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○札幌オリンピックミュージアム条例施行規則
平成15年3月31日規則第30号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌オリンピックミュージアム条例施行規則
題名改正〔平成28年規則56号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌オリンピックミュージアム条例(平成11年条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成28年規則56号〕
(開館日)
第2条 条例第3条第1項ただし書の規定に基づき、札幌オリンピックミュージアム(以下「ミュージアム」という。)の全ての休館日を開館日とする。
一部改正〔平成28年規則56号〕
(使用の承認)
第3条 条例第4条第1項の規定により条例別表1に掲げる施設の独占使用(以下「独占使用」という。)の承認を受けようとする者は、あらかじめ札幌オリンピックミュージアム使用申込書(様式1)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、独占使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させたうえ、当該申込みをした者に対し、札幌オリンピックミュージアム使用承認書(様式2)を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
一部改正〔平成28年規則56号〕
(撮影の承認)
第4条 条例第5条第1項の規定により業としての写真、映画等の撮影(以下単に「撮影」という。)の承認を受けようとする者(以下「撮影申請者」という。)は札幌オリンピックミュージアム撮影承認申請書(様式3)を、その承認を受けた事項を変更しようとする者(以下「撮影変更申請者」という。)は札幌オリンピックミュージアム撮影変更承認申請書(様式4)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
2 市長は、撮影の承認又はその承認を受けた事項の変更の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させたうえ、撮影申請者に対しては札幌オリンピックミュージアム撮影承認書(様式5)を、撮影変更申請者に対しては札幌オリンピックミュージアム撮影変更承認書(様式6)を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
一部改正〔平成28年規則56号〕
(観覧券の交付等)
第5条 ミュージアムの展示室を観覧しようとする者は、所定の観覧料を納付し、観覧券の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、観覧券の交付を受けずに観覧することができる。
2 観覧券の種類、様式その他観覧券の発行及び取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
(特別設備の設置等の申請)
第6条 条例第9条第1項の規定により独占使用又は撮影に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、第3条第1項の申込書又は第4条第1項の申請書に必要な事項を記入して提出しなければならない。
(観覧料及び使用料の減額又は免除)
第7条 条例第6条第4項の規定により観覧料及び使用料(以下「観覧料等」という。)の減額又は免除を受けようとする者は、札幌オリンピックミュージアム観覧料等減額(免除)申請書(様式7)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 市長は、観覧料等の減額又は免除を決定したときは、札幌オリンピックミュージアム観覧料等減額(免除)決定通知書(様式8)を交付する。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成28年規則56号〕
(観覧料等の還付)
第8条 条例第7条ただし書の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 独占使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)、撮影の承認を受けた者(以下「撮影者」という。)又は観覧券の交付を受けた者の責めに帰することができない事由により使用、撮影又は観覧が不能となった場合
(2) 条例第11条第5号の規定により使用又は撮影の承認を取り消した場合
(3) 使用者又は撮影者が、使用日又は撮影日の7日前までに使用又は撮影の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長がこれについて相当の事由があると認めるとき。
(遵守事項)
第9条 ミュージアムを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品、展示物等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 使用者は、独占使用につき、入場者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は各室の定員を標準とし、入場者の整理を適切に行うこと。
(2) 使用の承認を受けた施設及び設備以外は使用しないこと。
(販売行為等の禁止)
第10条 利用者は、ミュージアムにおいて物品その他のものの販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(職員の点検)
第11条 使用者及び撮影者は、条例第14条第1項の規定により使用場所を返還するときは、職員の点検を受けなければならない。
(資料の貸出手続)
第12条 条例第13条の規定により資料の貸出しの承認を受けようとする者は、札幌オリンピックミュージアム資料貸出申込書(様式9)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込書が提出された場合は、資料の利用目的、保管方法等を審査し、相当であると認めたときに限り資料の貸出しを承認する。この場合において、市長は、審査に必要な書類の提出を求め、又は必要な条件を付することができる。
3 市長は、前項の規定により資料の貸出しを承認したときは、札幌オリンピックミュージアム資料貸出承認書(様式10)を交付する。
4 資料の貸出しの承認を受けた者が当該資料の引渡しを受けたときは、札幌オリンピックミュージアム資料保管書(様式11)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成28年規則56号〕
(資料の貸出期間)
第13条 資料の貸出期間は、30日以内とする。ただし、市長が特に認めるときは、30日を超えて貸出期間を定めることができる。
2 市長は、必要があるときは、貸出期間中であっても資料の返還を求めることができる。
(図書の閲覧等)
第14条 ミュージアムのライブラリーに備えられた図書、ビデオテープ等を閲覧し、又は利用しようとする者は、当該ライブラリー以外の場所で閲覧し、又は利用してはならない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第15条 条例第16条第1項の規定により指定管理者にミュージアムの管理を行わせる場合における第3条から第5条まで、第10条、第12条及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第1項中「様式1」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」と、第4条第1項中「様式3」とあり、及び「様式4」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式5」とあり、及び「様式6」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」と、第5条第1項中「観覧料を納付し」とあるのは「利用料金を支払い」と、第12条第1項中「様式9」とあり、同条第3項中「様式10」とあり、及び同条第4項中「様式11」とあるのは「指定管理者が定める様式」とする。
2 条例第17条第5項の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第8条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 使用者又は撮影者が、使用日又は撮影日の7日前までに使用又は撮影の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めるとき。
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、スポーツ局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第24号)
省略
附 則(平成18年規則第39号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第56号)
1 この規則は、札幌ウィンタースポーツミュージアム条例の一部を改正する条例(平成28年条例第58号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成29年2月21日)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の札幌ウィンタースポーツミュージアム条例施行規則の規定に基づき作成された申請書等の用紙で現に印刷済のものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
様式1
一部改正〔平成28年規則56号〕
様式2
一部改正〔平成28年規則56号〕
様式3
一部改正〔平成28年規則56号〕
様式4
一部改正〔平成28年規則56号〕
様式5
一部改正〔平成28年規則56号〕
様式6
一部改正〔平成28年規則56号〕
様式7
一部改正〔平成28年規則56号〕
様式8
一部改正〔平成28年規則56号〕
様式9
一部改正〔平成28年規則56号〕
様式10
一部改正〔平成28年規則56号〕
様式11
一部改正〔平成28年規則56号〕



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