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○札幌市下水暗きょの目的外使用に関する規則
令和元年9月30日規則第40号
札幌市下水暗きょの目的外使用に関する規則
札幌市下水暗きょの目的外使用に関する規則(平成11年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、公共下水道の暗きょ(以下「下水暗きょ」という。)の目的外使用に関し、札幌市公有財産規則(昭和39年規則第46号)の特例を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則の用語の意義は、下水道法(昭和33年法律第7号。以下「法」という。)に定めるところによる。
2 前項に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 電線等 電線又は下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の2第2号に規定する工作物をいう。
(2) 熱交換器等 熱交換器又は下水道法施行令第17条の2第3号に規定する工作物をいう。
(3) 下水熱 下水を熱源とする熱をいう。
(下水暗きょの使用に係る調査)
第3条 下水暗きょに電線等又は熱交換器等を設け、継続して下水暗きょを使用しようとする者は、当該下水暗きょについての使用の可能性を確認する調査(以下「調査」という。)を行わなければならない。
2 調査を行おうとする者は、下水暗きょ調査(変更)許可申請書(様式1)を市長に提出しなければならない。調査の許可を受けた後、その許可の対象となった事項について変更の許可を受けようとする場合も、同様とする。
(調査許可の基準等)
第4条 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、当該申請が次に掲げる要件を満たすものである場合に限り、当該調査を許可することができる。
(1) 調査の目的が必要であると認められること。
(2) 調査の方法が公共下水道の管理上支障とならないものであること。
2 市長は、調査の許可に必要な条件を付することができる。
(調査許可書の交付)
第5条 市長は、第3条第2項の規定による申請をした者に対し、前条の規定により調査の許可をするときは下水暗きょ調査(変更)許可書(様式2)を交付するものとし、当該許可をしないときはその理由を付した書面をもってその旨を通知するものとする。
(調査許可の取消し)
第6条 市長は、調査の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、調査の許可を取り消すことができる。
(1) 第4条第2項の規定により調査の許可に付された条件に違反したとき。
(2) 調査の許可の期間内に調査の許可に係る調査を完了する見込みがないと市長が認めたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により調査の許可を受けたとき。
(使用許可の申請)
第7条 調査を行った者で、下水暗きょに電線等又は熱交換器等を設け、継続して下水暗きょを使用しようとするものは、下水暗きょ使用(変更)許可申請書(様式3)を市長に提出しなければならない。使用の許可を受けた後、その許可の対象となった事項について変更の許可を受けようとする場合も、同様とする。
(電線等の設置に係る許可の基準等)
第8条 市長は、電線等の設置に関する下水暗きょの使用について前条の規定による申請があったときは、当該申請が次に掲げる要件に該当するものである場合に限り、当該使用を許可することができる。
(1) 申請者が次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
ア 国又は地方公共団体
イ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者
ウ 放送法(昭和25年法律第132号)第129条第1項に規定する登録一般放送事業者(その設置する有線電気通信設備を用いて同法第2条第3号に規定する一般放送の業務を行う者に限る。)
(2) 設置しようとする電線等が次に掲げる技術的基準に適合すること。
ア 電線等を設置する箇所が下水の排除及び下水暗きょの管理に支障のない箇所であること。
イ 電線等を設置する下水暗きょの断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除に支障のない本数であること。
ウ 電線等の構造が堅ろうであり、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐腐食性及び耐水性があるものであること。
エ 電線等の設置により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し、下水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。
オ 電線等が原則として電圧の掛からないものであること。
カ その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。
(3) 申請者による電線等の設置に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、市長が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。
(4) 申請者がその責に帰すべき事由により下水暗きょの使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準じる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準じる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。以下同じ。)であったことを含む。次条第7号において同じ。)がないこと。
(5) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号の許可の取消しを受けた者がいないこと。
(6) 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第4号の許可の取消しを受けた者がいないこと。
(7) 申請者が次項の規定により使用の許可に付された条件に違反しないと見込まれること。
(8) 下水暗きょの使用が道路法(昭和27年法律第180号)その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等を含む。)の取得が可能であると見込まれること。
(9) 使用の申請に係る下水暗きょにおいて下水道の管理その他の公共目的の電線等を設置する具体的な計画があり、電線等を複数設置することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な設置が可能であると見込まれること。
2 市長は、使用の許可に必要な条件を付することができる。
(熱交換器等の設置に係る許可の基準等)
第9条 市長は、熱交換器等の設置に関する下水暗きょの使用について第7条の規定による申請があったときは、当該申請が次に掲げる要件に該当するものである場合に限り、当該使用を許可することができる。
(1) 申請者が次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
ア 国又は地方公共団体
イ 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第3項に規定する熱供給事業者
ウ 下水熱の利用に関する適正かつ確実な計画並びに下水熱の利用を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有する者であると市長が認めた者
(2) 設置しようとする熱交換器等が次に掲げる技術的基準に適合すること。
ア 熱交換器等を設置する箇所が下水の排除及び下水暗きょの管理上著しい支障を及ぼすおそれが少ない箇所であること。
イ 熱交換器等を設置する下水暗きょの断面積に占める当該熱交換器等の断面積の割合が下水の排除及び下水暗きょの管理上著しい支障を及ぼさないものであること。
ウ 熱交換器等の構造が堅ろうで、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐腐食性及び耐水性のあるものであること。
エ 地震によって公共下水道による下水の排除に支障が生じないよう可とう継手の設置その他の措置が講じられていること。
オ 熱交換器等の設置により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し、下水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。
カ 熱交換器等が原則として電圧の掛からないものであること。
キ 熱交換器等の温度が過度に上昇し、又は低下する場合には、耐熱材等を設けること。
(3) 工事の実施方法が次に掲げるところによること。
ア 下水暗きょを一時閉じ塞ぐ必要があるときは、下水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法を選ぶこと。
イ その他公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
(4) 熱交換器の内部を流れる熱交換を行う媒体が公共下水道に流入した場合であっても、公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。
(5) その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。
(6) 第3号に掲げるもののほか、申請者による熱交換器等の設置に係る工事又は熱交換器等の維持管理の方法が、市長が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。
(7) 申請者がその責に帰すべき事由により下水暗きょの使用に係る許可の取消しを受けたことがないこと。
(8) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号の許可の取消しを受けた者がいないこと。
(9) 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第7号の許可の取消しを受けた者がいないこと。
(10) 申請者が次項の規定により使用の許可に付された条件に違反しないと見込まれること。
(11) 暗きょの使用が道路法その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。
2 市長は、使用の許可に必要な条件を付することができる。
(使用許可書の交付)
第10条 市長は、第7条の規定による申請をした者に対し、前2条の規定により使用の許可をするときは下水暗きょ使用(変更)許可書(様式4)を交付するものとし、当該許可をしないときはその理由を付した書面をもってその旨を通知するものとする。
(使用許可に係る協議等)
第11条 市長と下水暗きょの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、第8条又は第9条の規定により使用の許可が行われた際には、当該使用の許可に係る電線等又は熱交換器等の維持管理に関する協議を実施し、協定を締結するものとする。ただし、市長が特に協定を締結する必要がないと認める場合は、この限りでない。
(使用許可の取消し)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、下水暗きょの使用の許可を取り消し、又はその内容を変更することができる。この場合において、使用者が損害を被ることがあっても、市は、その責めを負わない。
(1) 使用者が下水暗きょ等に設けた電線等又は熱交換器等が第8条第1項又は第9条第1項に掲げる基準に適合しなくなったとき。
(2) 使用の許可の申請に係る内容と使用している実態が異なるとき。
(3) 使用者が第8条第2項又は第9条第2項の規定により使用の許可に付された条件に違反したとき。
(4) 使用者が使用期間中に使用の許可を受けた下水暗きょ等を使用している実態がないとき。
(5) 使用者が第14条第1項の使用料を納付しなかったとき。
(6) 使用者が偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等又は熱交換器等について撤去の必要があると判断したとき。
(使用許可期間)
第13条 下水暗きょの使用を許可する期間(以下この条において「使用許可期間」という。)は、5年以内とする。
2 使用許可期間は、5年を超えない範囲で更新することができる。
3 前項の規定により使用許可期間の更新の許可を受けようとする者は、使用許可期間満了の日の60日前までに、下水暗きょ使用(変更)許可申請書を市長に提出しなければならない。
(使用料)
第14条 使用者は、別表に定めるところにより算出した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)の使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、使用者から使用を開始する日までにその年度の全額を徴収し、使用の期間が翌年度以降にわたる場合における翌年度以降分の使用料は、毎年度、当該年度分を当該年度の4月30日までに徴収するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
(使用料の減免)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、札幌市財産条例(昭和39年条例第6号)第3条第3項の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体が、公用又は公共用に供する場合で、特にやむを得ないと認められるとき。
(2) 前号のほか、市長が特に減額又は免除の必要があると認めるとき。
2 前項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式5)を市長に提出しなければならない。
(使用料の不還付)
第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公益上やむを得ない事由が生じた場合に使用の許可を取り消し、又はその内容を変更したときその他市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、下水道河川局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の札幌市下水暗きょの目的外使用に関する規則第4条の規定による使用の許可を受けている者は、この規則第8条の規定による使用の許可を受けた者とみなす。
3 この規則第14条第1項及び別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
別表

使用料(円)の算定式

単位

電線等又は熱交換器等が設置される下水暗きょ1mにつき1年

備考
1 電線等又は熱交換器等が設置される下水暗きょの長さが1メートル未満であるとき、又はこれの長さに1メートル未満の端数があるときの当該1メートル未満の長さは、1メートルとして計算するものとする。
2 使用許可期間が1年に満たないもの(備考3の場合を除く。)又は使用許可期間に1年に満たない端数期間を生じたときの当該端数期間の使用料は、1年当たりの使用料を月割で計算して得た額とする。この場合、使用許可期間又は当該端数期間に1月未満の端数の日を生じたときは、その分を備考3の例により計算するものとする。
3 使用許可期間が1月に満たないものの使用料は、1年当たりの使用料に12分の1を乗じて得た額を日割(1月を30日として計算する。)で計算して得た額とする。
4 この表の規定により算出した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
様式1

全部改正〔令和4年規則23号〕
様式2
様式3

全部改正〔令和4年規則23号〕
様式4
様式5
全部改正〔令和4年規則23号〕



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