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○札幌市臨床検査技師等に関する法律施行細則
平成9年3月28日規則第37号
札幌市臨床検査技師等に関する法律施行細則
題名改正〔平成18年規則69号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)の施行について、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(登録証明書)
第2条 省令第13条に規定する登録証明書は、衛生検査所登録証明書(様式1)によるものとする。
(検体検査用放射性同位元素の届出)
第3条 衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えようとするときの法第20条の4第4項の規定による届出は、検体検査用放射性同位元素備付届(様式2)によるものとする。
2 検体検査用放射性同位元素の翌年における使用予定の法第20条の4第4項の規定による届出は、検体検査用放射性同位元素翌年使用予定届(様式3)によるものとする。
3 検体検査用放射性同位元素についての届出事項を変更しようとするときの法第20条の4第4項の規定による届出は、検体検査用放射性同位元素変更届(様式4)によるものとする。
4 検体検査用放射性同位元素を備えなくなったときの法第20条の4第4項の規定による届出は、検体検査用放射性同位元素廃止届(様式5)によるものとする。
5 検体検査用放射性同位元素を備えなくなった後の措置の法第20条の4第4項の規定による届出は、検体検査用放射性同位元素廃止後の措置届(様式6)によるものとする。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第7号)~附 則(平成13年規則第37号)
省略
附 則(平成18年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
様式1

様式2




全部改正〔令和4年規則23号〕
様式3
全部改正〔令和4年規則23号〕
様式4
全部改正〔令和4年規則23号〕
様式5
全部改正〔令和4年規則23号〕
様式6
全部改正〔令和4年規則23号〕



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