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当時の国民は兵役につく義務がありました。満20歳の男子を徴集し、陸軍は2年間、海軍は3年間、軍務につかせました。志願者以外は20歳になると、戸籍のある町村役場から徴兵検査日が通知されました(写真)。本人は当日検査場へ出向いて、身体検査や学力検査を受けます。甲・乙種合格者は兵士が足りないとすぐに現役兵で入隊となりました。昭和2(1927)年には兵役法が公布され、兵役に耐えられない人を除き、17歳~40歳までの男子はすべて兵役に服す決まりになりました。昭和19年には19歳に引き下げられ、皇民化政策により植民地朝鮮にも実施され、翌年には台湾が実施となりました。