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詳しい手続きや制度内容につきましては、札幌市国民健康保険ホームページをご覧ください。
加入の届け出が遅れますと、保険料は、国保の資格が発生したとき(勤務先の健康保険をやめたとき、または被扶養者でなくなったときなど)までさかのぼって(最大26か月間)、支払わなければなりません。
また、届け出の前日までの医療費は全額自己負担となりますので、ご注意ください。
勤務先の健康保険がついたとき、または被扶養者でなくなったときなどは、ご本人による脱退の届け出が必要となります。届け出がなされないと、国保の資格が継続したままになり、保険料が請求され続けます。加入者全員の勤務先の健康保険証、資格確認書又は資格情報のお知らせを持参し、脱退の手続きをしてください。
また、届け出が遅れますと、保険料の変更(減額)ができなくなる場合があります。
失業や営業不振など、何らかの事情で保険料を納期内に納付することが困難な方、または、滞納保険料を一括して納付することが困難な方は、生活状況・収入・資産などがわかる書類を持参のうえ、必ず保険年金課収納一係・収納二係(電話011-205-3343)にご相談ください。
保険料のご相談の際は、納付が困難な理由や生活状況を「生活状況調査票」などにより、確認させていただき、その内容から、今後の納付計画を相談させていただきます。
「生活状況調査票」は、札幌市国民健康保険ホームページ(保険料の納付相談について)から印刷することができます。
平日の17時15分までに区役所へお越しになれない方は、夜間・休日相談を行いますのでご利用ください。日程については、保険年金課収納一係・収納二係にお問い合わせください。広報さっぽろでもご案内しています。
※国民年金制度の内容などについては、札幌市国民年金ホームページをご参照ください。
会社を退職されたときや国民年金保険料の免除申請等をするときなどは、区役所でお手続きが必要です。
平成20年4月から老人保健制度にかわり、75歳以上の方を対象とする後期高齢者医療制度がスタートしました。
40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護や支援が必要と認定された時に、原則として費用の1割を支払って介護サービスを利用するしくみとなっています。年齢によって、加入のしかたは2種類に分かれ、介護サービスを利用できる条件も異なります。
外国人の方も一定の在留期間により、被保険者となります。資格の適用について確認する必要がありますので、お住まいの区の区役所に届出を行ってください。
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