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○札幌市美容師法施行細則
平成12年3月31日規則第30号
〔注〕平成24年10月から改正経過を注記した。
札幌市美容師法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な細則を定めるものとする。
一部改正〔平成24年規則61号〕
(開設の届出)
第2条 美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「省令」という。)第19条第1項に規定する届出書は、美容所開設届(様式1)によるものとする。
一部改正〔平成24年規則61号〕
(確認証の交付等)
第3条 保健所長は、法第12条の規定による確認をしたときは、当該美容所の開設者に確認証(様式2)を交付する。
2 美容所の開設者は、前項の確認証を客の見やすい場所に掲示することに努めるものとする。
(変更又は廃止の届出)
第4条 省令第20条に規定する届出書は、美容所開設変更届(様式3)によるものとする。
2 法第11条第2項の規定による美容所の廃止の届出は、美容所廃止届(様式4)によるものとする。
(地位の承継の届出)
第5条 省令第20条の2第1項、第21条第1項、第22条第1項及び第22条の2第1項に規定する届出書は、美容所承継届(様式5)によるものとする。
2 省令第21条第2項第2号に規定する同意書は、美容所開設者相続同意証明書(様式6)とする。
全部改正〔令和5年規則45号〕
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第83号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(札幌市理容師法施行細則様式1の改正規定中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める部分に限る。)及び第2条の規定(札幌市美容師法施行細則様式1の改正規定中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める部分に限る。)は、平成13年1月6日から施行する。
2 この規則による改正前の札幌市理容師法施行細則及び札幌市美容師法施行細則の様式の規定に基づき作成された開設届の用紙でこの規則の施行の際現に印刷済のものは、当分の間必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(平成13年規則第19号抄)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第45号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
様式1

一部改正〔平成28年規則11号・令和5年45号〕
様式2

一部改正〔令和5年規則45号〕
様式3
様式4
様式5(その1)
追加〔令和5年規則45号〕
様式5(その2)
一部改正〔令和5年規則45号〕
様式5(その3)
一部改正〔令和5年規則45号〕
様式5(その4)
一部改正〔令和5年規則45号〕
様式6
追加〔令和5年規則45号〕



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