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●市外へ引っ越すときは
新住所地での各種手続きについては、新住所地の市区町村へお問い合わせください。
・住所変更
・その他
引っ越しをする前に、あらかじめ届け出てください(2週間前から)。届け出をすると、転出証明書が発行されます。新しい住所地に住み始めてから14日以内に、転出先の市町村で転入の手続きをしてください。
[窓口]区役所1階2~9番戸籍住民課住民記録係電話011-231-2400(内線232~240)
[必要なもの]届出人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
※転出を取りやめたときは、転出証明書を持参し、転出取消の手続きをしてください。
関連情報住民票の転出届(申請書・届出書ダウンロードサービス)
住民票の転出届により自動的に廃印されます。登録証は自分で破棄するか、お返しください。
[窓口]区役所1階2~9番戸籍住民課住民記録係電話011-231-2400(内線232~240)
[必要なもの]印鑑登録証
転出届は送付可能です。転出届、返信用封筒と本人確認書類(運転免許証など)の写しを同封していただくと、後日、転出証明書を送付します。住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出届を出した(送付可能)後で、転出先の市町村でカードを提示し、届出することができ、転出証明書は不要です。
外国人登録の転出届
転出先の市町村で住所変更の手続きをしてください。
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必要なもの |
窓口 |
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|---|---|---|
| 国民健康保険 | 国民健康保険証、納付通知書 | 保険年金課保険係 (区役所2階2番・電話011-231-2400(内線369・395~397・486)) |
| 介護保険 | 介護保険被保険者証 | |
| 後期高齢者医療(※) | 後期高齢者医療被保険者証 |
(※)後期高齢者医療の住所変更届
道外に転出される方は転出先の市町村で資格取得の手続きが必要です。道内に転出される方は資格が継続しますが、転出先の市町村で住所変更の手続きをしてください。
[窓口]区役所2階2番保険年金課保険係電話011-231-2400(内線369・395~397・486)
[必要なもの]後期高齢者被保険者証
国民年金・厚生年金を受給している方は、住所・支払機関変更届を提出する必要がある場合がありますので転出先の市町村で御確認ください(共済組合から年金を受給されている方は、共済組合にお問い合わせください)。
特別障害給付金を受給している方は、転出先の市町村で手続きが必要です。
[必要なもの]年金証書、変更後の年金振込先の通帳。
勤務先へお問い合わせください。社会保険の任意継続をしている方は、加入している健康保険の事務所へ。
第1号被保険者と任意加入の方の手続きは、転出先の市町村へお問い合わせください。
勤務先へお問い合わせください。国民年金の第3号被保険者の方は、配偶者が勤務先で手続きを行ってください。
関連情報
受給者証を返還してください。
[窓口]区役所2階9番保健福祉課福祉助成係電話011-231-2400(内線344~346)
[必要なもの]受給者証、印鑑
転出先の市町村でも住所変更の手続きをしてください。
[窓口]区役所2階7番保健福祉課相談担当電話011-231-2400(内線367・368)
障がいのある方で交通費の助成を受けていた方は、福祉乗車証などを返還してください。
[窓口]区役所2階8番保健福祉課給付事務係電話011-231-2400(内線361~364)
[必要なもの]福祉乗車証など
中央区で障害者自立支援法の障害程度区分の認定を受けており、引き続き他市町村で自立支援法に関する受給を受ける方は「障害程度区分認定証明書」をお持ちください。
[窓口]区役所2階7番保健福祉課相談担当電話011-231-2400(内線367・368)
[必要なもの]障害福祉サービス受給者証など
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、転出先で住所変更の手続きをしてください。
転出先の市町村で手続きしてください。
保健福祉課地域福祉係(区役所2階10番・電話011-231-2400(内線342・343))へお問い合わせください。
関連情報保健福祉局ホームページ
現住所地の小・中学校で在学証明書と教科書無償給与証明書を受け取り、転出先の市町村で手続きしてください。
関連情報札幌市教育委員会ホームページ
受給者証を返還してください。
[窓口]区役所2階9番保健福祉課福祉助成係電話011-231-2400(内線344~346)
[必要なもの]受給者証、印鑑
転出先の市町村で新たに申請が必要になります。
[窓口]区役所2階9番保健福祉課福祉助成係電話011-231-2400(内線344~346)
[必要なもの]印鑑
受給者証を返還してください。
[窓口]区役所2階9番保健福祉課福祉助成係電話011-231-2400(内線344~346)
[必要なもの]受給者証、印鑑
転出先の市町村で手続きしてください。なお、道外へ転出するときは、保健福祉課福祉助成係(区役所2階9番・電話011-231-2400(内線344~346))へお問い合わせください。
受給者証を健康・子ども課(保健センター2階5番・電話011-511-7221)へ返還してください。
関連情報保健福祉局ホームページ
転出先の警察署で手続きしてください。
原動機付自転車(125CC以下)か小型特殊自動車をお持ちの方は、廃車証明書を発行しますので、転出先の市町村で新規登録の手続きをしてください。
[窓口]中央市税事務所市民税課(札幌市中央区北2条東4丁目・電話011-211-3076)
[必要なもの]運転免許証、標識交付証明書、ナンバープレート、印鑑
転出先の運輸局(普通自動車・250cc超のバイク)か軽自動車協会(軽自動車・125cc超~250ccのバイク)で手続きしてください。
バイクや軽自動車については転出先の市町村へ、普通自動車は転出先の都道府県で手続きしてください。
不動産を管轄する法務局で手続きしてください。
[窓口]札幌法務局不動産登記部門(札幌市北区北8条西2丁目・電話011-709-2311)※中央区所在の不動産のみ
[必要なもの]詳しくはお問い合わせください。
関連情報札幌法務局ホームページ
区内に事務所・事業所、家屋敷(自己または家族が居住する目的で住所地以外に設けられた独立した住宅)を所有している方は、ご連絡ください。
[窓口]中央市税事務所市民税課(札幌市中央区北2条東4丁目・電話011-211-3914)
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道外へ転出する方は、受給者証を返還し、転出先の住所地を所管している保健所で手続きをしてください。ただし、北海道単独の対象疾患については、他都府県では、受給者証の交付が受けられない場合があります。道内へ転出する方は、区役所での手続きは不要です。受給者証を返還せず、転出先の住所地を所管している保健所で住所変更の手続きをしてください。
[窓口]保健センター2階2番健康・子ども課保健予防係(電話011-511-7221)
[必要なもの]受給者証(道外へ転出する場合)
通常、1月1日現在、住民登録のあった市町村において、前年の所得をもとに1年分が課税されます。したがって、1月1日に札幌市に住民登録をしていた方は、6月に札幌市から郵送される「納税通知書」により、各納期限までに納付することとなります。
※納付困難な事情のある方は、納税課までご相談ください。
[窓口]中央市税事務所市民税課(札幌市中央区北2条東4丁目・電話011-211-3914)
納税義務者である方が国外へ転出する場合は、ご相談ください。
[窓口]中央市税事務所市民税課(札幌市中央区北2条東4丁目・電話011-211-3914)
[必要なもの]納税義務者と納税管理人の印鑑
転出先の市町村で鑑札の引き換えが必要です。電話でお問い合わせください。
[窓口]動物管理センター(電話011-736-6134)
それぞれ所管する機関へお問い合わせください。
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必要なもの |
窓口 |
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|---|---|---|
| 電気の使用停止 | 電話でお申し込みください。 | ほくでん契約センター 電話0120-12-6565 |
| ガスの使用停止 | 電話でお申し込みください。 | 北ガスお客様センター 電話011-231-9511 |
| 水道の使用停止 | 電話でお申し込みください。 | 札幌市水道局電話受付センター 電話011-211-7770 |
| 郵便物の転居届 | 戸籍住民課記載台(区役所1階)に備え付けのはがきを送付 | 札幌中央郵便局(電話011-748-2451) 札幌山鼻郵便局(電話011-551-6176) |
| 電話の移転 | 電話でお申し込みください。 | NTT東日本116センタ 電話116または0120-116000 |
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