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○札幌市私立学校助成規則
昭和35年4月6日規則第12号
札幌市私立学校助成規則
題名改正〔昭和51年規則41号〕
(目的)
第1条 この規則は、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第10条の規定に基づき私立学校法(昭和24年法律第270号)に定める学校法人で市内に学校を設置する者に対し、補助金を交付し、又は必要な資金を貸し付けることにより、私立学校の健全な発展と私立学校教育の振興を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 市長は、私立学校教育の振興上必要があると認めるときは、学校法人に対し、その設置する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、幼稚園又は幼保連携型認定こども園(以下「学校」という。)における次に掲げる事業に要する経費の一部について補助金を交付することができる。
(1) 教材教具の購入
(2) 管理用備品の購入
(3) 施設及び設備の維持、補修及び改修
(4) その他私立学校教育の振興上必要と認める事業
2 前項の規定による補助金の額は、当該学校の児童、生徒若しくは幼児の数又は学級数に応じ、市長が予算の範囲内で定める。
一部改正〔平成27年規則17号・令和5年15号・27号〕
(補助金交付申請)
第3条 学校法人が、前条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、私立学校法人補助金交付申請書(様式1)に当該学校の現況調書(様式2)、教材教具等整備事業計画書(様式2の2)、前年度の決算書及び当該年度の収支予算書を添えて市長に提出しなければならない。
(補助の決定等)
第4条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容が適正であるかを審査し、補助金を交付することに決定した場合は、その旨を補助金交付決定通知書(様式2の3)により申請者に通知する。
一部改正〔令和2年規則12号〕
(資金の貸付け)
第5条 市長は、学校を設置する学校法人が、次の各号のいずれかに該当し、私立学校教育の振興上必要があると認めたときは、当該学校法人に対し、当該各号の工事に要する資金の一部を貸し付けることができる。
(1) 学校の児童、生徒又は幼児の増募に伴う校舎の増築工事を行おうとするとき。
(2) 学校の老朽校舎の改築工事を行おうとするとき。
(3) 学校の新設による校舎の新築工事を行つたとき。
2 前項の規定による資金の貸付額は、当該工事に要する費用の3分の1以内であつて、1学校につき2,000万円を限度として当該学校の生徒又は幼児の数及び学級数に応じて市長が予算の範囲内で定める。
3 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該工事に要する費用の3分の1を超えて2,000万円までを貸し付けることができる。ただし、当該工事に要する費用を超えることはできない。
一部改正〔平成27年規則17号〕
(資金貸付申請)
第6条 学校法人が前条の規定による資金の貸付を受けようとするときは、私立学校法人資金借入申請書(様式3)に当該学校の現況調書(様式4)、事業計画書(様式5)、事業施行後の状況調書(様式5の2)、借入金償還計画書(様式6)、銀行その他借入金計画表(様式7)、資産状況表(様式8)及び市長が特に必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(貸付けの決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、内容が適正であるかを審査するとともに実地調査を行い、資金を貸し付けることを決定した場合は、その旨を資金貸付決定通知書(様式10)により当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた学校法人は、連帯保証人として弁済資力のある者を3人以上定め、連帯保証人所得及び資産状況書(様式12)を市長に提出した上で、契約を締結するものとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、当該学校法人から物的担保を提供させることができる。
4 前項の規定により市長が物的担保の提供を求めた場合においては、その物的担保の目的物の登記又は登録に要する費用は、当該学校法人の負担とする。
5 市長は、第2項の規定による契約の締結後、申請者からの請求により貸付金を貸し付けるものとする。
一部改正〔平成27年規則17号〕
(貸付金の償還及び利息)
第8条 貸付金の償還期限は、10年以内(2年を据え置く。)とし、市長がそのつど定める。
2 貸付金の利率は、年6.5パーセント以内とする。
3 貸付金又はこれに対する利息の納入を怠つた場合は、その延滞した期間につき当該貸付金又は利息に対し年10.95パーセントの割合により計画した遅延利息を納入しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、これを減免することがある。
(補助等の決定の取消し等)
第9条 補助又は貸付けの決定の通知を受けた学校法人が次の各号の一に該当する場合には、市長、補助又は貸付けの決定を取り消し、既に交付した補助金又は貸付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助又は貸付けを受けることについて不正な行為があつた場合
(2) その他補助又は貸付けをすることが不適当と認められる事実があつた場合
2 市長は、前項の規定による処分をするときは、当該学校法人に対してその理由を示さなければならない。
(事業計画の変更)
第10条 学校法人が補助又は、資金貸付に係る事業を変更しようとするときは、あらかじめ事業計画変更承認願(様式13)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業の完了報告)
第11条 補助金の交付又は資金の貸付を受けた学校法人は、その事業が完了したときは、事業完了後1月以内に事業完了報告書(様式14)を市長に提出しなければならない。
(報告及び調査)
第12条 補助金の交付又は資金の貸付を受けた学校法人は、その補助金又は貸付金に係る経理状況を明らかにしておかなければならない。
2 市長が必要があると認めたときは、いつでも補助金の交付又は資金の貸付を受けた学校法人に対し、補助金又は貸付金に関する報告書の提出を求め及び実地に調査することがある。
(札幌市行政手続条例の適用除外)
第13条 この規則の規定に基づく補助金の交付又は貸付金の貸付けに関する処分については、札幌市行政手続条例(平成7年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、子ども未来局長が定める。
全部改正〔平成24年規則18号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定中学校法人には、当分の間、次に掲げる者を含むものとする。
(1) 私立学校振興助成法附則第2条第1項に規定する学校法人以外の私立の幼稚園の設置者
(2) 幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人
全部改正〔平成27年規則17号〕
附 則(昭和35年規則第37号)~附 則(平成7年規則第14号)
省略
附 則(平成19年規則第65号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成24年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第12号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式1
全部改正〔令和2年規則12号〕、一部改正〔令和5年規則15号〕
様式2
様式2の2
一部改正〔令和5年規則27号〕
様式2の3
一部改正〔令和2年規則12号・5年27号〕
様式3
一部改正〔平成27年規則17号・令和5年15号〕
様式4
一部改正〔平成27年規則17号・令和5年15号〕
様式5
様式5の2
一部改正〔平成27年規則17号・令和5年15号〕
様式6
様式7
様式8
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式9 削除
様式10
一部改正〔平成27年規則17号〕
様式11 削除
削除〔平成27年規則17号〕
様式12
様式13
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式14

一部改正〔令和4年規則23号〕



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