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○本郷新記念札幌彫刻美術館条例施行規則
平成19年3月23日規則第10号
本郷新記念札幌彫刻美術館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、本郷新記念札幌彫刻美術館条例(平成18年条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認等)
第2条 条例第4条第1項の規定により本館展示室、本館研修室及び本館屋外展示スペースの独占した使用(以下「独占使用」という。)の承認を受けようとする者は、あらかじめ本郷新記念札幌彫刻美術館使用承認申請書(様式1)を市長に提出しなければならない。
2 条例第8条第1項の規定により独占使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、前項の申請書に必要な事項を記入しなければならない。
3 市長は、独占使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させたうえ、当該申請をした者に対し本郷新記念札幌彫刻美術館使用承認書(様式2)を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
(観覧券の交付等)
第3条 本郷新記念札幌彫刻美術館(以下「彫刻美術館」という。)の常設展又は特別展を観覧しようとする者は、所定の観覧料を納付し、観覧券の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、観覧券の交付を受けずに観覧することができる。
2 観覧券の種類、様式その他観覧券の発行及び取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
(備付物件の使用料)
第4条 条例別表2の規定により市長が定める備付物件の使用料は、別表のとおりとする。
(観覧料及び使用料の減額又は免除)
第5条 条例第5条第3項の規定により観覧料及び使用料(以下「観覧料等」という。)の減額又は免除を受けようとする者は、本郷新記念札幌彫刻美術館観覧料等減額(免除)申請書(様式3)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 市長は、観覧料等の減額又は免除を決定したときは、当該申請をした者に対し本郷新記念札幌彫刻美術館観覧料等減額(免除)決定通知書(様式4)を交付する。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(観覧料等の還付)
第6条 条例第6条ただし書の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 彫刻美術館の常設展若しくは特別展を観覧する者又は独占使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することのできない事由により観覧又は使用が不能となった場合
(2) 条例第10条第5号の規定により独占使用の承認を取り消した場合
(3) 使用者がその使用を開始する日の60日前(本館研修室のみを使用する場合にあっては、15日前)までに独占使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(プログラム等の提出)
第7条 使用者は、その独占使用が展覧会、展示会その他これらに類する催物のためのものである場合は、当該使用に係るプログラム等を定め、当該使用を開始する日の7日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用期間の制限)
第8条 独占使用に係る使用期間は、引き続き15日を超えることができない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第9条 彫刻美術館を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品、展示物等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 使用者は、その独占使用につき、入場者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場者の整理を適切に行うこと。
(2) 独占使用の承認を受けた施設及び設備以外は使用しないこと。
(販売行為等の禁止)
第10条 利用者は、彫刻美術館において物品その他のものの販売(使用者が行う展示作品、プログラムその他の展示にかかわる物品の販売を除く。)又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第11条 条例第14条第1項の規定により指定管理者に彫刻美術館の管理を行わせる場合における第2条、第3条、第7条、第8条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条第1項中「様式1」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」と、第3条第1項中「観覧料を納付し」とあるのは「利用料金を支払い」とする。
2 条例第15条第5項の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第6条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 使用者がその使用を開始する日の60日前(本館研修室のみを使用する場合にあっては、15日前)までに独占使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民文化局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表

物件名

使用料

摘要

単位

金額

一般電源

本館研修室のみを使用する場合

1時間につき

1器種につき 60円

1キロワットまで(1キロワットを超えるものについては、60円に1キロワットまでごとにつき60円を加算した額)

その他の場合

1日につき

1器種につき 400円

1キロワットまで(1キロワットを超えるものについては、400円に1キロワットまでごとにつき400円を加算した額)

備考
1 この表において「1日」とは、開館時間をいう。
2 市長が開館時間を超過し又は繰り上げて使用することを認めた場合の備付物件の使用料は、この表に規定する金額に、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、この表におけるそれぞれの使用料の1時間当たりの額を3割増した額を加算した額とする。
3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
4 使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。
様式1
全部改正〔平成25年規則16号〕
様式2
様式3
様式4



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