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○札幌国際交流館条例施行規則
平成8年3月29日規則第36号
〔注〕令和5年3月から改正経過を注記した。
札幌国際交流館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌国際交流館条例(平成8年条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(使用の承認等)
第3条 条例第3条第1項の規定により条例別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)の使用の承認を受けようとする者(プール又は体育室を個人使用しようとする者(これらを共通して個人使用しようとする者を含む。第4項において同じ。)を除く。以下「申請者」という。)は、あらかじめ札幌国際交流館使用承認申請書(様式1)を市長に提出しなければならない。
2 条例第7条第1項の規定により施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、前項の申請書に必要な事項を記入しなければならない。
3 市長は、第1項の申請書が提出された場合において、有料施設の使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させたうえ、申請者に対し札幌国際交流館使用承認書(様式2)を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
4 プール又は体育室を個人使用しようとする者は、使用料を納付し、使用券の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、使用券の交付を受けずに使用することができる。
5 第3項の承認書又は前項の使用券の交付を受けた者は、使用の際に当該承認書又は使用券を職員に提示しなければならない。
6 使用券の様式その他使用券の発行及び取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
(備付物件の使用料)
第4条 条例別表の規定により市長が定める備付物件の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減額又は免除をすることができる場合等)
第5条 条例第4条第2項の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 国際交流に関する事業を行う場合において、市長が特に認めるとき。
(2) その他市長が特に認める場合
2 条例第4条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、札幌国際交流館使用料減額(免除)申請書(様式3)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、使用料の減額又は免除を許可したときは、札幌国際交流館使用料減額(免除)許可書(様式4)を交付する。
(使用料の還付をすることができる場合)
第6条 条例第5条ただし書の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 有料施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責に帰することができない事由により使用が不能となった場合
(2) 条例第9条第5号の規定により使用の承認を取り消した場合
(3) 使用者が使用開始の日の5日前までに使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合において、市長がこれについて相当の事由があると認めるとき。
(使用期間の制限)
第7条 札幌国際交流館(以下「交流館」という。)の使用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(入館者の遵守事項)
第8条 交流館を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物を持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外において飲食し、又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 使用者は、市長が必要と認めるときは、施設の秩序を保つため必要な整理員を配置しなければならない。
(販売行為等の禁止)
第9条 使用者は、市長の承認を受けないで、交流館において物品その他のものを販売し、若しくは販売させ、又は金品の寄附募集等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第10条 条例第13条第1項の規定により指定管理者に交流館の管理を行わせる場合における第3条及び前3条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第1項中「様式1」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」と、同条第4項中「使用料を納付し」とあるのは「利用料金を支払い」とする。
2 条例第14条第5項の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第6条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 使用者が使用開始の日の5日前までに使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合において、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めるとき。
(委任)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、総務局長が定める。
附 則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 市長は、平成11年7月1日前に札幌国際交流館条例施行規則の一部を改正する規則(平成11年規則第44号)による改正前の第3条第3項の規定により交付した個人使用に係る札幌国際交流館使用承認書(使用者の区分として中学生以下の表示があるもののうち、未使用の回数券(一部を使用したものを含む。)又は有効期限が同日以後であるものに限る。)について、当該承認書の交付を受けた者から未使用の部分について使用料の還付の請求がある場合は、第6条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、当該未使用の部分に相当する使用料を還付することができる。
3 前項の場合において、条例第13条第2項の規定により管理受託者に利用料金を収受させているときは、第10条第2項中「第6条各号に掲げる場合」とあるのは、「第6条各号に掲げる場合及び附則第2項に規定する場合」とする。
附 則(平成11年規則第44号)
省略
附 則(平成17年規則第75号)
この規則は、札幌国際交流館条例の一部を改正する条例(平成17年条例第58号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成18年4月1日)
附 則(令和5年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表

物件名

使用料

単位

金額

体育室

放送機器

午前10時から午後1時まで

450円

午後2時から午後5時まで

450円

午後6時から午後9時まで

450円

午前10時から午後5時まで

900円

午後2時から午後9時まで

900円

午前10時から午後9時まで

1,350円

ホール

基本音響機器

午前9時から正午まで

2,600円

午後1時から午後5時まで

2,600円

午後6時から午後9時まで

2,600円

午前9時から午後9時まで

7,800円

ビデオプロジェクター映写機

午前9時から正午まで

1,000円

午後1時から午後5時まで

1,000円

午後6時から午後9時まで

1,000円

午前9時から午後9時まで

3,000円

コンビネーションカメラ

午前9時から正午まで

100円

午後1時から午後5時まで

100円

午後6時から午後9時まで

100円

午前9時から午後9時まで

300円

備考 使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。
一部改正〔令和5年規則12号〕
様式1
様式2
様式3
様式4



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