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更新日:2024年4月26日

後期高齢者医療保険料の計算

加入する全ての方が保険料を負担します。保険料は、被保険者全体が負担する均等割と前年の所得に応じて負担する所得割の合計額です。

令和6年度保険料(年間)の試算

北海道後期高齢者医療広域連合ホームページの保険料試算ページで、おおよその保険料を試算することができます。

令和6年度保険料(年間)の計算

次の(1)・(2)を合算した額が、1年間の保険料になります。

(1)均等割額

(一人当たりの額)

52,953円

(2)所得割額

令和5年中の所得(注)から基礎控除額を差し引いた金額×11.79%(※)

※基礎控除額は、地方税法第314条の2第2項に定める額です。

1年間の保険料

最高限度額800,000円(※)

(注)

  • 所得とは、給与所得(給与収入-給与所得控除)、年金所得(公的年金等収入-公的年金等控除)、事業所得(事業収入-必要経費)などの合計で、社会保険料控除や扶養控除などの各種控除前の金額です。
  • 土地・建物等の譲渡所得(特別控除後)、確定申告または市町村民税申告をした株式譲渡所得なども含まれます(申告不要制度を選択し、市町村民税の所得に算入しなかった株式譲渡所得等については、計算に含まれません。)。
  • 障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得などは含まれません。
  • 基礎控除額は下表のとおりです。

前年の合計所得

住民税の基礎控除額

2,400万円以下

43万円

2,400万円超、2,450万円以下

29万円

2,450万円超、2,500万円以下

15万円

 

 

 

 

 

(※)令和6年度は保険料の急激な負担増を緩和するため、以下の激変緩和措置が設けられます。

  • 昭和24年3月31日以前に生まれた方、または令和7年3月31日以前に障害認定を受け被保険者の資格を有している方は、令和6年度の限度額が73万円となります。
    (ただし、他の都道府県で障害認定を受けていた方が、75歳に達した後に札幌市に転入して後期高齢者医療制度に加入する場合は、激変緩和措置が適用されず、限度額が80万円となります。)
  • 賦課のもととなる所得金額が58万円を超えない方は、令和6年度の所得割率が10.92%となります。

新たに加入・脱退した方、所得が変わった方

75歳になった方や市外から転入した方など、新たに年度の途中で札幌市の加入者になった場合や、市外へ転出するなど札幌市の加入者でなくなった場合は、保険料が加入していた期間の月割計算となります。

市外から転入された方などで、所得状況などの確認ができていない場合は、暫定的に均等割のみで保険料を算定します。また、税の修正申告などにより所得が変更になった方も、あらためて通知書を送付します。

国民健康保険から後期高齢者医療制度に加入した方の国民健康保険料

国民健康保険から後期高齢者医療制度に加入した場合、他の家族で国保に加入している方がいらっしゃる場合は、国民健康保険料の激変緩和措置がありますので、後期高齢者医療制度に加入した後、あらためて国民健康保険料の通知もお送りします。

保険料に変更があったとき

変更となった日以降に到来する納期で調整します。

保険料賦課変更図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すでに納められた保険料が減額後の年間保険料よりも多い場合は、多く納められた分を後日還付します。
ただし、保険料の滞納がある場合は未払い保険料に充当します。

保険料の賦課決定の期間制限について

加入状況や所得情報などに変更があった場合、該当年度の最初の納期、または、それ以降に札幌市の後期高齢者医療制度の資格を取得した場合は資格取得日の翌日から起算して2年を経過した日以降は、保険料を変更することができません。

収入の申告が遅れて市町村民税の所得情報がさかのぼって変更となったとき、保険料の変更ができず、還付することができませんのでご注意ください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市北区保健福祉部保険年金課

〒001-8612 札幌市北区北24条西6丁目1-1

電話番号:011-757-2492

ファクス番号:011-736-5376