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○札幌市災害住宅補修資金貸付規則
昭和40年9月27日規則第50号
〔注〕平成24年6月から改正経過を注記した。
札幌市災害住宅補修資金貸付規則
(目的)
第1条 この規則は、災害を受けた家屋及び軟弱地盤地域において地盤沈下により傾斜した家屋の補修等に必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、市民の居住の安定を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する災害で市長が指定するものをいう。
(2) 軟弱地盤地域 市長が指定する軟弱地盤地域をいう。
(3) 被災家屋 居住の用に供する建物で災害を受けたものをいう。
(4) 傾斜家屋 居住の用に供する建物で、軟弱地盤地域において地盤沈下により傾斜したもののうち、市長が別に定める基準に適合するものをいう。
(貸付けを受ける者の資格)
第3条 資金の貸付けを受けることのできる者は、被災家屋に係る資金にあっては第1号から第5号までに、傾斜家屋に係る資金にあっては第1号から第4号まで及び第6号に該当する者とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 本市内に所在する被災家屋又は傾斜家屋(以下「被災家屋等」という。)の所有者(業として当該被災家屋等の貸付けを行う者を除く。)又は居住者
(2) 貸付金の償還が確実と認められ、かつ、第13条に定める資格を有する連帯保証人を定めることができる者
(3) 市町村民税を滞納していない者
(5) 被災家屋の居住の用に供する部分について10万円以上の損害を受けた者
(6) 傾斜家屋について、家屋の傾斜が自己の責めに帰すべき事由に基づかず、かつ、当該家屋の補修等について責任を負う者がいないと認められる者
一部改正〔平成25年規則16号〕
(資金の貸付け及び限度額)
第4条 市長は、前条の資格を有する者のうち必要と認めたものに対し、予算の範囲内で資金を貸し付けることができる。
2 資金の貸付限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 被災家屋 1戸につき120万円を限度とする。ただし、災害の程度が著しい場合であって市長が特に必要と認めるときは、別に限度額を定めることができる。
(2) 傾斜家屋 1棟につき基礎改修工事に係る工事費の7割以内とし、200万円を限度とする。
(申請の手続)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、被災家屋等の補修等に係る工事(以下「工事」という。)に着手する前に、災害住宅補修資金貸付申請書(様式1)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、工事の着手後に提出することができる。
2 前項の申請書は、被災家屋にあっては、市長が第2条第1号の指定をした日から90日以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長は、被害の状況からみて当該期間内に申請書を提出することが困難であると認められるときは、当該期間を延長することができる。
(貸付けの決定)
第6条 市長は、前条第1項の規定により災害住宅補修資金貸付申請書の提出を受けたときは、速やかに当該申請の内容その他必要な事項を審査し、貸付けの可否を決定する。
2 市長は、前項の審査に当たり必要と認めるときは、当該被災家屋等の被災状況等について調査することができる。
3 市長は、第1項の規定により資金の貸付けをすることに決定した者(以下「貸付決定者」という。)には災害住宅補修資金貸付決定通知書(様式2)により、資金の貸付けをしないことに決定した者には災害住宅補修資金貸付審査結果通知書(様式3)により、それぞれ通知するものとする。
(工事の着手及び完了)
第7条 貸付決定者は、前条第3項の規定による貸付けの決定の通知(以下「貸付決定通知」という。)を受けた後に工事に着手するものとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
2 貸付決定者は、貸付決定通知を受けた日から3か月以内に工事を完了しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、当該期間を延長することができる。
3 貸付決定者は、工事が完了したときは、遅滞なく災害住宅補修工事完了届(様式4)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(貸付決定の取消し等)
第8条 市長は、貸付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消し、又は貸付金額を減額することができる。
(1) 前条第2項に規定する期間内(同項ただし書の規定により当該期間を延長したときは、延長した後の期間内)に工事が完了しないとき。
(2) 次条第2項に規定する期間内に同項に規定する手続を行わないとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けの決定を受けたとき。
(4) 工事の内容が申請の内容と著しく相違するとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 市長は、前項の規定による処分をするときは、当該貸付決定者に対してその理由を示さなければならない。
(貸付金の交付等)
第9条 市長は、第7条第3項の規定による書類の提出があったときは、速やかに当該工事の完了状況を検査し、これに合格したときは、災害住宅補修資金交付通知書(様式5)により資金の交付額等を通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた貸付決定者は、その通知を受けた日から30日以内に災害住宅補修資金借用証書(様式6)に連帯保証人と連署のうえ、市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する手続を完了した者に対し、期日を指定して貸付金を交付する。
(貸付金の償還)
第10条 貸付金の償還期間は、7年(被災家屋に係る貸付金については据置期間6か月を含む。)以内とする。
2 貸付金の償還方法は、分割償還とし、市長の発する納付書により納入するものとする。
3 貸付金の利率は、年3パーセント以下で市長が定める率とする。ただし、据置期間は、利息を付さないものとする。
(繰上償還)
第11条 前条第2項の規定にかかわらず、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、市長が別に定めるところにより、償還期日前であっても貸付金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。
(一時償還)
第12条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期日前であっても貸付金の全部又は一部を一時に償還させることができる。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(3) 3か月以上貸付金の償還を怠ったとき。
(4) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 市長は、前項の規定による処分をするときは、当該借受人に対してその理由を示さなければならない。
(連帯保証人の資格)
第13条 第3条第2号に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。ただし、第1号については、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 本市内に引き続き1年以上居住している者
(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人(保証をすることにつきその補助人の同意を得ることを要する者に限る。)及び破産者でない者
(3) 独立の生計を営む者で資金の貸付けを受けようとする者と同等以上の収入がある者
(届出等)
第14条 借受人又は連帯保証人が次の各号のいずれかに該当した場合は、借受人(借受人が死亡した場合は、連帯保証人)は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所、氏名、職業又は勤務先を変更したとき。
2 借受人は、連帯保証人が死亡したとき、若しくは前条の規定に該当しなくなったとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、速やかに新たな連帯保証人を定め、災害住宅補修資金連帯保証人変更届(様式7)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(遅延利息)
第15条 市長は、借受人がその指定する期日までに貸付金の償還を行わないときは、その期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、滞納金額につき10.75パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額を遅延利息として徴収する。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、遅延利息を減額し、又は免除することができる。
(札幌市行政手続条例の適用除外)
第16条 この規則の規定に基づく資金の貸付けに関する処分については、札幌市行政手続条例(平成7年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、都市局長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に第3条の規定に該当する者については、第5条の規定にかかわらず、災害住宅補修資金貸付申請書の提出期限は、昭和40年10月30日とする。
附 則(昭和41年規則第31号)~附 則(平成15年規則第87号)
省略
附 則(平成18年規則第82号)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、改正前の第5条第1項の規定により資金の貸付けの申請をした者に対する資金の貸付けについては、改正後の第11条、第13条及び第14条の規定を除き、なお従前の例による。
附 則(平成24年規則第36号抄)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
様式1
一部改正〔平成24年規則36号〕
様式2
様式3
様式4
様式5
様式6
様式7



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