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平成24年地方自治法の改正により、平成25年3月1日から「政務調査費」は「政務活動費」になりました。
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政務活動費とは、地方自治法(第100条第14項から第16項まで)により制定された「札幌市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、議会における会派に対し、札幌市議会議員が行う調査研究、研修、広報広聴、市民相談、要請陳情、会議への参加等市政の課題および市民の意思を把握し、市政に反映させる活動ならびに市民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費の一部として交付されるものです。
交付対象 | 会派に対して交付(条例第2条) |
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交付金額 | 月額40万円×会派に所属する議員数(条例第3条) |
交付時期 | 4月、7月、10月、1月に3カ月分を交付(条例第3条) |
※交付金額について
平成26年7月1日から平成27年5月1日までは、月額38万円です(条例附則第4項)。
令和2年7月1日から令和3年3月31日までは、月額36万円です(条例附則第5項)。
令和3年7月1日から令和3年7月31日までは、月額24万円です(条例附則第6項)。
令和3年8月1日から令和4年3月31日までは、月額36万円です(条例附則第7項)。
年度末において残額があった場合は、返還となります(条例第9条)。
政務活動費を充てることができる範囲は、以下のとおりです(条例第5条)。
調査研究費 |
会派又は所属議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費 |
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研修費 |
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広報広聴費 |
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要請陳情活動費 |
会派又は所属議員が要請陳情活動を行うために要する経費 |
会議費 |
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資料作成費 |
政務活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 |
政務活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 |
政務活動を補助する職員の雇用に要する経費 |
事務所費 | 政務活動に必要な事務所の設置及び維持管理に要する経費 |
各会派は、毎年度、政務活動費の収入・支出の状況を支出の科目(使途)ごとに報告することになっています(条例第7条)。また、平成20年度交付分の報告書から、すべての領収書の写しを添付しています。
収支報告書や領収書の写しは、誰でも閲覧することができます(条例第10条)。
閲覧場所 | 議会図書室(市役所本庁舎15階、電話:011-211-3164) |
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閲覧時間 | 8時45分~17時15分(土曜、日曜、祝休日を除く) |
「収支報告書」とは
政務活動費の収入・支出の状況を支出の科目(使途)ごとに報告した書類で、誰でも閲覧することができます(札幌市議会政務活動費の交付に関する条例第10条第2項)。
「政務活動概要報告書」とは
政務活動費で行った政務活動の概要を報告した書類で、政務活動費の使途の透明性を高めるために、第21期から(平成15年5月2日から)収支報告書に添付しています。
※収支報告書・政務活動概要報告書の内容については、各会派へお問い合わせください。
<令和5年4月~令和6年3月分>
<令和4年4月~令和5年3月分>
<令和3年4月~令和4年3月分>
<令和2年4月~令和3年3月分>
<平成31年4月~令和2年3月分>
<平成30年4月~平成31年3月分>
※維新の党は、平成30年9月25日より会派名の表記を札幌党に変更しています。
※無所属(坂本議員)および札幌党は、令和元年5月1日をもって任期満了となりました。
※改革は、令和元年6月21日をもって解散となりました。
※山口 かずさは、令和5年5月2日より会派名の表記を山口かずさに変更しています。
※維新・大地は、令和5年11月8日より会派名の表記を日本維新の会に変更しています。
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