ホーム > 事業者のみなさまへ > 入札・契約関係事業者 > 札幌市水道局建設工事請負契約約款第26条5項(単品スライド条項)の運用について
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札幌市水道局建設工事請負契約約款第26条5項(単品スライド条項)に基づく請負代金額の見直しを円滑に行うことができるよう、取扱いを定めています。
・工事材料の価格増加分は、受注者から提出された「実際の購入価格」と「購入した月の物価資料の単価等」を比較し、安い方の単価を用いて請負代金額を変更。
・購入価格が適当と示す証明書類を提出することで、「実際の購入価格」が「購入した月の物価資料の単価等」を上回っていても、「実際の購入価格」を変更後の単価として用いて請負代金額を変更することを可とする。
・鋼橋上部工工事特有の商慣行により、「実際の購入価格」を示せない場合は、購入時期を証明できれば「購入した月の物価資料の単価等」を用いて請負代金額を変更することを可とする。
新たな運用については、下記を参照してください。
札幌市水道局建設工事請負契約約款第26条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求することができる措置です。
工事の請負代金額に大きな影響を及ぼす主要な工事材料
詳細については、以下のページを参照してください。
労務単価等の急激な変動に対応するため、札幌市水道局建設工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)を適用し、請負代金額を変更する場合の取扱いを定めいています。
インフレスライドの適用に係る措置について(PDF:412KB)
札幌市水道局建設工事請負契約約款26条第6項に基づき、「予期することの出来ない特別の事情により、工期内に日本国内において経済情勢の激変を生じ、請負代金額が著しく不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求することができる措置です。
残工期が基準日から2ヶ月以上ある工事
※基準日・・・請負代金額の変更の協議(スライド請求)のあった日から起算して14日以内で受発注者が協議して定める日
労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通の仮設費等
基準日時点における変動前の残工事費相当額と変動後の残工事費相当額との差額から受注者負担分(変動前残工事費相当額の100分の1)を超える額を「スライド額」とします。なお、スライド額が受注者負担分を超えない場合は、スライド変更の対象外となります。
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