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更新日:2012年1月16日

議会改革の取り組み

 23期:平成23年度以降の議会改革の成果  22期:平成19年度以降の議会改革の成果  議員提案の政策条例

 23期:平成23年度以降の議会改革の成果

(1)海外視察を今期中凍結しました(平成27年5月1日まで適用)

 震災の影響等現下の社会・経済情勢や本市の財政状況などを踏まえ、今期中は凍結し、制度のあり方については、今後も検討を進めることとなりました。

(2)長期欠席議員の議員報酬を減額する規定を新たに設けました(平成24年1月1日から適用)

 長期欠席議員の議員報酬を本市議会独自の措置として減額する「札幌市議会議員の議員報酬及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例」が、平成23年11月29日に議会で可決されました。
 この条例は、議員提案により制定されたもので、1年を超えて定例会のすべての会議を欠席した議員の月額報酬及び期末手当を、その翌月から再び会議又は委員会に出席する日の前月まで30%減額する規定を新たに設けるものです。
 (条例のポイント:長期欠席議員の議員報酬及び期末手当の減額について

 22期:平成19年度以降の議会改革の成果

(1)費用弁償を廃止しました(平成19年9月27日)

 本会議や委員会等に出席した際に議員に支払われていた日額1万円の費用弁償を廃止する「札幌市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例」が平成19年9月26日に議会で可決され、『札幌市議会議員の報酬、期末手当に関する条例』のとおりとなりました。

(2)「政務調査費の手引き」を策定しました(平成19年11月28日)

 議員の調査研究に資するため必要な経費として交付されている「政務調査費」について、使い方の詳細等を記した『政務調査費の手引き』を策定しました。

 

 

(3)政務調査費に係る領収書等を全面公開します(平成20年4月1日以降の交付分から適用)

 議員の調査研究に資するため必要な経費として交付されている「政務調査費」について、その収支報告書に、これまで5万円上の支出に係る領収書、その他の証拠書類の写しを添付していたものを、全ての支出に係るこれらの書類を添付することにより、政務調査費のより一層の透明性を確保することを目的とした「札幌市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例」が平成20年2月22日に議会で可決され、『札幌市議会政務調査費の交付に関する条例』のとおりとなりました。

 

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 議員提案の政策条例

 ここでは、議員からの提案により制定された市の行政課題を解決するための政策的な条例についてご紹介いたします。(新しいものから順に掲載しております。)
 議員提案であっても、議員定数、議員報酬、政務調査費及び議会事務局組織など議会に関する条例や議員の身分などに関する条例は含まれません。

(1)札幌市環境負荷の低減等のための住宅リフォームの促進に関する条例(通称:住宅エコ・リフォーム条例)
 (平成21年11月26日制定、平成22年4月1日施行)

 環境負荷が少なく、安全・安心で快適な住環境の創出、市内産業の活性化及び市民の利便性向上を図ることを目的に制定されました。
 断熱性の向上やバリアフリーへの対応による住宅のリフォームを促進するため、市が計画や支援施策の策定、必要な財政措置を講じることなどを規定しています。
 市民への情報提供の一元化を図る体制整備なども含め、具体的な支援内容などは、市長が定めることとしています。
(条文:札幌市環境負荷の低減等のための住宅リフォームの促進に関する条例)

(2)札幌市住宅耐震化促進条例の一部を改正する条例(平成21年2月12日制定、平成21年4月1日施行)

 札幌市の住宅の耐震化を一層促進することを目的に、「札幌市住宅耐震化促進条例」の対象住宅の範囲を、市内の一戸建ての住宅から、市内の全ての住宅に拡大しました。
(条文:札幌市住宅耐震化促進条例)

(3)札幌市文化芸術振興条例(平成19年3月8日制定、平成19年4月1日施行)

 文化芸術の振興に関する施策の基本的事項を定め、市民が心豊かに暮らせる文化の薫り高きまちづくりに寄与することを目的に制定されました。基本計画の策定を義務付けたほか、市民や芸術家等との意見交換の仕組みの整備を図ることなどを規定しています。
 この条例に基づく直接の施策として、現在、文化芸術振興の目標や基本的な方針を盛り込んだ「札幌市文化芸術基本計画」を平成20年度末を目標に策定する予定で業務が進んでいます。この計画を策定するため、学識経験者や公募市民などで構成される「札幌市文化芸術基本計画検討委員会」を設置しています。
 また、この基本計画に文化芸術活動に従事されている方や市民などの意見を反映させるため、こうした方々で構成される「懇話会」も設置しています。
(条文:札幌市文化芸術振興条例)

(4)札幌市住宅耐震化促進条例(平成18年2月21日制定、平成18年9月25日施行)

 地震による住宅の倒壊を防ぐための耐震化を促進し、市民の生命、生活の安心安全を確保することを目的に制定されました。住宅の耐震化に向けて、市が耐震診断・耐震改修に係る施策を講じることや、建築関係者との連携協力体制を整備することなどを規定しています。
 札幌市内の木造住宅の耐震診断を行った市民に対し、耐震診断費用の一部を補助しています。この診断は、札幌市木造住宅耐震診断員が、直接市民の住宅を調査し、図面を作成した上で行っています。また、耐震改修については、住宅資金融資制度の中で対応しています。
(条文:札幌市住宅耐震化促進条例)

(5)札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例(通称:ポイ捨て等防止条例)
 (平成16年12月14日制定、平成17年8月1日施行・罰則規定は同年10月1日)

 札幌市、事業者、及び市民等が協働して美しいまちづくりを推進し、市民の安全で快適な生活環境、さらには観光都市さっぽろにふさわしい環境を確保することを目的に制定されました。下記の事項を規定しており、違反者には過料が科されます。

  1. 市内全域におけるたばこの吸殻、空き缶などのポイ捨て禁止
  2. 公共の場所における飼い犬の糞の回収を義務付け
  3. 喫煙制限区域内における歩きたばこの禁止

 札幌駅近辺からすすきの近辺に至るまでの都心部約0.8平方キロメートルを喫煙制限区域として指定し、歩きたばこを行った違反者に対して1,000円の過料を科しています。徴収は区域内を中心に巡回する散乱等防止指導員が行っています
(条文:札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市議会事務局政策調査課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎16階

電話番号:011-211-3164

ファクス番号:011-218-5143