キャラクターの使用について
「しろっぴー」「くろっぴー」は営利、非営利を問わず使用できます。
使用にあたっては、ルールがありますので、下記リンクより事前に「白石区マスコットキャラクターの使用に関する要綱」をお読みください。
白石区マスコットキャラクターの使用に関する要綱(PDF:181KB)
白石区マスコットキャラクターの使用に関する要綱(図1)(PDF:5,484KB)白石区マスコットキャラクターの使用に関する要綱(図2)(PDF:98KB)

イラスト(意匠)の使用について
「しろっぴー」「くろっぴー」のイラストが使えます(商業利用可)。
「白石区マスコットキャラクターの使用に関する要綱」(PDF:181KB)を熟読し、内容に同意のうえ使用して下さい。
申請方法
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申請
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- 営業上の販売・宣伝活動等、営利目的で使用する場合は、意匠申請書兼承認書(様式1)により申請してください。
意匠使用申請書兼承認書(様式1)(ワード:46KB)
意匠使用申請書兼承認書(様式1)(PDF:126KB)
- イラスト(色・ポーズ)を変更して使用する場合は、意匠変更申請書兼承認書(様式2)により申請してください。
意匠変更使用申請書兼承認書(様式2)(ワード:21KB)
意匠変更使用申請書兼承認書(様式2)(PDF:125KB)
- 非営利目的でイラストを変更せずに使用する場合(名刺、年賀状、ホームページ、会報、パンフレット、イベントの景品等)は、申請は不要です。
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費用
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無料 |
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使用期間
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一つの行事又は企画の開始から終了までとし、最長で1年間。再申請は可能。 |
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注意事項
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- 「しろっぴー」「くろっぴー」に関する一切の権利及び権限は白石区役所に属し、「しろっぴー」「くろっぴー」を使用して自己の商標及び意匠として登録することはできません。
- 承認された用途にのみ使用してください。
- 承認を受けた権利を譲渡し、又は転貸してはいけません。
- 使用する際は、「白石区マスコットキャラクターしろっぴー」または「白石区マスコットキャラクターくろっぴー」もしくは「©札幌市白石区」、「©SHIROISHI WARD SAPPORO」のいずれかの表示をしてください。
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イラストのダウンロード
着ぐるみ等の物品の貸し出しについて
「しろっぴー」「くろっぴー」の物品を貸し出しています。各種イベントでぜひご利用ください。
貸出物品一覧
着ぐるみ(エアータイプ)
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- 貸出数:しろっぴー2体、くろっぴー2体
- 着ぐるみ1体ずつを100Lサイズのキャリーケースに入れて貸し出します。
- 身長170cm程度まで、足のサイズ27cm程度までの方が着用可能です。
- 1回の使用時間は30分以内としてください。
- 使用後は充分に乾燥させてください。
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ハンドパペット
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- 貸出数:しろっぴー2個、くろっぴー2個
- 使用後は充分に乾燥させてください。
- 大きさ:W200mm×H350mm
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被り物
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- 貸出数:しろっぴー1個、くろっぴー1個
- 使用後は充分に乾燥させてください。
- 大きさ:頭囲60cm程度
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顔はめパネル
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- 貸出数:しろっぴー1台、くろっぴー1台
- 1台あたりの大きさ:W900mm×H1400mm
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カプセルトイ
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- 貸出数:1台
- 付属の専用コインと合わせて貸し出します。
- カプセルと景品はご自身でご用意ください。
- 大きさ:W310mm×H540mm×D377mm
<収納量の目安>
- 直径48~50mmのカプセル:約90個
- 直径65mmのカプセル:約45個
- 直径75mmのカプセル:約30個
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ガラガラ抽選機
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- 貸出数:1台
- 付属の抽選玉(10色)、抽選玉受けトレイ、抽選玉整理機、当たり鐘と合わせて貸し出します。
- 景品はご自身でご用意ください。
- 抽選機の大きさ:W250mm×H290mm×D150mm
- 重さ:1.4kg
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大型絵本
申請方法
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申請
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①事前に使用する物品の空き状況を白石区市民部地域振興課へご確認ください。
②「しろっぴー等に関する物品の使用申請書兼承認書(様式3)」により申請してください。
※申請は、貸出日(借受日)の90日前から受け付けます(先着順)。
しろっぴー等に関する物品の使用申請書兼承認書(様式3)(ワード:46KB)
しろっぴー等に関する物品の使用申請書兼承認書(様式3)(PDF:120KB)
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費用
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無料 |
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使用期間
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貸出日と返却日を含む最大7日 |
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注意事項
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- 「白石区マスコットキャラクターの使用に関する要綱」(PDF:181KB)を熟読し、内容に同意のうえ使用して下さい。
- 「しろっぴー」「くろっぴー」に関する一切の権利及び権限は白石区役所に属し、「しろっぴー」「くろっぴー」を使用して自己の商標及び意匠として登録することはできません。
- 承認された用途にのみ使用してください。
- 承認を受けた権利を譲渡し、又は転貸してはいけません。
- 適切な使用を心がけ、き損・汚損した場合は、可能な限り原状回復に努めてください。
【申請が重複した場合の対応について】
- 一日のうちに届いた申請は、申請方法(電話、メール、FAX、窓口、郵送)や時間帯に関わらず、すべて「同着」として扱います。
- 土日祝日や年末年始など、区役所の閉庁期間内に届いた申請は、すべて「連休明け最初の開庁日の受付分(同着)」として一括して取り扱います。
- 重複した申請については、翌開庁日以降に職員による抽選を行います。受付日から概ね10日以内に結果をお知らせいたします。
- 電話による口頭の申し出も抽選対象(同着扱い)となります。申請に必要な事項について、口頭で確認させていただきます。
- 貸出枠は、受付日ごとに順次確定させていきます。そのため、前日までに他の方から申請された日程に対して、後から申請をしても抽選対象に加わることはできません。
【例】 貸出枠が「2枠」あるグッズに、同じ利用日の申請が複数あった場合
1日目: 1件申請があり、重複がないため翌開庁日に確定(残り1枠)
2日目: 3件申請があり、残り1枠に対して重複したため翌開庁日に抽選を実施
3日目以降: すべての枠が埋まっているため、貸し出すことができません。2日目の抽選結果を覆して、後から抽選に加わることはできません。
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【使用が認められない場合】
- 区のマスコットキャラクターの利用をきっかけに、白石区への愛着を深め、まちづくりの推進に資するという「しろっぴー」「くろっぴー」創作の目的に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
- 法令または公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
- 特定の政治、思想および宗教の活動に活用するとき。
- 白石区および「しろっぴー」「くろっぴー」のイメージを損ない、または損なうおそれがあると認めるとき。
- 社会通念上、承認することが不適当である(風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業に該当する場合等)と認められるとき。
- 上記(1)~(5)に掲げるほか、承認することが不適当であると認めるとき。

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