ホーム > くらし・手続き > 環境・みどり > 環境保全 > 環境アセスメント(環境影響評価) > 札幌市の環境影響評価制度 > 条例・施行規則改正状況 > 札幌市環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則の施行等ついて【太陽電池(太陽光)発電所の対象事業への追加】
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昨今、国内では大規模な太陽電池(太陽光)発電所の設置又は変更の工事に係る事業(以下「設置等事業」といいます。)の実施に伴い、土砂の流出や濁水の発生、景観への影響、動植物の生息・生育環境の悪化など環境保全上の懸念が生じ、環境への影響が生じる事例の増加が全国的に顕在化している状況であります。
この現状に鑑み、環境影響評価法施行令(平成9年政令第346号)の一部改正により、令和2年4月から大規模な太陽電池発電所の設置等事業が環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」といいます。)の対象事業に追加されたところです。
これを受け、本市においても、一定規模以上の太陽電池発電所の設置等事業を札幌市環境影響評価条例(平成11年条例第47号。以下「条例」といいます。)の対象事業とするために、札幌市環境影響評価条例施行規則(平成12年規則第21号。以下「規則」といいます。)の一部を改正し、令和3年4月1日から施行します。
事業の種類 |
事業の区分 |
条例3)の規模要件 |
(【参考】法の規模要件) |
---|---|---|---|
太陽電池(太陽光) 発電所の設置等事業 |
第一種事業1) |
出力2万kW以上又は 施行区域面積50ha以上 |
出力4万kW以上 |
第二種事業2) |
施行区域面積20ha以上50ha未満 |
出力3万kW以上4万kW未満 |
1)必ず環境影響評価を行わなければならない事業をいいます。
2)環境影響評価の必要性を個別に判断(スクリーニング判定)し、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるときは環境影響評価を行わなければならない事業をいいます。
3)法の対象事業となるものを除きます。
令和3年(2021年)4月1日
1.施行日から起算して6月を経過する日までに工事に着手される事業や2.施行日前に電気事業法(昭和39年法律第170号)第48条第1項の規定による事前届出がなされた事業については、環境影響評価の対象となりません。ただし、2.について施行日から起算して5年を超えて工事に着手する場合にあっては、環境影響評価その他の手続を要します。
法や条例の対象とならない小規模な太陽電池発電所の設置等事業(10kW以上の太陽電池発電所をいいます。ただし、建築物の屋根、壁面又は屋上に設置するものを除きます。)を計画している事業者のみなさまにおかれましては、「太陽光発電の環境配慮ガイドライン(令和2年3月環境省)」(以下「ガイドライン」といいます。)を活用し、自主的な環境配慮の取組(地域とのコミュニケーション・土地の安定性・濁水・騒音・反射光・景観・動植物・維持管理体制・事業終了後の撤去処分など)を実施していただきますようよろしくお願い申し上げます。
○太陽光発電の環境配慮ガイドライン(令和2年3月環境省)(PDF:2,417KB)
○太陽光発電の環境配慮ガイドライン・チェックシート≪出力50kW以上≫(PDF:527KB)
○太陽光発電の環境配慮ガイドライン・チェックシート【小規模出力版】≪出力50kW未満≫(PDF:722KB)
市内で実施される太陽電池発電所の設置等事業に係る規模要件に応じた法・条例・ガイドラインの適用区分は概ね次のとおりとなります。
規模 |
規模要件 |
環境影響評価手続等の根拠 |
|||
---|---|---|---|---|---|
指標 |
法 |
条例 |
ガイドライン |
||
出力 |
施行区域面積 |
||||
大規模 |
4万kW以上 |
(100ha以上相当) |
法第一種事業 |
― |
― |
3万kW以上 |
(75ha以上相当) |
法第二種事業 |
条例第一種事業1) |
― |
|
中規模 |
2万kW以上 |
50ha以上 |
― |
条例第一種事業 |
― |
2万kW以上 |
50ha未満 |
||||
2万kW未満 |
50ha以上 |
||||
2万kW未満 |
20ha以上 |
― |
条例第二種事業 |
ガイドライン適用2) |
|
小規模 |
10kW以上 |
― |
― |
― |
ガイドライン適用3) |
1)出力3万kW以上4万kW未満の事業は、法第4条の規定によるスクリーニング判定の結果、対象事業とならなかったものは条例第一種事業として手続を行う必要があります。
2)施行区域面積が20ha以上の事業(条例第一種事業となるものを除く。)のうち次に掲げるものについては条例の対象外となりますので、ガイドラインに沿った対応を行ってください。
ア特定区域以外で行われるもの
イ特定区域内で行われるものであって条例第7条の規定によるスクリーニング判定の結果、対象事業とならなかったもの
3)法や条例の対象とならない小規模な太陽電池発電所の設置等事業は、ガイドラインに沿った対応を行ってください。
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