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○生活費や医療費に困っている方を対象に、一定の基準に従って、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、一日も早く自分の力で生活できるようお手伝いする制度です。
○まず、資産・能力を生かし、さらに私的な扶養、法律に基づく給付を優先して用いても、なお生活に困っている場合に受けられます。つまり、お金に換えられる資産(土地、家、貯金、生命保険など)や勤労によって得られるお金をすべて用い、親子兄弟からの扶養、法律に基づく給付を受けても、なお生活に困っている人が対象です。
○「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある」と民法に定められています(第877条)。生活保護の申込があったとき、申込をされた方の親・子・兄弟姉妹などに対して、扶養関係について調査するため、書面での回答を求める場合があります。受給にかかわる大切な調査なので、ご協力ください。
保護一課・二課・三課(区役所2階26番・27番・28番窓口)へどうぞ。
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