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ホーム > 折々の手続き > 引越し > 引越し(市外へ転出)

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更新日:2023年4月24日

引越し(市外へ転出)

 住所変更の手続き

住民票の転出届(外国人住民を含む)

引っ越しをする前に、あらかじめ届出をしてください。届出に基づき、転出証明書を発行します。転出先の市町村で転入の手続きをする際には、転出証明書が必要となります。また、印鑑登録は転出(予定)日で廃止となります。登録証は、窓口へ返還するかご自身で破棄してください。
詳細は市外への引越し(転出届)をご覧ください。

窓口

区役所1階4~8番 戸籍住民課住民記録係(電話011-582-4728)

必要なもの

届出人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)

※送付による届出

来庁することができない方は、返信用封筒と本人確認書類(運転免許証等)の写し、転出届(送付用)を送付してください。届出書受理後、転出証明書を送付いたします。

※マイナンバーカードによる届出

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方が、他市町村(国内)へお引越しをされる場合は、マイナポータルを利用したオンラインでの転出届が可能となります。
詳細はマイナンバーカードをお持ちの方の転出手続きについて(マイナポータルを利用したオンラインでの転出届)をご覧ください。

・印鑑登録は転出の届出をすると、転出(予定)日をもって自動的に廃止になります。登録証は転出後に廃棄してください。

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 国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療・国民年金の手続き

国民健康保険の資格喪失届

保険証を返還してください。転出先の市町村で加入の手続きが必要です。

窓口

区役所2階6番 保険年金課保険係(電話011-582-4772)

必要なもの

国民健康保険被保険者証、納付通知書、通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、本人確認書類(運転免許証、年金手帳など)

※社会保険や共済保険に加入している方は
勤務先へお問い合わせください。社会保険の任意継続をしている方は、加入している健康保険の事務所へ。

介護保険の資格喪失届

保険証を返還してください。転出先の市町村で加入手続きが必要です。
要介護認定を受けている方は、受給資格証明書を発行しますので転出先の市町村で要介護認定申請も必要です。

窓口

区役所2階6番 保険年金課保険係(電話011-582-4772)

必要なもの

介護保険被保険者証、納付通知書、通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、本人確認書類(運転免許証、年金手帳など)

後期高齢者医療の資格喪失届

道外へ転出される方は、負担区分証明書を発行しますので、転出先の市町村に提出してください。
道内の他市町村へ転出される方は、資格が継続されます。

窓口

区役所2階6番 保険年金課保険係(電話011-582-4772)

必要なもの

後期高齢者医療被保険者証、納付通知書

国民年金の住所変更届

国民年金に加入している方(第1号被保険者及び任意加入被保険者)は手続き不要です。ただし、国外への転出の方は手続きが必要です。年金を受給している方は手続きが必要となる場合がありますので、国民年金・厚生年金を受給している方は転出先の年金事務所へ、共済年金を受給している方は各共済組合へお問い合わせください(区役所では手続き不要です)。

窓口

区役所2階8番 保険年金課年金係(電話011-582-4786)

必要なもの

【国外へ転出の方】本人確認書類(運転免許証、年金手帳など)

※厚生年金に加入している方は

勤務先へお問い合わせください。厚生年金加入者に扶養されている方(第3号被保険者)は配偶者の勤務先へお問い合わせください。

 

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 高齢者福祉の手続き

敬老優待乗車証(敬老パス)の返還

敬老ICカードの残額に応じて、納入金が返還されますので、お問い合わせください。

窓口

区役所2階1番 保健福祉課給付事務係(電話011-582-4742)

必要なもの

敬老ICカード、預金通帳、本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)、印鑑

 

※外国人高齢者福祉手当の喪失

保健福祉課地域福祉係(区役所2階4番・電話011-582-4734)へお問い合わせください。

 

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 障がい者・障がい児福祉の手続き

重度心身障害者医療費助成の喪失届

受給者証を返還してください。また、転出先では新たに助成申請が必要ですが、助成の内容や受給資格などは市町村によって違いますので、詳細は転出先の市町村にお問い合わせください。なお、所得証明書が必要な場合は、区役所1階10番窓口で交付を受け、転出先の市町村へ提出してください。

窓口

区役所2階3番 保健福祉課福祉助成係(電話011-582-4741)

必要なもの

受給者証

障がい者交通費助成の返還

以下の障がい者交通費の助成を受けていた方は、以下の助成券を返還してください。

窓口

区役所2階1番 保健福祉課給付事務係(電話011-582-4742)

必要なもの

福祉乗車証、福祉タクシー利用券、福祉自動車燃料助成券

※身体障害者手帳などの住所変更

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、転出先で住所変更の手続きをしてください。

※心身障害者扶養共済制度に加入していた方は

転出先の市町村で手続きをしてください。

※外国人障害者福祉手当の喪失

保健福祉課地域福祉係(区役所2階4番・電話011-582-4734)へお問い合わせください。

※特別障害者・障害児福祉・経過的福祉手当の手続き
特別障害者・障害児福祉・経過的福祉手当を受給している方は、転出先で手続きをしてください。

※自立支援医療受給者証(更生医療・精神通院医療)の手続き
自立支援医療受給者証(更生医療・精神通院医療)をお持ちの方は、転出先で手続きをしてください。詳しくは転出先の市区町村にお問い合わせください。

※障害福祉サービス・障害児通所支援受給者証の手続き

障害福祉サービス・障害児通所支援受給者証をお持ちの方は、転出先で手続きをしてください。

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 子どもに関する手続き

小・中学校の転校届

現住所地の小・中学校で在学証明書を受け取り、転出先の市町村で手続きしてください。

子ども医療費助成の喪失届

受給者証を返還してください。また、転出先では新たに助成申請が必要ですが、助成の内容や受給資格などは市町村によって違いますので、詳細は転出先の市町村にお問い合わせください。なお、所得証明書が必要な場合は、区役所1階10番窓口で交付を受け、転出先の市町村へ提出してください。

窓口

区役所2階3番 保健福祉課福祉助成係(電話011-582-4741)

必要なもの

受給者証

児童手当の消滅届

受給者本人が転出する場合は、転出予定日をもって児童手当の受給資格が消滅となりますので、消滅届を提出してください。また、転出先の市町村で手当を受けるためには、新たに申請が必要になります。なお、所得証明書等が必要な場合がありますので詳しくは転出先の市町村へご確認ください。

子どものみが転出する場合は、窓口に手続きをご確認ください。

窓口

区役所2階3番 保健福祉課福祉助成係(電話011-582-4741)

災害遺児手当の消滅届

受給者本人が転出する場合は、受給資格が消滅となりますので、消滅届を提出してください。

窓口

区役所2階3番 保健福祉課福祉助成係(電話011-582-4741)

ひとり親家庭等医療費助成の喪失届

受給者証を返還してください。また、転出先では新たに助成申請が必要ですが、助成の内容や受給資格などは市町村によって違いますので、詳細は転出先の市町村にお問い合わせください。なお、所得証明書が必要な場合は、区役所1階10番窓口で交付を受け、転出先の市町村へ提出してください。

窓口

区役所2階3番 保健福祉課福祉助成係(電話011-582-4741)

必要なもの

受給者証

※児童扶養手当・特別児童扶養手当の住所変更

保健福祉課福祉助成係(区役所2階3番・電話011-582-4741)へお越しください。児童扶養手当は住所変更に伴い、一旦手当が差し止めになるのでご留意ください。なお、手当証書がある方は手当証書をお持ちください。

 

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 自動車やバイクの手続き

運転免許証の記載事項変更申請

転出先の警察署で手続きしてください。

原動機付自転車等の廃車届

原動機付自転車(125CC以下)や小型特殊自動車をお持ちの方は、廃車証明書を発行しますので、転出先の市町村で新規登録の手続きをしてください。

窓口 中央市税事務所 諸税課軽自動車税担当(011-211-3076)
必要なもの

運転免許証などの身分証明書、標識交付証明書、ナンバープレート

※車検証の住所変更

転出先の運輸局(普通自動車・125CC超のバイク)か軽自動車協会(軽自動車)で手続きしてください。

※バイクや自動車の税金

バイクや軽自動車については転出先の市町村へ。普通自動車は転出先の都道府県へ。

 

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 土地・家屋の手続き

不動産登記の住所変更届

不動産を管轄する法務局で手続きしてください。

窓口

札幌市法務局南出張所(札幌市豊平区平岸1条22丁目・電話(代)011-824-7411)

※南・清田・豊平区所在の不動産のみ

必要なもの

変更証明書(住民票や戸籍の附票など登記上の住所と現住所の移り変わりが分かるもの)、委任状(代理人申請の場合)など。詳しくはお問い合わせください。

固定資産税・都市計画税の住所変更届

不動産が所在する市町村の固定資産税担当課へ住所変更を届け出てください(電話・はがき可)。

窓口

南部市税事務所4階 固定資産税課土地担当(電話011-824-3917)・家屋担当(電話011-824-3918)
※南・清田・豊平区所在の土地・家屋

または、札幌市財政局税政部税制課のホームページよりお申し込みください。

事務所等の申告

区内に事務所・事業所、家屋敷(自己または家族居住する目的で住所地以外に設けられた独立した住宅)を所有している方は、ご連絡ください。

窓口 南部市税事務所3階 市民税課(011-824-3914)

 

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 その他

特定医療費(指定難病)受給者の住所変更届

受給者証を返還し、転出先の市町村を管轄する保健所で手続きしてください。ただし、道単独の対象疾患については、他都府県では、受給者証の交付が受けられない場合があります。

窓口

保健センター3階 健康・子ども課(電話011-581-5211)

必要なもの

受給者証(道外へ転出する場合)

※小児慢性特定疾病医療受給者証の返還

受給者証を健康・子ども課(保健センター3階・電話011-581-5211)へ返還してください。

納税管理人の申請

納税義務者である方が国外へ転出する場合は、ご相談ください。

窓口 税目によって窓口が異なります。詳しくは市税のホームページをご覧ください。

飼い犬の登録変更

お電話でご連絡ください。転出先の市町村で鑑札の引き換えが必要です。

窓口

動物管理センター(電話011-736-6134)

電気・ガス・水道などの手続き

それぞれ所管する機関へお問い合わせください。

種類 必要な手続き 窓口
電気の使用停止 電話でお申し込みください。 ほくでん契約センター
(電話0120-12-6565)
ガスの使用停止 電話でお申し込みください。 北ガスお客様センター
(電話011-231-9511)
水道の使用停止 電話でお申し込みください。 札幌市水道局電話受付センター
(電話011-211-7770)
電話の移転 電話でお申し込みください。 NTT116センター(電話116)