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ホーム > 利用者のみなさまへ > 水道の使用を開始されるみなさまへ(定型約款について)

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更新日:2020年3月23日

水道の使用を開始されるみなさまへ(定型約款について)

給水契約の内容について

札幌市では、次の規程が給水契約の内容となります。

各規程の内容については、リンク先でご確認ください。

定型約款について

改正民法(※)では、「定型約款」に関する規定が新設されます。

「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。

上記の条例及び施行規程は、本市において、この「定型約款」に当たるものです。

 

※改正民法

令和2年4月1日施行の民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)による改正後の民法(明治29年法律第89号)

水道使用開始の届出について

水道局電話受付センター(電話:011-211-7770)にご連絡ください。

電話受付時間:8時00分~21時00分無休

お届け内容等についてはリンク先ページの「引越し等の届出」でご確認ください。

また、FAX:011-211-7777及びインターネットによるお申込み「インターネット受付」のページでは24時間お受けしています。

このページについてのお問い合わせ

札幌市水道局総務部営業課

〒060-0041 札幌市中央区大通東11丁目23

電話番号:011-211-7039

ファクス番号:011-231-5510

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