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「公の施設」の管理委託先は、従来、地方自治法で規定された団体に限られていましたが、平成15年9月の同法改正により民間企業やNPOなどの団体も指定管理者として指定することができるようになりました。
これは、多様化する市民ニーズに、より効果的・効率的に対応するため、民間の能力を活かし、住民サービスの向上や経費の節減を図ることを目的とするものです。
※平成22年4月1日から平成26年3月31日までの指定管理者は市民まちづくり局区政課のページをご覧ください。
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