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アパート、マンションなど共同住宅の各戸検針
受水槽を設置しているマンションなどの共同住宅では、受水槽の手前に設置したメーター(親メーター)を検針し、一括して料金を請求しています。
各戸検針制度とは、親メーターの検針による料金の一括請求に替え、各戸に設置されたメーター(子メーター)を検針し、戸別に料金を請求する制度です。
各戸検針制度をご利用いただくには、水道局と「各戸検針及び使用料金の徴収等に関する契約」を締結する必要があります。
※受水槽や配管などの給水用装置は、今までどおり所有者等の方に管理していただきます。
受水槽を経由せず、配水管の水圧を利用して直結給水する給水方式もあります。
各戸検針制度には「普通式」と「遠隔式」の2通りの方法があり、新規にご契約される方はどちらの方式でも選択することができます。また、これまで「遠隔式」でご契約されていた方は「普通式」に変更することもできますし、従来の「遠隔式」を継続することもできます。
「普通式」とは、各戸に水道局の水道メーターを設置して、水道局が子メーターを検針し、各戸に料金の請求を行います。
「遠隔式」とは、共同住宅の所有者等の方に、遠隔指示式メーター(子メーターと集中検針盤)を設置していただき、水道局が集中検針盤により検針し、各戸に料金の請求を行います。
各戸検針制度をご利用になるには・・・
この制度には「対象となる建物」や「適用の要件」があります。
詳しい内容は「各戸検針制度をご利用になるには」ページをご覧ください。