療養の証明について
令和5年9月末日をもって、厚生労働省が提供するMy HER-SYSによる療養証明書表示サービス(パソコン、スマートフォン等に証明書を表示する機能)は終了いたしました。
令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方へ
5類移行に伴い、令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方は、療養証明書の発行はできません。
令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方へ
保健所が発行する療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類として、利用可能性のある書類の例が下記のとおり示されております。まずは、各保険会社のホームページなどでご確認、または各保険会社にお問い合わせのうえ、下記の書類での代替のご検討をお願いいたします。
【代わりとなる書類等の例】
- 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
- 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
- コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
- 自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)
※札幌市の陽性者登録システム「こくちまるプラス」からメールで送られた判定結果のお知らせなど
- 保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
- 保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
- PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)等
※生命保険会社等が発行している療養期間を証明する書類等への記入は行っておりません。
保健所で療養証明書の発行ができるのは、下記の医療機関からの発生届提出対象となる方のみです。
- 令和4年9月25日以前に「陽性」と診断された方で、医療機関等から発生届が提出された方
- 令和4年9月26日から令和5年5月7日までの間に「陽性」と診断された方で、以下のア~エのいずれかに該当するとして医療機関等から発生届が提出された方
イ 入院を要する方 ※本市においては透析患者も含む
ウ 重症化リスクがあり、かつ、以下のいずれかに該当する方
保健所による療養証明書の発行(発行まで1~2週間程度)
上記「療養証明書の発行が可能な方」に該当し、新型コロナウイルス感染症に係る宿泊療養又は自宅療養されていた方については、WEBまたは電話による申請により、保健所から療養証明書を発行することが可能です。
WEB申請
必ず下記「注意事項」及び「必要書類」をご確認のうえ、下記リンク先からお申込みください。
【注意事項】
- お申し込みから1~2週間程度でお手元に届きますが、場合により1ヶ月程度のお時間を頂戴することもございますのでご了承ください。また、順に対応しているため、重複申請をしないようお願いいたします。
- 各種保険金請求をされる方は、まずは療養証明書以外の書類等でのお手続きをご検討ください。
- 療養証明書の発行は、保健所、医療機関又は陽性者登録センターにおける医師の陽性診断が前提となります。検査キットの結果のみ、または、民間検査による陽性診断のみでは発行できませんのでご注意ください。
- 療養証明書はコピーして使用することが可能なため、発行枚数は原則1枚とさせていただいております。
- 申請の際に、本人または代理人の身分証明書(本人確認書類)(例:運転免許証、健康保険証、在留カード等)のご提出が必要です。
- 代理人が本人からの委任を受けて、本人のために証明書の請求を行う場合は、委任状が必要です。
- 委任状は、以下より様式をダウンロードいただき、記入例を必ずご確認のうえご記入ください。
【必要書類】
送付先
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本人居住地
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代理人居住地
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高齢者施設所在地
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申請に必要な書類※1
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本人の身分証明書の写し
(以下のうちいずれか1点)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書※3
- 健康保険証※4
- マイナンバーカード(表面のみ)※5
- 在留カード
- 特別永住者証明書
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- 委任状(ワード:54KB)※2
委任状(PDF:15KB)※2
2.代理人の身分証明書の写し
(以下のうちいずれか1点)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書※3
- 健康保険証※4
- マイナンバーカード(表面のみ)※5
- 在留カード
- 特別永住者証明書
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- 委任状(施設送付用)(ワード:57KB)※2
委任状(施設送付用)(PDF:17KB)※2
2.代理人(職員)の身分証明書の写し
(以下のうちいずれか1点)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書※3
- 健康保険証※4
- マイナンバーカード(表面のみ)※5
- 在留カード
- 特別永住者証明書
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その他
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個別の事情により、上記以外の書類の提出を求めることがあります。
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※1 WEB申請の場合、上記必要書類をスキャンいただくか、画像を撮影いただき、申請フォームよりアップロードしてください。お電話による申請の場合、必要書類の提出は郵送になります。郵送にかかる切手料金は申請者ご自身の負担となります。
※2 委任状は、3か月以内に作成されたものに限ります。
※3 平成24年4月1日以降に交付されたものに限ります。
※4 必ず保険者番号と被保険者等記号・番号を隠した状態でご提出ください。(QRコードが付いているときは、QRコードも隠した状態でご提出ください。)
※5 マイナンバー記載面(裏面)はご利用になれません。マイナンバーが含まれる場合は画像を破棄し、再提出を求めます。
[注意]
- 委任状は、原則として返却いたしません。
- 代理人を空白にした委任状は、受付できませんのでご注意ください。
- 身分証明書の住所と現住所は同じである必要があります。
- 身分証明書の記載住所と送付先が異なる場合、受付はできません(送付先が高齢者施設の場合を除く)。
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電話による申請
WEB申請が困難な方は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
- 多くの方に速やかに療養証明書を発行するため、可能な限り申請フォームによる発行申請にご協力をお願いいたします。
- 原則、上記「必要書類」を郵送で提出していただく必要があります。郵送にかかる切手料金は申請者ご自身の負担となります。
(保健所で把握している本人住所へ送付する場合など、提出を省略できる場合があります。)
- この電話番号は、療養証明書に関する担当の電話番号です。療養証明書以外のことはお答えできません。
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札幌市保健福祉局保健所感染症総合対策課
電話番号:011-788-6186
受付時間:8時45分~17時15分(土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
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