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○手帳交付
障がいのある方のために次のようなサービスのご相談をお受けしています。
(障がいの内容、程度などにより対象が異なります)
区役所2階23番窓口
・相談窓口
(身体・知的・精神障がいのある方に関する相談)
・居宅介護(ホームヘルプ)
(身体介護、家事援助など)
・短期入所
(一時的な介護や日常生活の支援)
・補装具の交付
(車いす、義肢など)
・日常生活用具
(特殊寝台、ストーマ用装具など)
・身体障がい者あんしんコール事業
(ひとり暮らしの方の健康等の相談と緊急時の連絡)
・おむつサービス
・運転免許教習を受けるための助成
(教習を受けるのに必要な経費の一部を補助)
・自動車改造費の補助
(重度の身障者が自動車を取得する場合、その自動車の改造費用の一部を補助します)
区役所2階25番窓口
(障がいのある方に対して市内のバス・地下鉄・市電の乗車料金、タクシーの利用料金または自動車の燃料費用を助成しています)
区役所2階23番窓口
身体障害者手帳 |
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主な援護 |
施設への入所・通所、補装具の交付、市内交通機関の交通費助成、国税・地方税の諸控除など |
手続 |
指定医師による診断書、写真を添えて申請してください |
療育手帳 |
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主な援護 |
施設への入所・通所、市内交通機関の交通費助成、国税・地方税の諸控除など |
手続 |
判定機関の判定書、写真を添えて申請してください |
精神障害者保健福祉手帳 |
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主な援護 |
市内交通機関の交通費助成など |
手続 |
医師の手帳用の診断書または障害年金証書を添えて申請してください |
障がいのある方の経済的な負担軽減の一助として、各種手当の支給を行っています(ただし、所得や施設入所などによる支給制限があります)。
窓口 | 名称 | 内容 |
---|---|---|
区役所 2階23番 窓口 |
障害児福祉手当 |
重度の障がいがあり、日常生活で常に介護が必要な20歳未満の方に支給されます |
特別障害者手当 |
著しく重度の障がいがあり、日常生活で常に特別の介護が必要な20歳以上の方に支給されます |
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福祉手当(経過措置) |
昭和61年3月末に福祉手当を受給していた20歳以上の方で、昭和61年4月1日から「特別障害者手当」「障害基礎年金」のいずれにも該当しない方に支給されます |
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区役所 |
外国人福祉手当 |
重度の障がいがあり、制度上の制約により公的年金を受給できなかった外国人(帰化者を含む)に支給されます |
区役所 |
扶養共済制度 |
障がいのある方を扶養している方が死亡したり重度の障がい者になったりしたとき、障がいのある方に年金を給付する制度です。掛け金は、加入者の年齢により異なります。 |
重度心身障害者 |
(1)1・2級と3級(内部障がいに限る)の身障者手帳をお持ちの方 (2)知的障がいのある方で、A判定の療育手帳をお持ちか、または「重度」と判定(診断)された方。事前に申請して受給者証の交付を受けてください。 |
・身体障害者更生相談所:電話011-641-8852
・手をつなぐ相談センター“まあち”(18歳以上の知的障がいのある方と家族のための相談所です):電話011-824-1901
・精神保健福祉センター:電話011-622-0556
・視力障がい者情報センター:電話011-631-6747
・身体障害者福祉協会:電話011-641-8853
・福祉作業所:電話011-611-4771
・中央図書館(図書の郵送貸出):電話011-512-7320
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