画法(以下「改正後の都市計画法」という。)第2章の規定により、改正後の都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があつた日)までの間は、第6条第2項中「法第86条の2又は法第87条第3項第3号」とあるのは、「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第2条の規定による改正前の建築基準法(以下「改正前の法」という。)第86条の2又は改正前の法第87条第3項第3号」と読み替えて、この規定を適用する。
6 政令第16条第3項第1号及び政令第138条第2項第1号に掲げる昇降機について令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に法第12条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告が行われた場合における当該昇降機に係る第19条第2項の適用については、同項第1号ア中「法第7条第5項又は法第7条の2第5項(法第87条の4及び法第88条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月(当該検査済証の交付を受けていないときその他」とあるのは、「令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に行われた報告の日の属する月(」とする。
追加〔令和3年規則34号〕
附 則(昭和36年規則第86号)~附 則(平成20年規則第10号)
省略
附 則(平成23年規則第14号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正前の第6条第2項の規定に基づき提出された既存建築物実態調書は、改正後の第6条第2項の規定により提出された既存不適格調書とみなす。
3 改正前の第9条第1項の規定に基づき提出された申請書は、改正後の第9条第1項の規定に基づき提出された道路の位置指定等申請書及び指定道路台帳図とみなす。
附 則(平成24年規則第40号)
この規則は、札幌市建築基準法施行条例の一部を改正する条例(平成24年条例第36号)の施行の日から施行する。
附 則(平成24年規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年規則第37号)
1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに札幌市建築基準法施行条例(昭和35年条例第23号)第74条の5の2の手数料を徴収した場合における当該手数料の還付については、なお従前の例による。
附 則(平成28年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年6月1日(以下「基準日」という。)の前日において現に存する建築物で、基準日以後に法第12条第1項の規定により定期報告を要する建築物として新たに指定されることとなったものについては、改正後の第18条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により平成28年度に行うべき法第12条第1項の規定による調査及び同条第3項の検査(防火設備及び小荷物専用昇降機に係るものを除く。)に係る報告を要しないものとする。
3 基準日の前日において現に存する建築設備で、基準日以後に法第12条第3項の規定により定期報告を要する建築設備として新たに指定されることとなったものについては、改正後の第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により平成28年度及び平成29年度に行うべき法第12条第3項の規定による検査(防火設備及び小荷物専用昇降機に係るものに限る。)に係る報告を要しないものとする。
4 この規則の施行の際現に存する建築物及び建築設備(以下「建築物等」という。)で、改正前の第18条第1項及び第19条第1項の規定により定期報告を要する建築物等として指定されていたもののうち、政令第16条第1項及び第3項又は改正後の第18条第1項及び第19条第1項の規定により定期報告を要する建築物等として指定されたものに含まれないものに関する法第12条第1項又は第3項に規定する報告については、平成28年度に限り、なお従前の例による。
附 則(平成29年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成29年1月23日から施行する。
附 則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中札幌市建築基準法施行細則様式7の改正規定及び第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中札幌市建築基準法施行細則第11条第3項の改正規定及び同規則第22条の次に1条を加える改正規定は、札幌市建築基準法施行条例及び札幌市証明等手数料条例の一部を改正する条例(平成31年条例第16号)の施行の日から施行する。
附 則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第34号)
1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正前の第19条第2項(第1号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定により施行日前に行うこととされる建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、改正前の第19条第2項の規定にかかわらず、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に行うことができる。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第26号)
この規則中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式1

様式2
一部改正〔平成30年規則42号・令和4年23号〕
様式3
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式4
様式4の2
様式5


一部改正〔令和3年規則8号・4年23号〕
様式6
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式6の2
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式6の3
様式7







一部改正〔平成24年規則74号・26年46号・27年37号・30年1号・42号・令和元年27号・3年8号・4年23号・5年6号・26号〕
様式8
様式8の2
様式9







一部改正〔平成24年規則74号・26年46号・27年37号・30年42号・令和元年27号・3年8号・4年23号・5年6号・26号〕
様式10
様式11
様式12及び様式13 削除
様式14
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式15
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式16
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式17
様式18 削除
様式19
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式20
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式21
様式22



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