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加入する全ての方が保険料を負担します。保険料は、被保険者全体が負担する均等割と前年の所得に応じて負担する所得割の合計額です。
北海道後期高齢者医療広域連合ホームページの保険料試算ページで、おおよその保険料を試算することができます。

保険料は、所得などに応じて被保険者ごとに算定し、一人ひとりが納めます。
保険料は、被保険者の方全員が負担する「均等割」と、その方の前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です(100円未満切り捨て)。
令和8年度の保険料は、令和8年(2026年)4月から令和9年(2027年)3月までの1年間分です。
年度途中で加入した方の保険料は、月割計算され、被保険者である期間分の保険料が賦課されることとなります。
なお、令和8年度からは「子ども・子育て支援金制度」が導入され、これまでの「医療分」に「子ども分」を加えた合計額が年間保険料となります。
「子ども・子育て支援金制度」については、こちらをご覧ください。
次の(1)・(2)を合算した額が、1年間の保険料になります。
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(1)均等割額 (一人当たりの額) |
59,963円 |
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(2)所得割額 |
令和7年中の所得(注)から基礎控除額を差し引いた金額×11.61%(※) ※基礎控除額は、地方税法第314条の2第2項に定める額です。 |
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1年間の医療分保険料 |
最高限度額850,000円 |
(注)
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前年の合計所得 |
住民税の基礎控除額 |
| 2,400万円以下 |
43万円 |
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2,400万円超、2,450万円以下 |
29万円 |
| 2,450万円超、2,500万円以下 |
15万円 |
次の(1)・(2)を合算した額が、1年間の保険料になります。
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(1)均等割額 (一人当たりの額) |
1,364円 |
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(2)所得割額 |
令和7年中の所得(注)から基礎控除額を差し引いた金額×0.28%(※) ※基礎控除額は、地方税法第314条の2第2項に定める額です。 |
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1年間の子ども分保険料 |
最高限度額21,000円 |
(注)「所得」については、「1.医療分保険料」の(注)をご覧ください。
75歳になった方や市外から転入した方など、新たに年度の途中で札幌市の加入者になった場合や、市外へ転出するなど札幌市の加入者でなくなった場合は、保険料が加入していた期間の月割計算となります。
市外から転入された方などで、所得状況などの確認ができていない場合は、暫定的に均等割のみで保険料を算定します。また、税の修正申告などにより所得が変更になった方も、あらためて通知書を送付します。
変更となった日以降に到来する納期で調整します。

すでに納められた保険料が減額後の年間保険料よりも多い場合は、多く納められた分を後日還付します。
ただし、保険料の滞納がある場合は未払い保険料に充当します。
加入状況や所得情報などに変更があった場合、該当年度の最初の納期、または、それ以降に札幌市の後期高齢者医療制度の資格を取得した場合は資格取得日の翌日から起算して2年を経過した日以降は、保険料を変更することができません。
収入の申告が遅れて市町村民税の所得情報がさかのぼって変更となったとき、保険料の変更ができず、還付することができませんのでご注意ください。
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