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地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定並びに地方自治法231条の2の2及び同231条の2の3の規定に基づき、公金の収納及び徴収の事務委託並びに指定納付受託者の指定をしましたので、同規定に基づき、以下の通り告示します。
令和8年3月30日札幌市交通局告示第128号(PDF:340KB)
令和8年3月31日札幌市交通局告示第131号(PDF:47KB)
令和8年3月31日札幌市交通局告示第133号(PDF:64KB)
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