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氏名・住所等の指定事項に変更があった場合は、提出書類に必要事項を記入し、添付書類と併せて、下記受付窓口に提出してください。
「札幌市指定給水装置工事事業者指定事項変更等の手引き」(PDF:232KB)をよく読んでください。
※役員の登録状況について確認を行いたい事業者は、水道局に届出している電話番号またはFAX番号からご連絡ください。それらが一致していない場合は、窓口での対応になります。
※組織変更または他の会社と合併した場合は、廃止届提出後に改めて指定の申請を行う場合と、指定事項の変更として届出を行う場合がありますので、「組織変更または合併した場合の届出」(PDF:362KB)を参考に必要な届出をしてください。
1.「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書」
2.「誓約書」
3.「札幌市指定給水装置工事事業者証明書再交付願い」
※【札幌市申請書・届出書ダウンロードサービス】より、届出書等をダウンロードしてください。
・「定款」または「寄付行為」の写し
・「登記簿の謄本」または「履歴事項全部証明書」(※申請日前1ヶ月以内に発行されたもの)
・「住民票」(※申請日前1ヶ月以内に発行されたもの)
・「登記簿の謄本」または「履歴事項全部証明書」(※申請日前1ヶ月以内に発行されたもの)
・「給水装置工事主任技術者免状」または「給水装置工事主任技術者証」の写し
特にありません。
特にありません。
担当:給水装置課給水技術係
住所:〒060-0041
札幌市中央区大通東11丁目23番地(水道局本庁舎2階)
電話番号:011-211-7055
受付時間:祝日及び年末年始を除いた月曜日から金曜日
午前8時45分~午後5時15分
提出時期:上記(1)~(3)の場合、当該変更のあった日から30日以内(水道法施行規則第34条の2)
上記(4)~(5)の場合、遅滞なく提出してください。
提出者:本人
代理の可否:可能(委任状不要)
提出方法:直接窓口へ(郵送可・添付資料のない変更届に限りファックス可)
・提出書類(A4サイズ)
・添付書類
※届出に係る費用は無料です。
特にありません。
1.上記(1)氏名または名称・住所・代表者名の変更及び(2)法人の役員の氏名の変更の場合、上記添付書類のはか提出書類2.「誓約書」の提出が必要になります。
2.変更の届出が提出されない場合、または虚偽の届出をした場合は、水道法第25条の11の規定により給水装置工事事業者の指定の取消の対象となりますので、ご注意ください。なお、取消を受けてしまうと、処分の日から2年間は新たな指定を受けることができませんので、ご注意ください。
名称変更の場合、変更届と併せて提出書類4.「札幌市指定給水装置工事事業者証明書再交付願い」及び旧事業者名で発行された事業者証明書を併せて提出していただければ、新しい事業者名での事業者証明書を発行した上で、後日郵送することができます。詳しくは、「証明書の再交付」を参照してください。
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