• ホーム
  • 折々の手続き
  • 行事予定
  • 業務・施設案内

ホーム > きよっち

ここから本文です。

更新日:2012年5月7日

きよっち

きよっちとは

画像:きよっちと旧道の桜並木

イラスト:きよっち清田区の公式マスコット「きよっち」は、清田区が誕生した平成9年11月4日に生まれた森の妖精。帽子の「K」の文字は清田区のシンボルマーク。胸には区の自然を象徴する木の葉の柄が入っています。にぎやかなところが大好きで、清田区内で開催するおまつりなどによく登場します。どこに行っても、かわいい子どもたちに「きよっちー」と元気な声で呼ばれる人気者です。

きよっちのペーパークラフト

画像:きよっちのペーパークラフト ぼくのペーパークラフトができたよ!
 用意するのは、はさみとのりだけ!お友達と一緒に、ぜひ作ってみてね!!

 対象年齢:小学4年生から
 所要時間:約90分

きよっちの使用について

清田区マスコットキャラクター「きよっち」を使用する場合には、区役所への申請が必要です。

使用申請について

きよっちの使用に当たっては
「清田区マスコットキャラクターの使用に関する要綱」
「きよっちの使用に当たっての注意事項」
をよくお読みいただき、申請書に必要事項を記載のうえ、ご提出ください。

 ・清田区マスコットキャラクターの使用に関する要綱(PDF:791KB)
 ・きよっちの使用に当たっての注意事項(PDF:155KB)
 ・清田区マスコットキャラクター使用承認申請書(PDF:77KB)(ワード:50KB)

ただし、以下の場合には申請は必要ありません。

(1) 国や地方公共団体が使用する場合
(2) 清田区内の町内会等の地域団体が、当該団体の会報、イベントのチラシなどに使用する場合
(3) その他、清田区が認める場合

※(3)の例としては、個人の方が名刺や年賀状等に使用する場合があります。
名刺に使用する場合には、「清田区マスコットキャラクター きよっち」と併記してください。
なお、会社や団体の名刺に使用する場合には申請が必要です。

使用が認められない場合

(1) 清田区の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。
(2) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
(3) 特定の政治、思想、宗教の活動に利用し、又はそのおそれがある、若しくはこれらを支援し、又は公認しているような誤解を与えるおそれがあるとき。
(4) 特定の個人又は団体の売名に利用し、又はそのおそれがあるとき。
(5) その他、承認することが不適当と認められる場合

きよっちのデザインについて

原則として次のきよっちのデザインのみ使用できます。
きよっちのデザインは、下記リンクからダウンロードできます。
 きよっちイラスト集

なお、実際の使用に当たっては、個別に判断する必要がありますので、区役所にお問い合わせください。

(1) 原則として、デザインの変更(縦横比率を維持した拡大縮小を除く)はできません。
デザインの変更には、反転、一部分の使用、一部分の消去、他の図形やデザインとの組み合わせなどを含みます。
(2) 色調は指定されたもの又は単色とします。
(3) 「きよっち」の名称をアルファベット等で表記することはできません。
(4) 使用に際しては、「清田区マスコットキャラクター きよっち」の文言を併記してください。

 

 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市清田区市民部地域振興課

〒004-8613 札幌市清田区平岡1条1丁目

電話番号:011-889-2400  内線:253(まちづくり調整担当)

ファクス番号:011-889-2701