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更新日:2023年1月16日

漏水防止用語解説

 給水装置(きゅうすいそうち)

道路に埋めてある配水管(水道本管)から分かれて、各家庭に引き込まれている給水管と、給水管に直接取り付けてある止水栓、水道メーター、水抜き栓、蛇口などの器具をまとめて「給水装置」といいます。

このうち、水道局が貸与している水道メーター以外の給水装置は、所有者の財産です。

したがって、給水装置の維持管理は所有者が行い、修理費用などは、所有者の負担となります。

ただし、道路部分の漏水の修理については、水道局が費用を負担いたします。

また、宅地内における水道メーターまでの漏水については、水道局の修理費用負担基準に従い、水道局の費用負担で修理を行う場合と、所有者の費用負担で修理していただく場合があります。(水道局の修理費用負担基準につきましては、お住まいの区を担当する配水管理課にお問い合わせください。)

なお、所有者の負担による修理は、札幌市の指定給水装置工事事業者にお申し込みください。

修理費用の負担区分

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 地下漏水(ちかろうすい)

漏水には、水道管から流れ出た水が地上表面に現れる「地上漏水」と、水道管から流れ出た水が地表に流出せずに地下で漏れ続ける「地下漏水」があります。

地上漏水は目に見える漏水なので発見が容易ですが、地下漏水は目に見えない漏水なので、経験を積んだ技術者が特殊な機器を使って調査をしなければ発見が困難です。

この地下漏水を計画的に調査して発見した漏水を修理するまでの一連の作業を、水道局では「漏水防止作業」と呼んでいます。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市水道局給水部給水課

〒060-0041 札幌市中央区大通東11丁目23

電話番号:011-211-7032

ファクス番号:011-251-5361

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