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「後期高齢者医療被保険者証」は、病院などにかかるときに提示する保険証です。はがきと同じくらいの大きさで、一人ひとりに1枚ずつ交付します。失くさないように、大切に取り扱ってください。
保険証に記載されている一部負担金の割合(1割、2割または3割)については、「負担割合」をご覧ください。
裏面には臓器提供に関する意思表示欄があります。(記入を義務付けるものではありません。)
臓器提供に関する詳細は(公社)日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。
後期高齢者医療被保険者証は、毎年8月1日から翌年7月31日までが有効期限です。
ただし、令和4年度については、10月に負担割合の見直しが行われるため、令和4年9月30日までが有効期限の保険者証をお送りしております。
令和4年10月1日以降にお使いいただく保険者証は、9月中旬以降に発送いたします。
新しく届く保険者証は、有効期限が令和5年7月31日までのもの(橙色)になります。
保険証がお手元に届きましたら、お持ちの保険証を破棄し、新しい保険証をご使用ください。
毎年8月1日に保険証を更新します。新しい保険証は、毎年7月20日前後に普通郵便にて発送します。
一斉にお送りいたしますのでお手元に届くまでに1週間程度かかります。
保険証は基本的に普通郵便で送付します。
簡易書留郵便での送付を新たに希望される方は、以下の内容を記載し「簡易書留希望」と明記して、はがきまたは封書で「北区役所保険年金課保険係」宛てに郵送でお申し込みください。
医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担は、原則1割または2割(現役並み所得者は3割)です。
本制度では毎年8月に、前年の所得や収入などで、負担区分を判定します。
(例)令和4年(2022年)8月から令和5年(2023年)7月までは、令和3年(2021年)中の収入で判定
次のいずれかに該当する方
※旧ただし書所得=所得-最大43万円(前年の所得金額により異なる場合があります。)
所得とは、給与所得(給与収入-給与所得控除)、年金所得(年金収入-公的年金等控除)、事業所得(事業収入-必要経費)などの合計で、社会保険料控除や扶養控除などの各種所得控除前の金額です。
土地・建物等の譲渡所得(特別控除後)、確定申告または市町村民税申告をした株式譲渡所得なども含まれます(申告不要制度を選択し、市町村民税の所得に算入しなかった株式譲渡所得等については、計算に含まれません。)。
障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得などは含まれません。
ただし、次に該当する場合は、1割負担となります。
被保険者の人数 | 合計収入(※) | ||
1人 | 383万円未満 | ||
1人(同一世帯に70歳~74歳の方がいる場合) | 70歳~74歳の方のとの収入の合計額520万円未満 | ||
2人 | 520万円未満 |
※収入とは、医療を受ける日の属する年の前年(1~7月は前々年)における市町村民税の課税所得額の計算上、収入金額とすべき収入(退職所得にかかる収入金額を除く。)であり、必要経費(公的年金等控除や給与所得控除など。)や所得控除を差し引く前の額です。
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、後期高齢者医療の被保険者の方の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。
※令和3年中の所得をもとに、令和4年8月頃から判定が可能になり、9月中に被保険者証を交付します。
詳しくは北海道後期高齢者医療広域連合のホームページの「窓口負担割合の見直しについて」のページをご覧ください。
医療機関や薬局を受診する際に、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。それ以外の医療機関や薬局では保険証が必要になります。
マイナンバーカードが保険証として利用できる医療機関や薬局は、「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(厚生労働省ホームページ)で確認することができます(利用できる医療機関・薬局は徐々に拡大される予定です。)。
なお、マイナンバーカードが保険証として利用できる医療機関・薬局を含め、全ての医療機関等でこれまでどおり保険証でも受診可能です。そのため、毎年7月に送付している保険証は、今後も継続してお送りします。
ご自身やご家族のマイナンバーカード読取対応スマートフォン(※)またはパソコン+ICカードリーダを使い、以下の流れで申込みできます。
※マイナンバーカード読取対応機種はマイナポータルの特設ページをご覧ください。
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