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給水装置工事の事業を廃止、休止または再開した場合、提出書類に必要事項を記入し、添付書類と併せて、下記受付窓口に提出してください。
「札幌市指定事業者証明書」
(紛失の場合、「札幌市指定給水装置工事事業者証明書紛失届」を提出)
特にありません。
担当:給水装置課給水技術係
住所:〒060-0041
札幌市中央区大通東11丁目23番地(水道局本庁舎2階)
電話番号:011-211-7055
受付時間:祝日及び年末年始を除いた月曜日から金曜日
午前8時45分~午後5時15分
提出時期:事業を廃止・休止した時は当該日から30日以内、事業を再開した時は当該日から10日以内
提出者:本人
代理の可否:可能(委任状不要)
提出方法:直接窓口へ(郵送可・ファックス不可)
・提出書類(A4サイズ)
・添付書類
※届出に係る費用は無料です。
特にありません。
1.事業を廃止した場合は、提出書類2.「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」が必要になります。提出書類1.「指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書」と併せて提出してください。
2.事業を再開する場合は、主任技術者が不在であれば、主任技術者を選任する必要がありますので、提出書類2.「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」を提出し、新たに選任してください。
3.廃止及び休止の届出が提出されない場合、または虚偽の届出をした場合は、水道法第25条の11の規定により、給水装置工事事業者の指定の取消の対象となりますので、ご注意ください。なお、取消を受けてしまうと、処分の日から2年間は新たな指定を受けることができませんので、ご注意ください。
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