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申請により、認定されれば手帳が交付されます。1級から3級までの等級があります。交付を受けると、税制の優遇措置や交通費助成などの各種支援サービスが受けられます。
申請により、認定されれば精神疾患の通院医療費が公費負担となります。保険診療分の自己負担が原則10%となるよう公費負担されます。(世帯の所得区分に応じて負担上限月額が設定される場合あり。)
精神疾患等のために、居宅生活や就労等に困難を抱える方に対し、ヘルパーの支給や訓練の機会等を提供します。利用に当たっては申請により、一定の要件のもと支援が必要とされることが必要です。
精神疾患等でお困りのご本人、ご家族等を対象に、来所、電話、訪問により精神保健福祉相談員が相談を行っております。
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