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シックハウス症候群は、建材等から放散される化学物質が、構築物の高気密化などにより、建築物の利用者等の体調不良を引き起こすものと考えられています。
症状発生の仕組みなど未解明な部分が多く、また、さまざまな複合要因が考えられることから、今日においても調査研究が行なわれています。
この対策として、建築基準法において、平成15年7月にホルムアルデヒドを放散する建材の使用制限やクロルピリホスを添加した建材が使用禁止になりました。
また、厚生労働省では、平成12年6月に化学物質の室内濃度指針値を定め、さらに、文部科学省では、平成14年2月に学校環境衛生の基準を改正し、6つの化学物質について、定期検査や新築・改築時の臨時検査を実施するよう定めています。
札幌市では、市が建設、または管理する公共建築物の揮発性有機化合物等の室内空気中の濃度を低減させるため、設計、工事の施工をはじめ、備品等の選定方法、安全確認、日常管理に至るまでの総合的な取り組みを定めた「札幌市公共建築物シックハウス対策指針」を策定しております。
清田区では、この指針に基づき下記の施設で室内空気中のホルムアルデヒドの濃度を測定しました。結果は、いずれの箇所においても厚生労働省の定める室内濃度指針値である0.08ppmを下回っていました。
今後も清田区で管理している施設を皆さんに安心して利用していただけるよう努めていきます。
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