ホーム > 利用者のみなさまへ > 水道料金・加入金・手数料 > アパート・マンションなど共同住宅の各戸検針 > 各戸検針制度をご利用になるには
ここから本文です。
■対象となる建物
■適用の要件
■申し込み
■入居者への説明
■水道使用開始・中止の届け出
■検針と料金
■契約の解除
■Q&A
■問い合わせ先
住居専用の受水槽方式の共同住宅が対象になります。
※店舗等との併用(店舗等と住宅が1個のメーターとなっている。)、商業テナントビルの場合は対象となりません。ただし、店舗等が住宅部分とは別系統の給水装置(水道メーターを含む。)となっている場合は対象になります。
※新築のほか、既設の共同住宅であっても適用の要件に合うように設備を改造された場合は対象になります。
水道局の定める受水槽以下の給水用装置の施行基準を満たしていることが必要です。
※設置されている子メーターが遠隔指示式メーター(子メーターと集中検針盤)で「普通式」を契約される場合は、水道局の基準に合致している子メーターのみ無償譲渡を受けます。有効期間満了等までは集中検針盤で検針を行いますが、水道局がその後に取替えるメーターの器種は直読式メーターとなり、取替え後は子メーターを直接検針します。
工事申込み
しゅん功確認
「各戸検針及び使用料金の徴収等に関する契約」を締結する場合は、所有者等の方は契約内容について、入居者の方に十分説明をしてください。分譲住宅の場合は、全入居者(区分所有者)の同意が必要です。
入居者の方が引越しなどにより水道の使用を開始し、又は中止しようとする場合は届け出が必要です。
届け出は、水道局電話受付センター(電話:011-211-7770)へご連絡ください。
各戸の子メーターは2カ月ごとに検針し、その使用水量によって料金を計算して、各戸に請求いたします。水道料金のお支払い方法には、ご請求のつど、金融機関窓口又はコンビニエンスストア等で納入通知書によりお支払いいただく納付制、お客さまがご指定の預貯金口座から引き落とさせていただく口座振替制、クレジットカードによりお支払いただくクレジットカード制があります。
※高置水槽に汲み上げる電気代、受水槽の清掃費などの維持管理費は水道料金には含まれません。
※「普通式」の場合、契約解除の後は、子メーターを直ちに返納していただくこととなりますが、これに係る工事費用等は所有者等の方のご負担とさせていただきます。
Q1各戸の検針などを管理会社が行っている分譲マンションで、この制度を利用できますか?
A1建物が適用の要件を満たしていれば利用できます。お申し込みの際には、まずは管理会社とよく相談してください。ご不明な点は、中部料金課又は給水装置課にお問い合わせください。
Q2なぜ、事務所や飲食のテナントビルは対象とならないのですか?
A2一般家庭用に水道を使用している方への給水サービスの向上を図る制度でありますことから、テナントビルでのお取扱いはできません。
Q3各戸検針制度の利用を考えていますが、加入金はどうなるのですか?
A3親メーターでいただいておりますので、各戸分の加入金は徴収いたしません。
Q4各戸検針制度の利用を考えていますが、図面及びしゅん功確認の手数料はどうなるのですか?
A4受水槽以下の給水用装置の構造等について、図面確認及び現地確認を行いますが、手数料は徴収いたしません。
Q5これから建替える共同住宅で、各戸検針制度を利用したいときは?
A5建物が適用の要件を満たしていれば利用できますが、水道局では、受水槽を経由しないで一戸建てと同じように「おいしい水」を直接中高層階へ給水できる直結方式をお勧めしております。詳細は、給水装置課又は札幌市指定給水装置工事事業者にお問い合わせください。
Q6各戸検針制度を利用すると、受水槽の管理なども水道局で行ってくれるのですか?
A6受水槽以降の給水設備の管理は、所有者等の方の責任になりますので、今までどおり定期的な水質検査や施設の点検など、適正な管理を行ってください。
Q7従来どおり、親メーター検針による一括請求のままで、各戸検針だけをお願いしたいのですが。
A7各戸検針は各戸の子メーターを検針し、各戸に水道料金及び下水道使用料を請求する制度でありますので、親メーター検針による一括請求との重複した適用はできません。
問い合わせ内容 | 担当 | 電話番号・ファクス番号 |
---|---|---|
工事の申込み等に関すること | 給水装置課 | 電話番号011-211-7081 |
契約に関すること | 中部料金課 | 電話番号011-211-7200 |
各戸の使用開始・中止の届け出 その他のお問い合わせ |
水道局電話受付センター |
電話番号011-211-7770 ファクス番号011-211-7777 |