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更新日:2023年7月25日

後期高齢者医療の保険証交付

保険証

「後期高齢者医療被保険者証」は、病院などにかかるときに提示する保険証です。はがきと同じくらいの大きさで、一人ひとりに1枚ずつ交付します。失くさないように、大切に取り扱ってください。

保険証に記載されている一部負担金の割合(1割、2割または3割)については、「負担割合」をご覧ください。

保険証見本

r5koukisyo裏面には臓器提供に関する意思表示欄があります。(記入を義務付けるものではありません。)

臓器提供に関する詳細は(公社)日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。

 

 

 

保険証の有効期限

後期高齢者医療被保険者証は、毎年8月1日から翌年7月31日までが有効期限です。

新しく届く保険者証は、有効期限が令和6年7月31日までのもの(黄色)になります。

保険証がお手元に届きましたら、お持ちの保険証を破棄し、新しい保険証をご使用ください。

保険証送付時期

毎年8月1日に保険証を更新します。新しい保険証は、毎年7月20日前後に普通郵便にて発送します。

一斉にお送りいたしますのでお手元に届くまでに1週間程度かかります。

保険証の郵送方法について

保険証は基本的に普通郵便で送付します。

簡易書留郵便での送付を新たに希望される方は、以下の内容を記載し「簡易書留希望」と明記して、はがきまたは封書で「北区役所保険年金課保険係」宛てに郵送でお申し込みください。

  1. 保険証の被保険者番号(例:12345678)
  2. 住所
  3. 被保険者の氏名
  4. 電話番号
  • 手続きに正確を期するため、電話での申込みは受け付けできません。
  • すでに簡易書留を申込み済みの方は、再度の申込みは必要ありません。
  • 簡易書留郵便は、受け取りの際に受領印が必要です。不在などが続き、受領期間が過ぎると区役所に返送されますのでご注意ください。

負担割合

医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担は、原則1割または2割(現役並み所得者は3割)です。

本制度では毎年8月に、前年の所得や収入などで、負担区分を判定します。
(例)令和5年(2023年)8月から令和6年(2024年)7月までは、令和4年(2022年)中の収入で判定

 

1.自己負担割合3割

  • 住民税の課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方

ただし、次に該当する場合は、1割または2割負担となります。

条件

住民票が同じ世帯にいる被保険者が1人だけの場合で、以下のいずれかに該当する場合

・被保険者本人の収入(注1)の額が383万円未満のとき
または

・同じ世帯にいる70~74歳の方と被保険者本人の収入の合計が520万円未満のとき

住民票が同じ世帯にいる被保険者が2人以上の場合で、被保険者の収入の合計が520万円未満のとき
生年月日が昭和20年1月2日以降である被保険者及び同一世帯に属する被保険者の旧ただし書所得(注2)の合計額が210万円以下の場合

注1:収入とは、医療を受ける日の属する年の前年(1~7月は前々年)における市町村民税の課税所得額の計算上、収入金額とすべき収入(退職所得にかかる収入金額を除く。)であり、必要経費(公的年金等控除や給与所得控除など。)や所得控除を差し引く前の額です。

 

注2:旧ただし書所得=所得-最大43万円(前年の所得金額により異なる場合があります。)
所得とは、給与所得(給与収入-給与所得控除)、年金所得(年金収入-公的年金等控除)、事業所得(事業収入-必要経費)などの合計で、社会保険料控除や扶養控除などの各種所得控除前の金額です。
土地・建物等の譲渡所得(特別控除後)、確定申告または市町村民税申告をした株式譲渡所得なども含まれます(申告不要制度を選択し、市町村民税の所得に算入しなかった株式譲渡所得等については、計算に含まれません。)。
障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得などは含まれません。

 

2.自己負担割合2割(令和4年10月~)

住民税課税世帯で、同一世帯に住民税の課税所得が28万円以上の被保険者がいる場合に、世帯内の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額(注3)」の合計が

  • 被保険者が1人の世帯  :200万円以上
  • 被保険者が2人以上の世帯:320万円以上

 

注3:その他の合計所得金額とは、年金所得以外の所得の合計額です。また、給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。

 

3.自己負担割合1割

  • 住民税課税世帯で自己負担割合3割または2割に該当しない被保険者の方
  • 住民税非課税世帯の被保険者の方

 

マイナンバーカードの健康保険証利用

医療機関や薬局を受診する際に、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。

マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。それ以外の医療機関や薬局では保険証が必要になります。

マイナンバーカードが保険証として利用できる医療機関や薬局は、「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(厚生労働省ホームページ)で確認することができます(利用できる医療機関・薬局は徐々に拡大される予定です。)。

なお、マイナンバーカードが保険証として利用できる医療機関・薬局を含め、全ての医療機関等でこれまでどおり保険証でも受診可能です。そのため、毎年7月に送付している保険証は、今後も継続してお送りします。

保険証利用の申込方法

スマートフォン(または、パソコン+ICカードリーダ)をお持ちの方

ご自身やご家族のマイナンバーカード読取対応スマートフォン(※)またはパソコン+ICカードリーダを使い、以下の流れで申込みできます。

  1. マイナポータルのトップページにアクセス
  2. 「健康保険証利用の申込」の「利用を申し込む」をクリック
  3. 利用規約等を確認して、同意する。
  4. マイナンバーカードを読み取り、数字4桁の暗証番号を入力
  5. 申込完了

※マイナンバーカード読取対応機種はマイナポータルの特設ページをご覧ください。

スマートフォン(または、パソコン+ICカードリーダ)をお持ちでない方

  • セブン銀行ATMを利用する(操作方法などの詳細については、セブン銀行ホームページをご覧ください。)
  • マイナンバーカードが保険証として利用できる医療機関・薬局の窓口で申し込む。

このページについてのお問い合わせ

札幌市北区保健福祉部保険年金課

〒001-8612 札幌市北区北24条西6丁目1-1

電話番号:011-757-2492

ファクス番号:011-736-5376