ホーム > 利用者のみなさまへ > 水道料金・加入金・手数料 > 水道料金について > 水道料金に関係する制度について > メーターを共有する集合住宅等の水道料金について
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アパートやマンションなど、複数の世帯で1個のメーターを共用している集合住宅等(二世帯住宅を含む)を対象とした、料金計算の特例扱いという制度があります。これは、建物全体の水道料金を、各戸均等に水道を使用しているものとみなして計算することで、水道料金が戸建住宅と同様になるように計算する制度です。
水道の使用目的が家事用である集合住宅等で、制度の適用を受けられる場合があります。制度の適用には申請が必要となりますので、詳しくはお住いの区を担当する水道局料金課へお問い合わせください。
※水道の使用量と入居世帯数によっては、制度を適用することにより料金が高くなることがありますので、ご注意ください。
なお、すでに制度を適用していて、入居世帯数や管理人が変更となる場合には、届出が必要となりますので、お住いの区を担当する水道局料金課へご連絡ください。
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