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○札幌市公衆浴場法施行細則
昭和47年3月31日規則第69号
〔注〕平成24年10月から改正経過を注記した。
札幌市公衆浴場法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な細則を定めるものとする。
一部改正〔平成24年規則58号〕
(営業許可の申請)
第2条 公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)第1条の申請書は、公衆浴場営業許可申請書(様式1)とする。
2 法第2条第1項の許可を受けようとする者は、前項の申請書に次の事項を記載した書類を添えて、保健所長に提出しなければならない。ただし、保健所長が認める場合は、当該書類の提出を省略することができる。
(1) 周囲600メートル以内の見取図(縮尺は2,500分の1とし、最も近い既設の普通浴場(札幌市公衆浴場法施行条例(平成24年条例第47号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する普通浴場をいう。以下同じ。)との距離を記載)及び配置図
(2) 設計概要書(各室の構造、規模及び使用する材料の種別を記載)
(3) 立面図
(4) 各階平面図(縮尺、方位、間取り、各室の用途、出入口、窓及び室内の設備の位置を記載)
(5) 浴室及び脱衣室の縦断面図
(6) 給水、給湯及び蒸気等の配管図
(7) 条例第5条第31号ただし書の規定の適用を受けようとするときは、その理由及び同条第33号本文に規定する措置の方法
(8) 条例第5条第33号ただし書の規定の適用を受けようとするときは、その理由
(9) 第5条第2項の承認を受けようとするときは、その理由
(10) 条例第2条第3号に規定するその他の浴場(以下「その他の浴場」という。)にあっては、その入浴料金の額
3 前項の場合において、保健所長は、許可の申請に必要と認める書類その他のものの提出を求めることができる。
4 保健所長は、第1項の申請に係る営業を許可したときは公衆浴場営業許可書(様式2)を、不許可としたときは公衆浴場営業不許可通知書(様式3)をそれぞれ交付する。
一部改正〔平成24年規則58号・令和2年42号〕
(条件の付加)
第3条 保健所長は、法第2条第1項の規定による許可をするときは、次に掲げる事項を条件として付するものとする。ただし、その他の浴場(既設の普通浴場に併設しない家族風呂を除く。)に係る許可をするときは、この限りでない。
(1) 営業施設を営業の許可の日の翌日から6カ月以内に落成させること。
(2) 営業施設の落成の日の翌日から3カ月以内に営業を開始すること。
(3) 営業の休止が引き続き6カ月以上にわたらないこと。
(設置場所)
第4条 法第2条第2項の規定による公衆浴場設置の場所が、公衆衛生上不適当と認められる場合とは、その場所が著しく不潔であるか、又はその他の事由で公衆衛生上支障があり、施設の構造設備ではその害を防ぐことができない場所をいうものとする。
(構造設備)
第5条 法第2条第2項の規定による公衆浴場(その他の浴場を除く。)の構造設備が公衆衛生上不適当と認める場合とは、法、省令及び条例に特別の定めがある場合を除くほか、構造設備が次に掲げる基準によらないものである場合をいうものとする。
(1) 脱衣室には、換気設備を設けること。
(2) 脱衣室と浴室の境は、透明なガラス等を用いること。
(3) 浴室の天井は、適当な勾配を設けること等により、水滴が落ちない構造とすること。
(4) 浴室の壁のうち洗い場の床面から高さ1メートルまでの部分、浴槽及び洗い場の床は、不浸透性材料(石、コンクリートその他湯水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で造り、その表面は、平滑で洗浄しやすい構造とすること。
(5) 洗い場の床面積は、浴槽の面積の3倍以上とすること。ただし、保健所長が入浴者数を考慮し公衆衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。
(6) 洗い場には、温湯を標示した活栓又は湯及び冷水を1組とする湯と水を標示した活栓を0.6メートル以上の間隔を保って設けること。
(7) 活栓の数は、洗い場の床面積2平方メートル当たり温湯の場合にあっては1個以上、湯及び冷水の場合にあっては1組以上とすること。ただし、保健所長が入浴者数を考慮し公衆衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。
(8) 浴槽は、その縁高は洗い場の床面から0.15メートル以上、その内部の面積は3.3平方メートル以上、その深さは0.6メートル以上とし、深さが0.9メートル以上の浴槽にあっては、その内側に幅0.12メートル以上0.18メートル以下の踏み段を設けること。ただし、浴槽の位置等から汚水が容易に浴槽内に入らない構造であると保健所長が認めた場合の浴槽の縁高並びに幼児用浴槽又は補助浴槽の面積及び深さについては、この限りでない。
(9) サウナ室の床及び壁は、不浸透性材料で造り、それらの表面は、平滑で洗浄しやすい構造とすること。
(10) 汚水の排水路は、蓋をし、公共の下水道等に完全に汚水を流出できるものとすること。ただし、公共の下水道等に流出させることが困難な場合には、飲料水の水源から5メートル以上離れたところに、不浸透性材料で造られ、かつ、蓋のある汚水だめを設けることができる。
(11) 下足場、脱衣室、浴室、便所、廊下その他入浴者が直接利用する場所は、床面において20ルクス以上の照度を有するようにすること。
(12) 条例第5条第1号第4号第5号第7号第9号第10号第12号第19号(ウからオまでを除く。)、第23号第25号第27号第31号及び第32号に掲げる基準を満たすこと。
2 条例第2条第2号に規定する福利厚生浴場(以下この項において「福利厚生浴場」という。)については、主として身体障害者、高齢者等に利用させる福利厚生浴場で保健所長の承認を受けるものに係る場合にあっては前項第8号の規定を適用せず、その他の福利厚生浴場に係る場合にあっては同号中「3.3平方メートル」とあるのは「1.65平方メートル」とする。
3 法第2条第2項の規定によるその他の浴場の構造設備が公衆衛生上不適当であると認める場合とは、法、省令及び条例に特別の定めがある場合を除くほか、構造設備が次に掲げる基準によらないものである場合をいうものとする。
(1) 脱衣室には、換気設備を設けること。
(2) 浴室の天井は、適当な勾配を設けること等により、水滴が落ちない構造とすること。
(3) 浴室(個室を設けるその他の浴場の脱衣場の部分を除く。)の壁のうち床面から高さ1メートルまでの部分、浴槽及び洗い場の床は、不浸透性材料で造り、それらの表面は、平滑で洗浄しやすい構造とすること。
(4) 洗い場の床は、適当な傾斜をつけて汚水を十分排除できる構造とすること。
(5) サウナ室は、入浴者が自由に出入りできる構造とすること。
(6) 第1項第10号及び第11号に規定する構造とすること。
(7) 個室を設けるその他の浴場(その他の浴場の一部に個室を設けるものの当該個室を設ける部分を含む。)については、条例第5条第1号第4号(ウを除く。)、第5号第7号第9号第10号第19号(ウからオまでを除く。)、第23号及び第25号並びに第6条第1号第3号第6号第8号第10号及び第11号に掲げる基準を満たすこと。
(8) 個室を設けないその他の浴場については、条例第5条第1号第4号(ウを除く。)、第5号第7号第9号第10号第19号(ウからオまでを除く。)、第23号第25号第27号第31号及び第32号並びに第6条第1号第3号及び第11号に掲げる基準を満たすこと。この場合において、条例第5条第31号ただし書中「福利厚生浴場であって、市長」とあるのは「市長」と、条例第6条第1号中「個室」とあるのは「浴室」と、「脱衣場及び洗い場」とあるのは「洗い場」と、同条第3号中「個室」とあるのは「浴室」とする。
一部改正〔平成24年規則58号・令和2年42号〕
(落成の届出)
第6条 法第2条の規定による許可を受け、その施設の工事が落成したときは、公衆浴場施設落成届(様式4)により5日以内に保健所長に届け出なければならない。
(営業承継の届出)
第7条 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出は、公衆浴場営業承継届(様式5)を保健所長に提出して行わなければならない。
2 省令第2条第2項第2号に規定する同意書は、公衆浴場営業者相続同意証明書(様式6)とする。
(変更等の届出)
第8条 省令第4条の規定による変更、停止又は廃止の届出は、公衆浴場営業許可申請書等記載事項変更届(様式7)、公衆浴場営業停止届(様式8)又は公衆浴場営業廃止届(様式9)を保健所長に提出して行わなければならない。
2 前項の規定により営業の停止に係る届出を行った者は、その営業を再開するときは、あらかじめ公衆浴場営業再開届(様式10)を保健所長に提出しなければならない。
3 保健所長は、前2項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
一部改正〔平成24年規則58号・令和5年45号〕
(水質基準)
第9条 条例第5条第13号の規則で定める水質基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に認めた場合は、第1号アからエまで並びに第2号ア及びイの基準を適用しないことができる。
(1) 原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水にあっては、次に掲げる基準を満たすこと。
ア 色度が5度以下であること。
イ 濁度が2度以下であること。
ウ 水素イオン濃度指数が5.8以上8.6以下であること。
エ 全有機炭素の量が1リットル中3ミリグラム以下(当該基準によることが困難であると認められる場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量が1リットル中10ミリグラム以下)であること。
オ 大腸菌が検出されないこと。
カ レジオネラ属菌の100ミリリットルの検水で形成される集落数が10未満であること。
(2) 浴槽水にあっては、次に掲げる基準を満たすこと。
ア 濁度が5度以下であること。
イ 全有機炭素の量が1リットル中8ミリグラム以下(当該基準によることが困難であると認められる場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量が1リットル中25ミリグラム以下)であること。
ウ 大腸菌群が1ミリリットル中1個以下であること。
エ レジオネラ属菌の100ミリリットルの検水で形成される集落数が10未満であること。
全部改正〔令和2年規則42号〕
(浴槽水の消毒)
第10条 条例第5条第14号の規則で定める浴槽水の消毒については、次に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。ただし、これにより難い場合には、これと同等以上の消毒効果を有する方法により行うものとする。
(1) 浴槽水中の遊離残留塩素濃度を1リットル中0.4ミリグラム以上1ミリグラム以下に保つこと。
(2) 浴槽水中のモノクロラミン濃度を1リットル中3ミリグラム以上に保つこと。
追加〔令和2年規則42号〕
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
一部改正〔平成24年規則58号・令和2年42号〕
附 則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年規則第59号)~附 則(平成13年規則第51号)
省略
附 則(平成17年規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第58号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 札幌市公衆浴場法施行細則第8条第1項の規定により営業の停止に係る届出を行った者が、この規則の施行の際現に当該届出に係る営業の停止をしている場合において、公布の日から起算して30日を経過する日までの間に営業を再開するときは、改正後の同条第2項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「速やかに」とする。
附 則(令和2年規則第42号)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市公衆浴場法施行細則第5条の規定は、この規則の施行の日以後に営業許可の申請を行う者(同日前に営業許可の申請を行った者から当該申請に係る公衆浴場を譲り受け、又は借り受けた者を除く。)について適用し、同日前に営業許可の申請を行った者及びその者から当該申請に係る公衆浴場を譲り受け、又は借り受けた者のうち同日以後に営業許可の申請を行うものについては、同条第1項第3号及び第8号並びに第3項第2号の規定を除き、なお従前の例による。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年規則第45号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
様式1
一部改正〔平成24年規則58号〕
様式2
様式3
様式4
様式5(その1)
追加〔令和5年規則45号〕
様式5(その2)
一部改正〔令和5年規則45号〕
様式5(その3)
一部改正〔令和5年規則45号〕
様式5(その4)
一部改正〔令和5年規則45号〕
様式6
全部改正〔令和4年規則23号〕
様式7
一部改正〔令和5年規則45号〕
様式8
様式9
様式10
追加〔平成24年規則58号〕



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