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環境影響評価法の改正をうけて、市長が事業者へ直接環境の保全の見地からの意見を述べるにあたり必要な手続きを追加しました。
改正前においては、準備書について都道府県知事が関係市長村長の意見を集約した上で事業者に対し意見を述べる仕組みとなっていました。改正後、事業の影響の範囲が札幌市域のみに収まると考えられる場合は、札幌市長から直接事業者へ意見を述べる仕組みが追加されました。
準備書について市長が直接事業者へ意見を述べる場合は、「札幌市環境影響評価審議会の議を経る」及び「公聴会を開催する」こととしました。
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