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令和2年4月7日付け厚生労働省事務連絡に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、要介護認定の調査や医療機関の受診等による感染リスクを回避することが望ましい場合は、申出により認定調査等を実施せず、従来の有効期間に12か月の期間を合算する臨時的な取扱いを可能といたします。
(1)更新申請の方
認定調査の実施を原則といたします。
ただし、新型コロナウイルス感染症の感染防止を図る観点から認定超の実施が困難な場合、従来の有効期間に12か月の期間を合算する臨時的な取扱いを可能といたします。臨時的な取扱いの適用につきましては、申請者からの申出により、個別に判断いたします。
(2)新規・区分変更申請の方
新規・区分変更申請の方は今回の要介護認定の臨時的取扱いの対象外となりますので、申請者の意向を確認し、感染リスクに十分な配慮をした上で認定調査を実施いたします。
当面の間とし、当該取り扱いを変更・終了する場合、改めて公式ホームページ上などでご連絡いたします。
(1)臨時的な取扱いによる有効期間の12か月延長を希望される場合は、申請書裏面「その他」欄に「臨時的な取扱いを希望」等の記載をお願いいたします。
(2)臨時的な取扱いの対象となる方は、申請書を受理後、決定通知と新たな有効期間を記載した介護保険被保険者証を改めて送付いたします。
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)(PDF:44KB)(令和2年4月7日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)
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