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所得の申告(確定申告、市町村民税の申告、後期高齢者医療制度の所得申告のいずれか)がお済みで、4月1日(年度途中で新規加入した方は、資格取得日)時点で下表に該当する方は、保険料のうち均等割額が減額されます。本人・世帯主・同一世帯の加入者全員の所得の合計で判定します。世帯主が他の健康保険に加入している場合でも、世帯主の所得は減額判定用の所得に含まれます。
軽減割合 |
令和5年中の所得(※1)が下記の金額以下の世帯 |
7割軽減 |
43万円+(給与年金所得者数(※2)-1人)×10万円 |
5割軽減 |
43万円+(給与年金所得者数(※2)-1人)×10万円+(29万5千円×加入者数) |
2割軽減 |
43万円+(給与年金所得者数(※2)-1人)×10万円+(54万5千円×加入者数) |
(※1)次の点が後期高齢者医療保険料の計算-令和6年度保険料(年間)の計算の(注)の所得と異なりますのでご注意ください。
(※2)給与年金所得者数は、世帯主及び被保険者のうち、給与所得または年金所得を有する方の人数を指します。
後期高齢者医療制度に加入したとき、被用者保険(協会けんぽ、組合健保、共済組合など。市町村国保や国保組合は該当しません。)の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、後期高齢者医療制度に加入してから2年を経過していない期間のみ、均等割額が5割軽減となります。所得の状況により、均等割の軽減額が7割に該当することがあります。
被扶養者の確認が取れるまで時間がかかるため、初回は保険料が軽減になっていない通知書が届く場合がありますのでご了承ください。なお、軽減の対象になるにも関わらず、保険料が軽減されていない場合は、被用者保険に加入していたことが分かる証明書(資格喪失証明書など)を北区役所保険年金課保険係にご提出ください。
震災、風水害、火災、その他これらに類する災害のため、所有家屋等が一定以上の損害を受けたことにより、または、事業の休廃止、失業等のため、前年と比較して一定以上所得が減少したことにより、生活が著しく困窮し保険料を支払うことが困難なときは、保険料が減免される場合があります。
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