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○札幌コンベンションセンター条例施行規則
平成14年3月27日規則第9号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌コンベンションセンター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌コンベンションセンター条例(平成13年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(使用の承認等)
第3条 条例第3条第1項の規定により条例別表に掲げる施設(駐車場を除く。以下「有料施設」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ札幌コンベンションセンター使用申込書(様式1)を市長に提出しなければならない。
2 条例第7条第1項の規定により有料施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、前項の申込書に札幌コンベンションセンター特別設備等設置申込書(様式2)を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、有料施設の使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させたうえ、申請者に対し札幌コンベンションセンター使用承認書(様式3)を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
(備付物件の使用料)
第4条 条例別表の規定により市長が定める備付物件の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減額又は免除)
第5条 条例第4条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、札幌コンベンションセンター使用料減額(免除)申請書(様式4)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 市長は、使用料の減額又は免除を決定したときは、札幌コンベンションセンター使用料減額(免除)決定通知書(様式5)を交付する。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第6条 条例第5条ただし書の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 有料施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することができない事由により使用不能となった場合
(2) 条例第9条第5号の規定により有料施設の使用の承認を取り消した場合
(3) 使用者がその使用する日の60日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(使用期間の制限)
第7条 有料施設の使用期間は、引き続き7日を超えることはできない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第8条 札幌コンベンションセンター(以下「センター」という。)を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 使用者は、有料施設の使用につき、入場者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は各室の定員を標準とし、入場者の整理を適切に行うこと。
(2) 使用の承認を受けた施設及び設備以外は使用しないこと。
(販売行為等の禁止)
第9条 使用者は、センターにおいて、販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(駐車場の設置等)
第10条 駐車場は、センターを利用する者の便宜を図ることを目的として設置し、管理するものとする。
(駐車場の駐車券の交付等)
第11条 駐車場を使用しようとする者(以下「駐車場使用者」という。)は、駐車場に自動車を入場させる際に、駐車券の交付を受けなければならない。
2 駐車場使用者は、駐車場から自動車を退場させる際に、所定の使用料を納付しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、駐車場法(昭和32年法律第106号)第6条第1項ただし書に規定する自動車を駐車する場合は、使用料を徴収しない。
4 駐車券の種類、様式その他駐車券の発行及び取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
(駐車の拒絶)
第12条 駐車場の使用に当たり、自動車が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、当該自動車の駐車を拒絶することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載している場合
(2) 他の自動車の駐車の支障となる物品又は動物を積載している場合
(3) その他市長が駐車場の管理運営上支障があると認める場合
(駐車場における遵守事項)
第13条 第8条第1項に定めるところによるほか、駐車場使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職員の指示又は標識に従い、自動車を駐車させること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げないこと。
(駐車場内における損害についての責任)
第14条 駐車場内における次に掲げる損害について、市は一切その責めを負わない。
(1) 事故、盗難等による損害
(2) その他天変事変又は不可抗力による損害
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第15条 条例第13条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第3条、第7条、第9条、第11条及び第12条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第1項中「様式1」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第2項中「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式3」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」と、第11条第2項中「使用料を納付しなければ」とあるのは「利用料金を支払わなければ」と、同条第3項中「使用料を徴収しない」とあるのは「利用料金の支払を必要としない」とする。
2 条例第14条第5項の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第6条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 使用者がその使用する日の60日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、観光・MICE担当局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号・令和2年18号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 条例附則第2項の規定により条例の施行前において行われる使用承認等の手続、管理受託者に対する委託の手続、使用料又は利用料金の支払手続その他センターを供用するために必要な準備行為については、この規則に規定する手続の例による。
附 則(平成16年規則第32号)~附 則(平成17年規則第61号)
省略
附 則(平成19年規則第31号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表

区分

物件名

単位

使用料(円)

摘要

大ホール

会場設備

仮設ステージ(特大)

1式

600

スカート付

1式

7,100

引割り幕 そで幕 バック幕 一文字幕 東西幕 ホリゾント幕

映像設備

プロジェクター(大)

1台

53,600


プロジェクター(小)

1台

21,400

スクリーン(大)

1台

15,100

19メートル×6メートル

スクリーン(小)

1台

1,100

映像操作卓

1式

9,300

操作機器

1式

65,500

照明・音響調整室内

音響設備

移動型ミキサーワゴン

1台

15,200


インターカム装置

1式

600

照明設備

Aセット

1式

42,100

アッパーホリゾントライト(500ワット×72灯)

ロアーホリゾントライト(300ワット×8灯×9台)

ムービングスポットライト(1キロワット×28灯)

ムービングパーライト(1キロワット×12灯)

カッタースポットライト(750ワット×12灯)

リモコンフォロースポットライト(250ワット×3灯)

Bセット

1式

33,100

アッパーホリゾントライト(500ワット×72灯)

ロアーホリゾントライト(300ワット×8灯×9台)

ムービングスポットライト(1キロワット×20灯)

ムービングパーライト(1キロワット×8灯)

カッタースポットライト(750ワット×8灯)

リモコンフォロースポットライト(250ワット×3灯)

Cセット

1式

12,100

ムービングスポットライト(1キロワット×8灯)

ムービングパーライト(1キロワット×4灯)

カッタースポットライト(750ワット×4灯)

リモコンフォロースポットライト(250ワット×2灯)

アッパーホリゾントライト

1式

8,800

500ワット×72灯

ロアーホリゾントライト

1台

400

300ワット×8灯

ムービングスポットライト

1灯

800

1キロワット

ムービングパーライト

1灯

600

1キロワット

カッタースポットライト

1灯

100

750ワット

リモコンフォロースポットライト

1灯

1,500

250ワット

リモコン操作卓

1台

1,400

特別会議場

映像設備

プロジェクター

1台

21,400


スクリーン

1台

1,100


映像操作卓

1式

18,000

操作機器

1式

27,800

照明・音響調整室内

音響設備

移動型ミキサーワゴン

1台

6,800


インターカム装置

1式

600

会議システム

1式

11,500

20人分

照明設備

セット

1式

1,600

センターピンスポットライト(1キロワット×1灯)

フレネルレンズスポットライト(1キロワット×4灯)

パーライト(500ワット×4灯)

カッタースポットライト(750ワット×2灯)

中ホール

映像設備

プロジェクター

1台

21,400


スクリーン(大)

1台

2,800

スクリーン(小)

1台

1,100

映像操作卓

1式

12,800

操作機器

1式

37,000

照明・音響調整室内

音響設備

移動型ミキサーワゴン

1台

3,800


インターカム装置

1式

700

照明設備

Aセット

1式

4,300

リモコンフォロースポットライト(250ワット×1灯)

フレネルレンズスポットライト(1キロワット×8灯)

パーライト(500ワット×8灯)

カッタースポットライト(750ワット×2灯)

Bセット

1式

900

フレネルレンズスポットライト(1キロワット×4灯)

パーライト(500ワット×4灯)

リモコンフォロースポットライト

1灯

2,100

250ワット

フレネルレンズスポットライト

1灯

200

1キロワット

パーライト

1灯

200

500ワット

カッタースポットライト

1灯

200

750ワット

小ホール

映像設備

プロジェクター

1台

21,400


スクリーン

1台

1,100

映像操作卓

1式

1,300

音響設備

音響調整卓

1式

1,300


104・105・201・202会議室

映像設備

スクリーン

1台

900


107・108会議室

映像設備

スクリーン

1台

1,100


204会議室

映像設備

スクリーン

1台

1,100


映像操作卓

1式

1,300

音響設備

音響調整卓

1式

1,300


206・207会議室

映像設備

スクリーン

1台

1,100


共通使用設備

会場設備

いす

1脚

100

主として展示会、音楽興行その他これらに類するものに使用する場合に限る。

1台

100

主として展示会、音楽興行その他これらに類するものに使用する場合に限る。

仮設ステージ(大)

1式

600

スカート付

仮設ステージ(中)

1式

400

スカート付

仮設ステージ(小)

1式

200

スカート付

映像設備

プロジェクター

1台

2,000


OHP

1台

700

スライド映写機

1台

1,500

移動式スクリーン(大)

1台

200

移動式スクリーン(中)

1台

200

移動式スクリーン(小)

1台

100

プラズマディスプレイ

1台

2,000

液晶モニター

1式

400

ツインキャビン

1台

200

映像操作卓

1式

1,300

書画カメラ

1台

1,600

DVD―VHSデッキ

1台

400

スライドビデオコンバーター

1台

1,400

音響設備

移動式スピーカーセット

1式

1,300

マイクロホン2台付

音響調整卓

1式

1,300


その他の設備

展示パネル

1台

200

上部追加パネル及びベース付

展示パネル用アームランプ

1台

500

展示パネル用ピクチャーレール

1台

300

演台(大・中)

1台

1,200

演台(小)

1台

300

司会者台(大・小)

1台

300

花台(大・中・小)

1台

300

ワイヤレスマイク(ハンド型)

1台

700

ワイヤレスマイク(2ピース型)

1台

700

マイクロホン

1台

600

マイクスタンド(床上式)

1台

300

マイクスタンド(卓上式)

1式

200

セミコンサートグランドピアノ

1台

6,500

備考
1 この表に規定する使用料は、条例別表に定める午前、午後及び夜間の各時間区分において使用する場合の金額である。
2 条例別表に定める全日の時間区分における使用(以下「全日使用」という。)に係る備付物件の使用料は、この表に規定する金額の3倍の額とする。
3 市長が条例別表に定める時間外使用(以下「時間外使用」という。)を認めた場合の備付物件の使用料は、この表に規定する金額に、当該時間外使用1時間までごとにつき、全日使用の場合の1時間当たりの金額を2割増した額を加算した額とする。
4 条例別表に定める午前と午後又は午後と夜間の時間区分を連続して使用する場合におけるその間の時間外使用に係る備付物件の使用料は、無料とする。
5 条例別表備考6に規定する日における大ホールの使用(時間外使用を除く。)に係る備付物件の使用料は、午前の時間区分から使用する場合にあっては午前及び午後の使用料の合計額、午後の時間区分から使用する場合にあっては午後の使用料の額とする。
6 条例別表に定める夜間の時間区分から翌日の午前の時間区分まで条例第3条に規定する有料施設(駐車場を除く。)を使用する場合で、その間の午後10時から午前9時までの間に、当該有料施設を展示物、器材等の保管のみに使用する時間があるときは、当該保管のみを行う時間数を差し引いた時間数を基に当該時間外使用に係る備付物件の使用料を算出する。
7 条例別表に定める時間区分に満たない使用であっても、当該時間区分を満たした使用とみなす。ただし、時間外使用について、1時間に満たない場合は、1時間の使用とみなす。
8 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
9 セットの備付物件については、各セットに組み込まれた物件の一部を使用しない場合であっても、使用料の減額は行わない。
10 この表に掲げられていない備付物件の使用料は、市長が別に定める。
11 この表に定めるもののほか、市長は、備付物件の組立て、取付け、操作等を行う場合は、その作業等に係る実費相当額を徴収することができる。
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5



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