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○札幌市産業振興センター条例施行規則
平成14年3月29日規則第15号
〔注〕平成24年12月から改正経過を注記した。
札幌市産業振興センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市産業振興センター条例(平成13年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居スペースを使用することができるもの)
第2条 条例第2条の3第2項第1号アの市長が別に定める者は、中小企業者等(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるもの及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる中小企業団体をいう。以下同じ。)であって入居スペースの使用を開始する日において当該法人の設立後(個人にあっては、現に営んでいる事業の開始後)5年を経過していないもののうち、公募により選考された者とする。
2 条例第2条の3第2項第1号イの市長が別に定める者は、公募により選考された者とする。
3 条例第2条の3第2項第1号ウからオまでの市長が別に定めるものは、公募により選考されたものとする。
4 条例第2条の3第2項第2号の市長が別に定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に主たる事務所を有する中小企業者等を含む2以上の事業者で構成される団体
(2) 市内に主たる事務所を有する中小企業者等及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、高等専門学校その他市長が適当と認める機関の職員が構成員となっている団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、札幌市産業振興センター(以下「センター」という。)の設置の目的に照らし、入居スペースに特に優先して入居させる必要があるものとして市長が認めるもの
一部改正〔平成24年規則68号・令和4年38号〕
第3条 削除
削除〔令和4年規則38号〕
(使用の承認等)
第4条 条例別表に掲げる施設(駐車場を除く。以下「駐車場以外の有料施設」という。)に係る条例第3条第1項の承認(以下「使用承認」という。)を受けようとするもの(トレーニングルームを個人使用しようとする者を除く。)は、あらかじめ、札幌市産業振興センター使用承認申請書(様式1)を市長に提出しなければならない。
2 条例第7条第1項の規定により駐車場以外の有料施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするものは、前項の申請書に必要な事項を記入しなければならない。
3 市長は、第1項の申請書が提出された場合において、駐車場以外の有料施設に係る使用承認を決定したときは、所定の使用料(事務室に係る使用承認を決定した場合にあってはその使用を開始する日の属する月の使用料とし、入居スペースに係る使用承認を決定した場合にあってはその使用を開始する日の属する月及びその翌月の使用料とする。)を納付させた上、当該申請をしたものに対し札幌市産業振興センター使用承認書(様式2)を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
4 トレーニングルームを個人使用しようとする者は、使用料を納付し、使用券の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、使用券の交付を受けずに使用することができる。
5 使用券の様式その他使用券の発行及び取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成24年規則68号・令和4年38号〕
(事務室等の使用料の支払方法)
第5条 事務室の使用を開始する日の属する月の翌月以後の当該事務室の使用料及び入居スペースの使用を開始する日の属する月の翌々月以後の当該入居スペースの使用料は、市長が定める方法により、市長が指定する期日までに納付しなければならない。
一部改正〔平成24年規則68号・令和4年38号〕
(備付物件の使用料)
第6条 条例別表の規定により市長が定める備付物件の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減額又は免除)
第7条 条例第4条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは、札幌市産業振興センター使用料減額(免除)申請書(様式3)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 市長は、使用料の減額又は免除を決定したときは、札幌市産業振興センター使用料減額(免除)決定通知書(様式4)を交付する。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成24年規則68号〕
(使用料の還付)
第8条 条例第5条ただし書の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 使用承認を受けたもの(以下「使用者」という。)の責めに帰することのできない事由により使用不能になった場合
(2) 条例第9条第5号の規定により使用承認を取り消した場合
(3) 使用者がその使用を開始する日の15日前までに使用承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(4) 事務室又は駐車場(1月の単位で使用する場合に限る。以下この号において同じ。)に係る使用者が、当該事務室又は駐車場の使用を月の末日以外の日にやめようとする場合であって、当該やめようとする日の15日前までに使用承認の変更の申出をし、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(5) 入居スペースに係る使用者が、当該入居スペースの使用をやめようとする場合であって、当該やめようとする日の2月前までに使用承認の変更の申出をしたとき、又は当該やめようとする日の1月前までに使用承認の変更の申出をし、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。
一部改正〔平成24年規則68号・令和4年38号〕
(プログラム等の提出)
第9条 セミナールーム等(駐車場以外の有料施設のうち事務室及び入居スペースを除く施設をいう。以下同じ。)に係る使用者(以下「セミナールーム等使用者」という。)は、そのセミナールーム等の使用が講演会、展示会その他これらに類する催物のためのものである場合は、当該使用に係るプログラム等を定め、当該使用の日の7日前までに市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成24年規則68号・令和4年38号〕
(使用期間の制限)
第10条 セミナールーム等の使用期間は、引き続き5日を超えることができない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
2 入居スペースの使用期間は、引き続き3年を超えることができない。
一部改正〔平成24年規則68号・令和4年38号〕
(遵守事項)
第11条 センターを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 駐車場以外の有料施設に係る使用者は、当該駐車場以外の有料施設を利用する者に対し、前項各号に掲げる事項を遵守させなければならない。
3 セミナールーム等使用者は、市長が必要と認めたときは、施設の秩序を保つため必要な整理員を配置しなければならない。
一部改正〔平成24年規則68号・令和4年38号〕
(販売行為等の禁止)
第12条 セミナールーム等使用者は、センターにおいて物品その他の物を販売し、若しくは販売させ、又は金品の寄附募集等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(駐車場の設置等)
第13条 駐車場は、センター及びこれと複合化している施設を利用する者の便宜を図ることを目的として設置し、及び管理するものとする。
(駐車場の使用の手続等)
第14条 駐車場を使用しようとする者は、駐車場に自動車を入場させる際に、駐車券の交付を受けなければならない。
2 駐車場に自動車を入場させた者(以下「駐車場使用者」という。)は、駐車場から自動車を退場させる際に、所定の使用料を納付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、駐車場を1月の単位で使用しようとする者は、あらかじめ、札幌市産業振興センター駐車場月ぎめ使用承認申請書(様式5)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請書が提出された場合において、駐車場に係る使用承認(1月の単位での使用承認に限る。)を決定したときは、駐車場の使用を開始する日の属する月の使用料を納付させたうえ、当該申請をした者に対し札幌市産業振興センター駐車場月ぎめ使用承認書(様式6)を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
5 駐車場の使用(1月の単位での使用に限る。)を開始する日の属する月の翌月以後の当該駐車場の使用料は、市長が定める方法により、市長が指定する期日までに納付しなければならない。
6 条例別表の市長が別に定める駐車場の使用は、次のとおりとする。
(1) セミナールーム等又はセンターと複合化している施設において、次に掲げる者が行う訓練、研修、講演会等の講師、講演者等の駐車場の使用。ただし、次に掲げる者ごとにそれぞれ1日につき1両分の使用に限る。
ア 事務室に係る使用者
イ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(センター又はこれと複合化している施設の管理を行うものに限る。)
(2) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第6条第1項ただし書に規定する自動車に係る駐車場の使用
(3) その他市長が特に認める駐車場の使用
7 駐車券の様式その他駐車券の発行及び取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成24年規則68号〕
(駐車の拒絶)
第15条 駐車場の使用に当たり、自動車が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、当該自動車の駐車を拒絶することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載している場合
(2) 他の自動車の駐車の支障となる物品又は動物を積載している場合
(3) その他市長が駐車場の管理運営上支障があると認める場合
(駐車場における遵守事項)
第16条 駐車場使用者は、第11条第1項に定める事項を遵守するほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職員の指示又は標識に従い自動車を駐車させること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げないこと。
(駐車場内における損害についての責任)
第17条 駐車場内における次に掲げる損害については、市は一切その責めを負わない。
(1) 自動車相互の接触又は衝突による損害
(2) 駐車場の利用時間以外の時間における自動車の事故、盗難等による損害
(3) その他天災事変又は不可抗力による損害
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第18条 条例第13条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第4条、第9条から第12条まで、第14条(第6項を除く。)及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第1項中「様式1」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」と、同条第4項中「使用料を納付し」とあるのは「利用料金を支払い」と、第14条第2項中「使用料を納付しなければ」とあるのは「利用料金を支払わなければ」と、同条第3項中「様式5」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第4項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式6」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」と、同条第5項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付しなければ」とあるのは「支払わなければ」とする。
2 条例第14条第5項の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第8条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 使用者がその使用を開始する日の15日前までに使用承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(3) 事務室又は駐車場(1月の単位で使用する場合に限る。以下この号において同じ。)に係る使用者が、当該事務室又は駐車場の使用を月の末日以外の日にやめようとする場合であって、当該やめようとする日の15日前までに使用承認の変更の申出をし、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(4) 入居スペースに係る使用者が、当該入居スペースの使用をやめようとする場合であって、当該やめようとする日の2月前までに使用承認の変更の申出をしたとき、又は当該やめようとする日の1月前までに使用承認の変更の申出をし、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めたとき。
一部改正〔平成24年規則68号・令和4年38号〕
(委任)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、経済観光局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 条例附則第2項の規定により条例の施行前において行われる使用承認等の手続、使用料又は利用料金の支払手続その他センターを供用するために必要な準備行為については、この規則に規定する手続の例による。
(経過措置)
3 札幌市産業振興センター条例の一部を改正する条例(平成24年条例第53号)の施行の日から平成26年3月31日までの間に限り、第18条第1項中「ついては」とあるのは、「ついては、条例附則第3項の規定により指定管理者が行う業務とされたものに係る場合に限り」とする。
全部改正〔平成24年規則68号〕
附 則(平成14年規則第34号)
省略
附 則(平成17年規則第69号)
1 この規則は、札幌市産業振興センター条例の一部を改正する条例(平成17年条例第81号。以下「改正条例」という。)の施行の日から施行する。ただし、第14条第6項第1号の改正規定及び第14条第6項中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とし、同条中第7項を削り、第8項を第7項とする改正規定は、平成18年4月1日から施行する。(施行の日=平成18年4月1日)
2 改正条例の施行の日が前項ただし書に規定する改正規定の施行の日後となる場合における改正後の第14条第6項第1号の規定の適用については、改正条例の施行の日までの間においては、同号中「セミナールーム等」とあるのは、「研修室等」とする。
附 則(平成24年規則第68号)
1 この規則は、札幌市産業振興センター条例の一部を改正する条例(平成24年条例第53号。以下「改正条例」という。)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(施行の日=平成25年4月1日)
2 改正条例附則第2項の規定により改正条例の施行前において行われるクリエイティブルームに係る使用承認等の手続、使用料の支払手続その他クリエイティブルームを供用するために必要な準備行為については、改正後の札幌市産業振興センター条例施行規則に規定する手続の例による。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第38号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の備付物件の使用に係る使用料について適用する。
別表

区分

物件名

単位

使用料(円)

摘要

実習室

洗濯機・乾燥機セット

1式

50

洗濯機及び乾燥機各1台

消毒器・タオルスチーマーセット

1式

100

紫外線消毒器1台、タオルスチーマー2台

ドライヤー・ヘアスチーマーセット

1式

400

固定式ドライヤー及びヘアスチーマー各5台

体育実習室

音響設備セット

1式

650

MD―CDデッキ、ダブルカセットデッキ及びステージスピーカー各1台

マイクセット

1式

300

有線マイク、タイピン型ワイヤレスマイク、床上式マイクスタンド及び卓上式マイクスタンド各1本、ワイヤレスマイク2本、ステージスピーカー2台(マイクは2本まで同時使用可能)

各室共通使用設備

テレビ・DVDプレイヤーセット

1式

250

テレビ及びDVDプレイヤー各1台

ビデオ―DVDデッキ

1台

50


プロジェクタ3800

1台

50


プロジェクタ3200

1台

50


マイクセットA

1式

150

アンプ1台、ワイヤレスマイク2本、タイピン型ワイヤレスマイク1本

マイクセットB

1式

150

アンプ1台、ワイヤレスマイク2本、タイピン型ワイヤレスマイク1本(マイクは2本まで同時使用可能)

マイクセットC

1式

50

アンプ1台、ワイヤレスマイク1本

体育実習室以外の各室共通使用設備

ステレオセット

1台

50


移動式映像・音響設備セット

1式

300

プロジェクタ2000、ステレオセット及びビデオ―DVDデッキ各1台、ワイヤレスマイク2本、タイピン型ワイヤレスマイク1本(マイクは2本まで同時使用可能)

その他の設備

持込電気器具(市長が別に定める電気器具を除く。)

1台

60

500ワットまでのもの

1台

60円に500ワット増すごとに60円を加算した額

500ワットを超えるもの

一般電源

1器種

200

1キロワットまでのもの


1器種

200円に1キロワット増すごとに200円を加算した額

1キロワットを超えるもの

物品棚

1月1小間

1,000

900×600×2100mm

備考
1 1月とは、月の初日から末日までをいう。
2 この表に規定する使用料は、特に明示したものを除き、条例別表2事務室及び入居スペース以外の施設の表(以下「条例別表2の表」という。)の午前、午後及び夜間の各使用時間区分当たりの金額である。
3 条例別表2の表に定める全日の使用(以下「全日使用」という。)の場合の備付物件の使用料は、この表に規定する金額の3倍の額とする。
4 市長が条例別表2の表に定める使用時間区分を超過し、又は繰り上げて使用することを認めた場合の備付物件の使用料は、この表に規定する金額に、当該超過又は繰上時間1時間につき、全日使用の場合の1時間当たりの金額を加算した額とする。
5 使用時間が時間区分の時間に満たない場合であっても、当該時間どおり使用したものとみなす。
6 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
7 セットの使用料については、各セットに組み込まれた物件の一部を使用しない場合であっても、使用料の減額は行わない。
一部改正〔平成24年規則68号・令和4年38号〕
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5
様式6



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