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戸籍は「本籍」・「筆頭者」で特定されます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得したい、家系をたどりたいなどの理由で過去に遡って必要な戸籍を請求する場合、どこかの「本籍」及び「筆頭者」を特定していただき、そこから必要な戸籍を1つずつ探していくことになります。
このような請求は必要な通数が多くなり非常に多くの時間を要するため、戸籍証明の請求範囲については下記のとおりとさせていただいております。
1回の請求範囲:請求対象者(被相続人など)1名様分の出生から死亡までの範囲内
【注意事項】
証明をご用意するまでお時間がかかるため、後日準備が整い次第お電話で連絡させていただきます。(受付時に渡した引換証と本人確認書類をお持ちになり、直接レジのある窓口にお越しください。)
当該請求の戸籍の交付が終わるまでは、次の請求はお控えいただいております。
交付する戸籍について区役所で詳細な説明はしておりませんので、あらかじめご了承願います。
請求できる戸籍:本人及びその配偶者、直系尊属(祖父母、父母等)・直系卑属(子・孫等)が含まれている戸籍
必要なもの:顔写真付き公的身分証明書(マイナンバーカード、自動車運転免許証、パスポート、障がい者手帳など)
【注意事項】
委任状による代理人の請求はできません。(本人が直接窓口にお越しください。)
上記の請求できる戸籍に含まれない兄弟姉妹の戸籍、配偶者の親の戸籍などは広域交付の対象ではないため、本籍地市町村へ郵送などにより請求いただくことになります。
現在の基本単位は「夫婦とその子」で、本籍・筆頭者ごとに作成されます。
婚姻、転籍、分籍、法令による改製などのたびに新しい戸籍が作られるため、一人が複数の戸籍(婚姻前・婚姻後など)に記載されていることがあります。
昭和23年の法改正以前の古い戸籍は「戸主」を代表とし、孫や既婚の兄弟姉妹、甥姪など広範な親族が含まれるものがあります。
「除籍」は以下の2つの意味があり、死亡者がいる戸籍が必ずしも「除籍謄本」になるとは限りません。
個人の除籍: 死亡や婚姻で戸籍から抜けること。他の家族が残っていれば、死亡した方は除籍の記載がありますが、戸籍全体は「戸籍謄本」のままです。なお筆頭者の方が死亡しても筆頭者は変わりません。
戸籍全体の除籍: 戸籍内の全員が死亡・婚姻・転籍などで抜け、誰も残っていない状態の戸籍が「除籍謄本」となります。
死亡確認の戸籍が必要な場合は、「〇〇の死亡記載があるもの」と窓口で伝えるのが確実です。
改製原戸籍(法改正や電算化前の古い戸籍。通称「はらこせき」、「かいせいげん」。)1通に兄弟姉妹全員が記載されているとは限りません。
改製や転籍の前に婚姻・死亡等で「除籍」された人は、新しい戸籍に引き継がれないため、記録が複数通に分かれることがあります。
全兄弟姉妹を確実に調べるには、父母それぞれの「出生から現在(または死亡時)までの全戸籍」を取得する必要があります。
婚姻等で別々の戸籍となっている兄弟姉妹は、それぞれが現在の戸籍を取得して、父母の氏名欄の氏名が一致すれば、親が同一人物であることから兄弟姉妹であることを証明できます。
平成22年の法改正により除籍・改製原戸籍の保存期間は原則150年となりましたが、以前の保存期間(50〜80年)を過ぎて既に廃棄された古い戸籍は発行できません。(例:札幌市では大正9年以前の除籍分は廃棄済み)。
市町村によっては廃棄漏れなどで残っている場合がありますが、それでも最古のものは明治19年以降に編成された戸籍です。
また、保存期間と関係無く災害や戦争(樺太・北方領土・沖縄を本籍とする戸籍など)で、消失している戸籍は発行できません。
家族ごとの状況(転籍、婚姻、離婚、養子縁組の回数など)で変動するため、最終的な件数、金額は実際に取得するまで分かりません。
古い戸籍(除籍や改製原戸籍)は1通750円のため、10件(7,500円)、20件(15,000円)と重なると数万円単位になることがあります。
取得後のキャンセルや返金はできません。
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