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○札幌市こども劇場条例施行規則
昭和51年7月19日規則第64号
札幌市こども劇場条例施行規則
題名改正〔昭和63年規則45号〕
(目的)
第1条 この規則は、札幌市こども劇場条例(昭和51年条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の承認等)
第2条 条例第3条第1項の規定により札幌市こども人形劇場及び札幌市こどもの劇場(以下「劇場」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ札幌市こども人形劇場使用承認申請書(様式1)又は札幌市こどもの劇場使用承認申請書(様式2)を市長に提出しなければならない。
2 条例第7条第1項の規定により、劇場の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、前項の申請書に必要な事項を記入しなければならない。
3 市長は、劇場の使用を承認した場合は、申請者に対し、札幌市こども人形劇場使用承認書(様式3)又は札幌市こどもの劇場使用承認書(様式4)を交付する。
4 前項の場合において、市長は、所定の使用料(入場料等(条例別表備考1に規定する入場料等をいう。以下同じ。)の総額により算定する額を除く。)を納付させたうえ、当該承認書を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めたときは、当該使用料について使用後の納付を認めることができる。
(使用料の算定等)
第3条 前条第3項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、入場券を発行する場合は、事前及び事後にその枚数の確認を受けなければならない。ただし、市長が入場券を作成し、使用者が当該入場券を使用する場合は、事前の確認を必要としない。
2 市長は、前項の規定に基づき事後の確認を行った後、入場料等の総額により算定する使用料の額を決定し、直ちに納付させるものとする。
(使用料の減免)
第4条 条例第4条第2項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、札幌市こども劇場使用料減免申請書(様式5)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、使用料の減免を許可したときは、使用者に対し札幌市こども劇場使用料減免許可書(様式6)を交付する。
(使用料の還付)
第5条 条例第5条ただし書の規定により、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用不能となった場合
(2) 条例第9条第5号の規定により劇場の使用の承認を取り消した場合
(3) 使用者がその使用する日の5日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(遵守事項)
第6条 劇場を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 使用者は、劇場の使用につき、入場者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は各室の定員を標準とし、入場者の整理を適切に行うこと。
(2) 使用の承認を受けた施設及び備品以外は使用しないこと。
(販売行為等の禁止)
第7条 劇場を利用する者は、劇場において物品その他の物を販売し、又は金品の寄附募集等を行い、若しくは行わせてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りではない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第8条 条例第12条第1項の規定により指定管理者に劇場の管理を行わせる場合における第2条、第3条第1項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条第1項中「様式1」とあり、及び「様式2」とあり、並びに同条第3項中「様式3」とあり、及び「様式4」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第4項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」とする。
2 条例第13条第5項の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第5条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 使用者がその使用する日の5日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(委任)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、子ども未来局長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和51年7月24日から施行する。
附 則(昭和58年規則第37号)~附 則(平成16年規則第32号)
省略
附 則(平成17年規則第77号)
この規則は、札幌市こども劇場条例の一部を改正する条例(平成17年条例第74号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成18年4月1日)
様式1

様式2
様式3
様式4
様式5
様式6



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