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更新日:2023年1月18日

直結給水方式

 直結給水方式の概要

直結給水方式とは、中高層の建物に対して受水槽を経由せず、配水管の水圧を有効に利用して各戸に直接給水する方式をいい、次の2つに区分されます。

 

直結直圧方式

主に5階程度までの建物に適用され、配水管の水圧だけを利用し、各戸の蛇口まで直接水道水をお届けします。

 

 

直結加圧方式

主に10階程度までの建物に適用され、配水管の水圧だけでは不足する圧力を補うために、配水管から分岐した給水管の途中に加圧するための装置(ブースターポンプ)を取り付け、各戸の蛇口まで直接水道水をお届けします。

直結方式の模式図

直結給水方式の特徴

 

  • 受水槽の設置スペースが不要です。
  • 配水管の水圧を有効利用できますので、ポンプの電気料金が受水槽方式に比べ割安です。
  • 水道局と各戸単位で直接給水契約ができます。
  • 配水管からの水が、受水槽に貯留されることなく直接蛇口から給水されますので、衛生面で有利です。

直結給水のメリット(イメージ図)

 

直結給水方式の対象建物

対象建物

対象外建物

  • 集合住宅、業務用ビル及びこれらの併用ビル
  • 現在、受水槽方式で給水されている建物も対象となりますが、直結給水に伴う給水管の増口径整備などの諸費用が必要となります。
  • 一時的に多量の給水量を必要とする建物。(大型ホテル、大型ビルなど)
  • 常時給水を必要とする建物で断水時に影響が大きい施設。(学校、病院、飲食店ビルなど)
  • 毒物・薬品等危険な物質を取り扱う工場など。(印刷工場、メッキ工場など)

※直結給水の推進

水道局では、水道水の安全・安定供給及び受水槽の衛生問題の解消などを図る目的で、直結給水をお奨めしています。

そのため、既設建物のまま直結給水方式に切替る際は、給水装置工事に必要な水道利用加入金及び水道局による設計審査・検査手数料が免除となる場合があります。

詳しくは給水装置課審査係へお問合せください。

 

直結給水方式の主なポイント

事前協議について

直結給水方式の対象であっても、提供可能な水圧及び建物の高さ、使用水量の規模や用途などによっては、直結給水ができない場合がありますので、必ず建築計画・設計前に給水装置課審査係と事前に協議してください。

直結給水方式の技術基準

直結給水方式の基準(共通)

  • 該当する地域の提供可能な配水管水圧(提供水圧)を用いて、水理計算上成り立つこと。
  • 水道メーターは直読式メーターとし、各戸に設置されたメーターを検針して戸別に料金を請求できる方式とすること。
  • 集合住宅などでは、水道メーターを各階のパイプシャフト内に設置することとし、検針及びメーター取替が容易に行える位置とすること。
  • 水道メーター直後に逆流防止装置を設置すること。
  • 水道メーターをパイプシャフト内に設置する場合は、止水栓、逆流防止装置及びメーター接続器具等を一体化したメーターユニットを設置すること。
  • パイプシャフト内の給水装置には、十分な防寒対策を講じるなど、凍結のおそれがないようにすること。

直結直圧方式の基準

  • 直結直圧給水に必要な配水管水圧(提供水圧)は、一般的に4階で0.25MPa、5階で0.30MPaとなります。
  • 提供水圧は給水装置課審査係の窓口で確認できます。

直結加圧方式の基準

  • 非常・故障時用の直圧共同水栓を設置すること。
  • 直結加圧装置(ブースターポンプ)は点検が可能で、維持管理上十分なスペースを確保すること。(ポンプ周囲は60cm以上の点検スペース、ポンプ室内は2.0m以上の高さを確保すること。

 

直結加圧装置(ブースターポンプ)について

 

費用負担

直結加圧装置の設置に係わる費用及び設置後の運転費、定期点検費などが必要となり、これらの費用については、直結加圧装置を所有される方が負担することになります。

 

保守点検業務

直結加圧装置などが故障した時には、安定した給水ができなくなり、建物全体が断水となるため、直結加圧装置を所有される方の維持管理が必要となります。

札幌市では、直結加圧装置(減圧式逆流防止器を含む)について、所有者に1年以内ごとに1回の定期点検を義務付けしています。

 

直結加圧方式の概念図

 

 

 申し込み・相談

中高層建物の直結給水方式の申し込み・相談は、給水装置課審査係へお問合せください。

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市水道局給水部給水装置課

〒060-0041 札幌市中央区大通東11丁目23

電話番号:011-211-7081

ファクス番号:011-211-7082

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