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先の大戦において、公務等により死亡した軍人、軍属及び準軍属の遺族に対して、終戦20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年の特別な機会をとらえ、国として弔慰の意を表すため支給されるものです。一定の基準日において、戦没者の遺族の中に恩給法による公務扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける権利を有する方がいない場合で、戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法上の「戦没者等の遺族」のうち先順位1名の方に支給されます。
夫を失ったことによる精神的苦痛に対して、国として特別の慰藉をするため支給されるものです。先の大戦において、公務等により死亡した方の妻で、一定の基準日において遺族年金等を受ける権利を有する方に支給されます。
最後の子又は孫を失った父母等の精神的苦痛に対して、国として特別の慰藉をするため支給されるものです。先の大戦において、公務等により死亡した方の父母や祖父母で、一定の基準日において遺族年金等を受ける権利を有し、戦没者が死亡した当時、戦没者以外に氏を同じくする子や孫もなく、その後氏を同じくする実の子や孫を有するに至らなかった方に支給されます。
障がい者である夫の日常生活上の看護や家庭の維持等のために払ってきた妻の精神的苦痛に対して、国として特別の慰藉をするため支給されるものです。先の大戦において、夫が公務等により障がいの状態となり、一定の基準日において障害年金等を受けている戦傷病者の妻に支給されます。
旧軍人、軍属、準軍属で、公務のため傷病にかかった人は、その障害の程度、状態に応じて療養の給付や補装具の支給等の援護を受けることができます。
●詳しい制度内容は、厚生労働省(戦傷病者及び戦没者遺族への援護)をご覧ください。
保健福祉課地域福祉係(電話:011-582-4734)
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