ホーム > 利用者のみなさまへ > 各種お知らせ・お願い > 給水装置工事における誤接合防止の徹底について
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先般、東京都の下水道施設において、下水の三次処理水が配水管内に逆流し、周辺の住宅栓から臭気のある水が流れ出るという事故が発生しました。原因を調査した結果、水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第2項の規定による指定給水装置工事事業者でない者により、三次処理水配管を給水管に直結する工事が平成24年に無届けで行われていたことが判明しました。
給水装置への誤接合は、逆流による水道水の汚染を引き起こし、汚染された水道水による健康被害の発生など重大な事故につながる恐れがあるため、今般の事故を踏まえ、下記事項に留意し適切な管理をお願いします。
記
1. 給水装置に給水装置以外の設備を直接連結してはいけません。
2. 給水装置の改造は、水道事業管理者への届出が必要です。
3. 給水装置工事は、札幌市指定給水工事事業者により適切に行わなければいけません。
逆流の危険性のある業務用機器類は、水道水と直接連結はできません。逆流の危険性のある業務用機器類に水道水を使用する場合は、専用の水槽を設けて水道水との直接連結を避けてください。
業務用機器類の連結については、札幌市指定給水装置工事事業者に確認してください。
井水と水道水の直接連結は絶対にしないでください。図-3及び図-4に示す受水槽への配管は例であり、実際に水道水と井戸水を併用する場合は、受水槽を別々に設けてください。なお、やむを得ず井戸水の受水槽(飲用水としての水質及び外部からの汚染のおそれがない等の衛生が確保される場合)に水道水を給水する場合には、下記のいずれかの方法としてください。
(1) 落とし込みとすること。(水栓等による開閉操作。)
(2) 副受水槽を設けること。
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