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○札幌市立高等学校学則
昭和32年1月29日教育委員会規則第1号
〔注〕平成26年3月から改正経過を注記した。
札幌市立高等学校学則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 学年、学期、休業日等(第3条―第5条)
第2章の2 教育課程等の届出(第5条の2)
第3章 課程の修了及び卒業の認定(第6条―第8条)
第4章 職員組織(第9条)
第5章 入学等(第10条―第17条の2)
第6章 賞罰(第18条・第19条)
第7章 授業料等(第20条)
第8章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(市立高等学校の目的)
第1条 札幌市立高等学校(以下「市立高等学校」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の趣旨に基づき、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
一部改正〔平成26年(教)規則4号〕
(課程等)
第2条 市立高等学校の課程、学科及び生徒定員は、別表のとおりとする。
2 修業年限は、全日制の課程にあっては3年、定時制の課程にあっては3年又は4年とする。
3 校長は、定時制の全課程を3年で修了する教育課程を編成しようとするときは、教育長の承認を得なければならない。
一部改正〔平成26年(教)規則4号〕
第2章 学年、学期、休業日等
全部改正〔平成26年(教)規則4号〕
(学年及び学期)
第3条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
3 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、2学期とすることができる。
一部改正〔平成26年(教)規則4号〕
(休業日)
第4条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開校記念日
(4) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において25日
(5) 冬季休業日 12月20日から翌年2月10日までの間において25日
(6) 春季休業日 3月25日から4月7日まで
(7) 定時制の課程において、校長が教育長の承認を得て定める日
2 前項第3号から第5号までに掲げる休業日の期日又は期間は、校長が定め、教育長に報告しなければならない。
3 校長は、第1項第4号及び第5号に掲げる休業日の総日数を変更しないでそれぞれの休業日の日数を変更し、又は教育長の承認を得て、10日以内に限り他の時期に休業日を設けることができる。
4 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。
5 校長は、前項の規定により第1項第1号及び第2号の規定による休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。
6 校長は、校務の運営上やむを得ないと認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、校長は、速やかに教育長に報告しなければならない。
一部改正〔平成26年(教)規則4号〕
(授業の終始の時刻)
第5条 授業の終始の時刻は、校長が定める。
一部改正〔平成26年(教)規則4号〕
第2章の2 教育課程等の届出
追加〔平成26年(教)規則4号〕
第5条の2 校長は、教育課程を編成したときは、当該教育課程(第2条第3項の規定により承認を得たものを除く。)及び次に掲げる事項を教育長に届け出なければならない。
(1) 教育目標
(2) 指導の重点
(3) 学校行事等の計画
追加〔平成26年(教)規則4号〕
第3章 課程の修了及び卒業の認定
(認定の方法)
第6条 課程の修了又は卒業の認定は、生徒の平素の成績を評価して定める。
一部改正〔平成26年(教)規則4号〕
(卒業証書の授与)
第7条 校長は、卒業を認定した生徒に対して、卒業証書(様式1)を授与する。
一部改正〔平成26年(教)規則4号〕
(単位修得証明書の交付)
第8条 校長は、教科及び科目の単位を修得した証明を願い出た生徒に対して、単位修得証明書(様式2)を交付する。
一部改正〔平成26年(教)規則4号〕
第4章 職員組織
第9条 市立高等学校に、校長、教頭、教諭、養護教諭、学校事務職員その他必要な職員を置く。
一部改正〔平成26年(教)規則4号〕
第5章 入学等
全部改正〔平成26年(教)規則4号〕
(入学の許可)
第10条 生徒の入学は、校長が許可する。
一部改正〔平成26年(教)規則4号〕
(入学の時期)
第11条 生徒の入学時期は4月とする。ただし、単位制による定時制の課程については、教育上支障がないときは、毎学期の初めの月に生徒を入学させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、欠員のある場合は、臨時に生徒を入学させることができる。
一部改正〔平成26年(教)規則4号〕
(生徒の募集)
第12条 生徒の募集人員、入学願書の提出期日その他の生徒の募集について必要な事項は、その都度告示する。
一部改正〔平成26年(教)規則4号〕
(入学の取扱い)
第13条 入学しようとする者は、入学願書(様式3)を指定された期日までに、入学しようとする市立高等学校の校長に提出しなければならない。
2 全日制の課程の普通科に入学しようとする者に対し、前項に指定するもののほか、校長が必要と認めたときは、保護者の住民票写しの提出を求めることができる。
3 入学しようとする者の数が募集人員を超過したときは、校長は、教育長の定める方法により入学者の選抜を行うものとする。
一部改正〔平成26年(教)規則4号・29年4号〕
(誓約書等)
第14条 入学(転学及び編入学を含む。)を許可された者は、許可の日から10日以内に、誓約書(様式4)を校長に提出しなければならない。
2 保護者は、生徒について転籍、転居、氏名の変更等があったときは、速やかに、校長に届け出なければならない。
一部改正〔平成26年(教)規則4号〕
(休学、留学又は退学)
第15条 生徒が休学、留学又は退学をしようとするときは、休学願(様式5)、留学願(様式5の2)又は退学願(様式6)を校長に提出し、その許可を受けなければならない。
一部改正〔平成26年(教)規則4号〕
(転学又は編入学)
第16条 生徒が他の高等学校等に転学又は編入学をしようとするときは、転学・編入学届(様式7)を校長に提出しなければならない。
2 校長は、他の高等学校から転学をしようとする者がある場合において、教育上支障がないと認めたときは、修得した単位に応じた相当学年として、又は修得した単位及び在学した期間に応じた相当の期間を在学すべき期間として、転学を許可することができる。
3 前項の規定は、中等教育学校等から編入学をしようとする者について準用する。この場合において、同項中「教育上支障がない」とあるのは、「相当の学力がある」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成26年(教)規則4号〕
(復学)
第17条 生徒が休学から復学をしようとするときは、復学願(様式8)に医師の診断書その他の校長が必要と認める書類を添えて校長に願い出なければならない。
2 校長は、前項の規定による復学の願い出があった場合は、修得した単位に応じた相当学年として、又は修得した単位及び在学した期間に応じた相当の期間を在学すべき期間として、復学を許可することができる。
全部改正〔平成26年(教)規則4号〕
(科目履修生)
第17条の2 単位制による定時制の課程を置く市立高等学校の校長は、当該課程における授業科目のうち、一部の科目の履修を希望する者がある場合は、教育上支障がないと認めるときに限り、科目履修生として当該履修を許可することができる。
2 前項の市立高等学校の校長は、当該市立高等学校の単位制による定時制の課程の生徒が当該市立高等学校に入学する前に科目履修生として一部の科目を履修している場合において、教育上有益と認めるときは、科目履修生としての履修を当該入学した市立高等学校における履修とみなし、単位を与えることができる。
一部改正〔平成26年(教)規則4号〕
第6章 賞罰
(賞罰)
第18条 市立高等学校において、教育上必要があると認めたときは、生徒を表彰し、又は懲戒することができる。
2 賞罰の種類及びその適用については、校長が定める。
一部改正〔平成26年(教)規則4号〕
(退学処分)
第19条 懲戒による退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対してのみこれを命ずることができる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 著しく学業を怠り成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当な理由がなくて出席が常でない者
(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
一部改正〔平成26年(教)規則4号〕
第7章 授業料等
全部改正〔平成26年(教)規則4号〕
第20条 授業料、入学料及び入学手数料並びに科目受講料は、札幌市立高等学校の授業料等に関する条例(昭和22年条例第36号)の定めるところによる。
一部改正〔平成26年(教)規則4号〕
第8章 雑則
(委任)
第21条 この規則の施行について必要な事項は、校長が定める。
一部改正〔平成26年(教)規則4号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年(教)規則第7号)~附 則(平成22年(教)規則第9号)
省略
附 則(平成22年(教)規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年(教)規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年(教)規則第20号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間は、改正後の別表北海道札幌開成高等学校の項中






とあるのは、


240人

240人



80人

80人













とする。


240人

240人

480人



80人

80人

160人







附 則(平成29年(教)規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年(教)規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年(教)規則第6号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。
2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間においては第2条の規定による改正後の札幌市立高等学校学則別表市立札幌清田高等学校の項中







単位制による全日制

普通科

720人







とあるのは









全日制

普通科

320人

320人

640人



単位制による全日制

普通科

240人







とし、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間においては同項中







単位制による全日制

普通科

720人







とあるのは









全日制

普通科

320人

320人



単位制による全日制

普通科

480人







とする。
附 則(令和2年(教)規則第7号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間においては改正後の別表市立札幌藻岩高等学校の項中







単位制による全日制

普通科

720人







とあるのは







全日制

普通科

320人

320人

640人



単位制による全日制

普通科

240人







とし、同年4月1日から令和5年3月31日までの間においては同項中







単位制による全日制

普通科

720人







とあるのは







全日制

普通科

320人

320人



単位制による全日制

普通科

480人







とする。
附 則(令和3年(教)規則第5号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間においては改正後の別表市立札幌旭丘高等学校の項単位制による全日制の目普通科の節中「720人」とあるのは「880人」と、同目数理データサイエンス科の節中「240人」とあるのは「80人」と、同年4月1日から令和6年3月31日までの間においては同目普通科の節中「720人」とあるのは「800人」と、同目数理データサイエンス科の節中「240人」とあるのは「160人」とする。
附 則(令和4年(教)規則第9号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
附 則(令和5年(教)規則第2号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)

名称

課程

学科

生徒定員

1年

2年

3年

市立札幌旭丘高等学校

単位制による全日制

普通科

720人

数理データサイエンス科

240人

市立札幌大通高等学校

単位制による定時制

普通科

1280人

市立札幌新川高等学校

全日制

普通科

320人

320人

320人

960人

市立札幌平岸高等学校

全日制

普通科

320人

320人

320人

960人

市立札幌清田高等学校

単位制による全日制

普通科

720人

市立札幌啓北商業高等学校

全日制

未来商学科

240人

240人

240人

720人

市立札幌藻岩高等学校

単位制による全日制

普通科

720人

備考
1 市立札幌平岸高等学校各学年の生徒定員のうち、それぞれ40人は、デザインアートコースの生徒定員とする。
2 市立札幌清田高等学校の生徒定員のうち120人は、グローバルコースの生徒定員とする。
全部改正〔令和元年(教)規則6号〕、一部改正〔令和元年(教)規則6号・2年7号・3年5号〕
様式1
一部改正〔平成26年(教)規則4号・令和5年2号〕
様式2
一部改正〔平成26年(教)規則4号〕
様式3
全部改正〔令和4年(教)規則9号〕
様式4
一部改正〔平成26年(教)規則4号〕
様式5
一部改正〔平成26年(教)規則4号〕
様式5の2
一部改正〔平成26年(教)規則4号〕
様式6
一部改正〔平成26年(教)規則4号〕
様式7
全部改正〔平成26年(教)規則4号〕
様式8
追加〔平成26年(教)規則4号〕



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