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ホーム > まちづくり・地域の活動 > きよっち > きよっちのデザイン使用について

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更新日:2015年3月24日

きよっちのデザイン使用について

~デザインの使用例を紹介しています!~

清田区マスコットキャラクター「きよっち」のデザインを使用する場合には、区役所への申請が必要です。

(企業のみなさまへ)

商業利用写真

商業利用パンフレット表

マスコットキャラクター「きよっち」商業利用チラシ(PDF:1,009KB)

きよっちのデザインを使用した商品販売ができます!!

きよっちのデザインを使用し、制作した商品を販売するときは、着ぐるみを貸し出しすることができます!!

 

デザイン使用申請について

デザインの使用例はこちらから

きよっちデザインの使用に当たっては
「清田区マスコットキャラクターの使用に関する要綱」
「きよっちの使用に当たっての注意事項」
をよくお読みいただき、申請書に必要事項を記載のうえ、ご提出ください。 

清田区マスコットキャラクターの使用に関する要綱(PDF:791KB)
きよっちの使用に当たっての注意事項(PDF:155KB)
清田区マスコットキャラクター使用承認申請書(PDF:77KB)(ワード:50KB)  

     ※こちらはデザイン使用の申請書です。着ぐるみの貸し出し申請書ではありません。


ただし、以下の場合には申請は必要ありません。

(1) 国や地方公共団体が使用する場合
(2) 清田区内の町内会等の地域団体が、当該団体の会報、イベントのチラシなどに使用する場合
(3) その他、清田区が認める場合

※(3)の例としては、個人の方が名刺や年賀状等に使用する場合があります。
名刺に使用する場合には、「清田区マスコットキャラクター きよっち」と併記してください。
なお、会社や団体の名刺に使用する場合には申請が必要です。

デザイン使用が認められない場合

(1) 清田区の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。
(2) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
(3) 特定の政治、思想、宗教の活動に利用し、又はそのおそれがある、若しくはこれらを支援し、又は公認しているような誤解を与えるおそれがあるとき。
(4) 特定の個人又は団体の売名に利用し、又はそのおそれがあるとき。
(5) その他、承認することが不適当と認められる場合

きよっちのデザインについて

原則として次のきよっちのデザインのみ使用できます。
きよっちのデザインは、下記リンクからダウンロードできます。
 きよっちイラスト集

なお、実際の使用に当たっては、個別に判断させていただきますので、区役所にお問い合わせください。

(1) 原則として、デザインの変更(縦横比率を維持した拡大縮小を除く)はできません。
 デザインの変更には、反転、一部分の使用、一部分の消去、他の図形やデザインとの組み合わせなどを含みます。
(2) 色調は指定されたもの又は単色とします。
(3) 「きよっち」の名称をアルファベット等で表記することはできません。
(4) 使用に際しては、「清田区マスコットキャラクター きよっち」の文言を併記してください。

 デザインの使用例を紹介しています!

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このページについてのお問い合わせ

札幌市清田区市民部地域振興課

〒004-8613 札幌市清田区平岡1条1丁目2-1

電話番号:011-889-2024

ファクス番号:011-889-2701