ホーム > 利用者のみなさまへ > 水道料金・加入金・手数料 > 給水装置工事に関する定型約款について
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給水装置工事を申し込む際の加入金、手数料及び臨時給水使用料金については、次の規程が契約の内容となります。
各規程の内容については、リンク先でご確認ください。
改正民法(※)では、「定型約款」に関する規定が新設されます。
「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
上記の条例は、本市において、この「定型約款」に当たるものです。
※改正民法
令和2年4月1日施行の民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)による改正後の民法(明治29年法律第89号)
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