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ホーム > まちづくり・地域の活動 > 清田区オリジナルビール > 「えっ発泡酒!?じゃあ、ビールじゃないの?」

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更新日:2019年3月5日

「えっ発泡酒!?じゃあ、ビールじゃないの?」

9月9日のきよたマルシェにおいて、用意した瓶ビール300本が20分足らずで完売となった「LAT43」。その後も、監修者である坂巻紀久雄氏が経営する「Maltheads」や醸造者の森谷祐至氏が経営する「月と太陽BREWING」でも大好評であると聞いています。お飲みいただいた皆さん、ありがとうございます。

さて、瓶ビールのラベルを見ていただくと分かるとおり、「LAT43」は、「ビール」ではなく、「発泡酒」です。

アルコール飲料はさまざまな決まりに基づいてラベルの表記を行いますが、この決まりに基づくと、「LAT43」のラベルには、「ビール」ではなく「発泡酒」と表記しなければなりません。日本において、ラベル表記上、「ビール」と「発泡酒」を区分するのは、酒税法による区分になります。

酒税法上の「ビール」とは、「麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの」もしくは「麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの」と定義され、政令で定める物品は、「米、とうもろこし、こうりゃん、馬鈴薯、でんぷん、糖類、着色料としてのカラメル」になります。「LAT43」の原材料には、「大麦麦芽、ホップ」の他に「コリアンダーシード」が使われており、この「コリアンダーシード」が「政令で定める物品」ではないことから、「ビール」ではなく、「発泡酒」になります。

「発泡酒」については、「あのビールに似せて作った、美味しくない飲み物ね。安いから仕方がなく飲むけど」という話を聞きます。「発泡酒」で、麦芽比率を50%未満に抑えた場合、「ビール」とは税区分が変わり、大幅に価格を下げることができます。この目的で醸造する「発泡酒」は、麦芽使用率が50%未満であることから、ビール本来の味わいを失ってしまうことが多々ありますので、こういった話に繋がってしまうのかもしれません。

一方で、「LAT43」は、そういった理由で「発泡酒」に分類されているのではなく、原材料に少量の「コリアンダーシード」を用いていることから、「発泡酒」と分類されています。ラベル表記上、「麦芽使用率50%以上」と記載されていますが、これも税区分ごとの表記として「50%以上」としているもので、実際は麦芽200キロに対し、ホップ5.3キロ、酵母1キロ、副原料コリアンダーシード0.005キロですから、「麦芽使用率97%以上」です。

ちなみに、さまざまな銘柄が輸入され、愛好家が多いベルギーの「ビール」には、コリアンダーシードやオレンジピール等、酒税法が認めていない副原料が使われる「ビール」が多く、これらも当然、「発泡酒」と表記されています。

よって、「ビール」「発泡酒」という区分から、その味を推し量るのは、かなり乱暴な話であると言えます。それを伝えるために、「副原料を用いているため、酒税法上は発泡酒に分類されていますが、麦芽使用率は97%で、ビールと変わりがありません」という表記を行うことも考えられるのですが、我々としては、そういう技術的な話よりも、成人にあたる20周年だからこそアルコールの醸造という選択をしたことや、「LAT43」という名称に込められている、北緯43度線が清田区役所を通過している話、そして、ご協力いただいた坂巻氏、森谷氏への御礼を述べたいと考え、そういった記載を避けたところです。

この「ビール」と「発泡酒」の区分については、クラフトビールの今後を左右する、大きな法改正の施行が平成30年4月1日に行われます。これについては、長くなるため、次回のコラムに回します。

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